ページトップ
  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第6 文部省|
  • 一般会計 歳出

義務教育費国庫負担金の交付に関し処置当を得ないもの


(451) 義務教育費国庫負担金の交付に関し処置当を得ないもの

第6部教育文化費 第1款小学教育費 第1項小学教育費国庫負担金 第2項小学校教員給与費補助、第2款中学教育費 第1項中学教育費国庫負担金 第2項中学校教員給与費補助

 文部省で、昭和23年度中に各都道府県に対し義務教育費国庫負担法に基き、小、中学校教育費国庫負担金及び同教員給与費補助金として、23年度分概算交付額13,557,883,689円及び22年度分精算追給額949,512,925円を支出したものがある。

 右は、公立の小学校及び中学校の義務教育に従事する職員の俸給、特別加俸、死亡手当、旅費、扶養手当、勤務地手当、退官又は退職手当及び日直、宿直手当を支給するため、都道府県において要する経費の半額を年4回に概算交付し、又前年度の不足分を精算交付したものであるが、文部省がその交付額決定の基礎資料として採用している各都道府県からの経理に関する報告書の内容を調査すると、実際支払額以上の金額が計上されているものがあり、又そのうちには国庫負担の対象とならない職員すなわち事務員の外、事務だけに従事している教員及び職員組合の事務に専従している教員等に対して支給している俸給、給与等を算入しているものが少くない状況である。

 現に、本院会計検査の結果は判明したものだけでも、各都道府県の報告書には前記の事務職員等に対する給与額を算入しているものが左表のとおり、22年度分において東京都外34府県で合計48,169,238円、23年度分において東京都外38道府県で合計175,443,901円あり、これに対する国庫負担相当額は22年度分24,084,619円、23年度分87,721,950円となるが、これは交付の必要のない金額であるのに事情を精査しないで、各都道府県から提出された報告書の計上額によつて負担金を算定交付したもので、その処置当を得ない。

都道府県名 昭和22年度 昭和23年度

北海道

7,935,564
青森 7,778,623 6,586,465
岩手 1,345,256 7,516,975
宮城 1,101,834 4,366,443
秋田 1,077,276 709,897
山形 2,284,449 3,288,689
福島 1,675,527 5,749,048
茨城 2,262,989 4,380,258
栃木 143,460
群馬 1,455,743 870,515
埼玉 401,066 3,453,869
千葉 901,656
東京 3,808,680 14,222,287
新潟 989,096 2,145,932
富山 214,090 7,667,037
石川
1,501,509
山梨 318,653 1,484,883
長野 333,847 3,047,227
岐阜 232,436 1,841,657
静岡 1,365,533 8,690,286
愛知 277,854
三重 993,396 8,523,919
滋賀 226,209 1,652,461
京都 2,266,359 7,552,812
大阪 1,169,819 10,314,541
兵庫 1,328,521 6,079,176
奈良 468,205 1,005,558
和歌山 2,301,529 6,772,537
鳥取 874,464 6,803,778
岡山 344,707 1,163,261
広島
729,480
徳島 219,590 1,093,626
香川 611,176 1,888,368
愛媛 3,062,551 5,359,022
高知 1,267,723 4,488,231
福岡 1,035,526 4,150,336
佐賀
1,166,964
長崎
742,925
熊本
1,515,167
大分 245,125 2,340,542
宮崎 3,786,260 15,756,528
鹿児島
886,115
合計 48,169,238 175,443,901