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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第5 大蔵省|
  • (特別会計の分)|
  • 財産税等収入金特別会計 歳入

物納財産に対する使用料の徴収決定を遅延しているもの


(446) 物納財産に対する使用料の徴収決定を遅延しているもの

(款)財産収入 (項)物納及譲受財産収入

 東京外8財務局で、昭和23年度末までに物納財産の使用料の徴収決定をしていないものが土地の分7,514,402円(うち22年度分1,082,197円)、建物の分6,225,989円(うち22年度分743,863円)計13,740,391円(うち22年度分1,826,060円)ある。
 右物納財産は、各財務局が収納税務暑から引き継いだ後収納時の使用者その他に使用させているもので、これに対する使用料は毎年定期に徴収すべきであるのに、まだ徴収決定もしないで放置している。