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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 第8 農林省|
  • 一般会計 歳入

補助金の回収に関し処置当を得ないもの


(488) 補助金の回収に関し処置当を得ないもの

(第3部雑収入 第1款雑収入 第9項弁償及返納金)

 農林省で、昭和22年度中に福島県に対し、大川筋小用水改良事業費補助として交付した4,685,500円のうち2,193,525円は左のとおりこれを回収しなければならないのに、24年9月に至つてもなおそのままにしている。

(1) 本件改良事業費予定額は9,371,000円で、これに対し前記4,685,500円を補助したものであるが、その実施額は工事請負人日本水力工業株式会社に対する工事代金4,150,000円、工事用機材の購入代金3,041,000円及び事務費90、000円計7,281,000円であつて、予定額との差額2,090,000円は県が他の事業である宇多川沿岸土地改良工事へ1,500,000円を、大笹生村土地改良工事その他へ590,000円を流用しているから、右流用額に対する国庫補助相当額1,045,000円は、これを返納させなければならない。

(2) 日本水力工業株式会社への支払額4,150,000円のうちには、請負人が契約工事外に任意に施行した堀の内第1開渠180米及び第2開渠706米の工事費計1,060,000円が算入されているから、右契約外の工事費に対する補助相当額530,000円は、これを返納させなければならない。

(3) 県議会は、22年8月農業水利の目的だけで本件工事を継続する旨の議決を行つているのであるから、22年12月工事中止後水力発電用工事資材として購入した水圧鉄管60米38、価額1,160,000円及び水槽スクリーン1個、価額77,050円計1,237,050円に対する国庫補助相当額618,525円は、これを返納させなければならない。