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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 一般会計 歳入

補助金の回収に関し処置当を得ないもの


(467)−(468) 補助金の回収に関し処置当を得ないもの

(第3部雑収入 第1款雑収入 第9項弁償及返納金)

(467)  東京都及び北海道で、昭和22年度中に管内地方公共団体に対し、生活保護費補助金として682,084,120円を概算交付しているが、その精算による補助超過額の回収が左のとおり著しく遅延しているものがある。
 元来、生活保護費補助金の交付に当つては、必要の限度をこえないように注意し、又年度経過後はすみやかに精算を行い、補助超過額についてはこれを返納させなければならないのに、1箇年を経過しなおそのままとしていたものである。

(1) 東京都で、概算払額477,111,120円に対し補助超過となつたものは、60市町村の分計8,903,323円となつているが、24年10月現在まだ調布町外7町村の分802,242円が回収未済となつている。

(2) 北海道で、概算払額204,973,000円に対し補助超過となつたものは、道及び76市町村の分計3,607,896円となつているが、24年10月現在まだ北海道及び室蘭市外18町村の分1,561,909円が回収未済となつている。

(468)  北海道外6府県で、昭和22年度中に公共団体である道府県に対し、児童福祉法による施設及び事業費補助金として6,380,000円を概算交付しているが、その精算による補助超過額2,327,675円の回収が左表のとおり著しく遅延している。
 右は、児童福祉法が22年12月制定され、22年度末に差し迫つて予算が示達されたなどのため、同年度においては各都道府県とも予定の事業を実施することができなかつたので補助超過となつたものであるが、年度終了後6月末日までには国庫補助精算書を厚生省に提出させ、補助超過額をすみやかに国庫に返納させなければならないのに、1箇年余を経過しなおそのままとしていたものである。

道府県名 補助交付額 補助精算額 補助超過額

北海道
円
414,359
円
202,137
円
212,222
神奈川県 1,793,208 1,112,957 680,250
新潟県 330,163 16,094 314,069
富山県 331,080 175,568 155,512
愛知県 1,382,213 1,049,206 333,006
京都府 1,704,233 1,211,068 493,164
長崎県 424,744 285,293 139,450
計 6,380,000 4,052,324 2,327,675

備考 本件は本院で会計実地検査を実施したもののうちで補助超過額が10万円以上のものだけを記述したものである。