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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 国有物件

国有財産の管理当を得ないもの


(463)−(464) 国有財産の管理当を得ないもの

(463)  大阪大学で、産業科学研究所敷地内の休閑地につき、昭和19年12月以降23,779坪を堺市農事実行組合に無償で使用させていたので、24年5月本院会計実地検査の際注意したが、8月に至つてもまだ使用料の徴収決定をしていない。
 右の外、同敷地のうち7,610坪(19年11月までは31,389坪)を大阪府に学校用地として無償で使用させているが、23年7月関係法規が改正施行された後は有償とすべきものである。

(464)  東京第二師範学校で、昭和21年8月以降豊島区池袋町所在元同校の戦災跡地8,051坪のうち7,136坪を、公用財産のままで池袋戦災復興会外4名に貸し付けたものがあるが、右土地はその後商店街となり、現在約500戸の繁華街となつている状況である。
 同校は、附属小学校の建物を除く全建物を戦災により焼失したため、21年9月北多摩郡小金井町所在元陸軍第三技術研究所の跡に移転し、旧敷地へ復帰する見込はないものであるから、すみやかに本件土地の公用を廃止して大蔵大臣に引き継ぐべきであつたのに、何らこうした処置をとることなく、前記の者に貸し付けたものであつて、処置当を得ない。