ページトップ
  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第6 文部省|
  • 一般会計 歳出

土地の購入に当り処置当を得ないもの


(462) 土地の購入に当り処置当を得ないもの

(昭和22年度)(第14部行政共通費 第1款官庁営繕費 第1項新営費)

 東京体育専門学校で、昭和23年3月運動場拡張用地として1,046,028円を支出して隣接地である東京都渋谷区代々木西原町所在の福田某所有宅地3,108坪6及び並木某所有宅地378坪16計3,486坪76を第三者の借地権が設定されたまま購入したものがある。
 本件土地には、購入当時民家及び牧舎計20棟が存在していて、これを移転させなければ運動場として使用できないものであり、しかも、その建物の移転が容易に実現できないことは、当時の住宅事情等からして当然予想しなければならなかつたのに、第三者の借地権のある土地を移転の見とおしもつかないのに購入したため、1年余を経た24年10月現在においても、なお、19棟の建物がそのまま存在していて、運動場としては利用できない状況である。