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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 第8 農林省|
  • 一般会計 歳入

豊業水利費分担金の徴収処置当を得ないもの


(487) 農業水利費分担金の徴収処置当を得ないもの

(第3部雑収入 第1款雑収入 第5項公共団体工事費分担金)

 東京外3農地事務局で、昭和22、23両年度分農業水利費分担金につき、24年6月から8月までの間に施行した本院会計実地検査当時徴収決定をしていなかつたものが左のとおり100,798,883円ある。

農地事務局名 徴収決定未済額

東京

47,599,263
金沢 47,890,000
岡山 2,450,780
熊本 2,858,840
100,798,883

 右農業水利費分担金は、地元公共団体をして工事費の一部を分担させ、当該年度内に徴収することになつているのに、本院会計実地検査当時まだ徴収決定をしていなかつたので注意したが、金沢農地事務局の分について24年8月徴収決定をした外は、11月現在まだそのままとなつている。
 又、仙台、京都両農地事務局で、22年度分同分担金で徴収決定はしたが24年11月現在まだ収納に至らないものが、左のとおり3,072,072,619円ある。

農地事務局名 収納未済額

仙台

999,019
京都 2,073,600
3,072,619