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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 第8 農林省|
  • 一般会計 歳出

補助金の交付に当り処置当を得ないもの


(489) 補助金の交付に当り処置当を得ないもの

第9部産業経済費 第2款林業費 第3項施業案編成奨励費
第13部行政共通費 第3款価格補正等特別補充費 第1項価格補正等特別補充費

 農林省で、昭和23年8月から24年3月までの間に岐阜県に対し、民有林施業案編成事業費17,312,352円に対する国庫補助金として8,656,176円を交付したものがある。
 県は、前記事業を年度内に完了し事業費の全額を支出したこととして24年6月農林省に補助事業決算書を提出しているが、同月本院会計実地検査の際調査したところ、23年度の実際の支出額は10,555,479円であつて、6,200,000円を翌年度に繰り越し、556,872円を不用額としている。
 補助金の交付に当つては、当該年度における事業の進行程度に応じてこれを行うべきであるのに、このように計画事業量の60%程度しか進行しなかつた事業に対し実情をよく調査することなく、年度末に至り23年度においては支出する必要のなかつた最終回補助金2,787,000円を交付したのは処置当を得ない。