農林省で、昭和23年8月から24年3月までの間に岐阜県に対し、民有林施業案編成事業費17,312,352円に対する国庫補助金として8,656,176円を交付したものがある。
県は、前記事業を年度内に完了し事業費の全額を支出したこととして24年6月農林省に補助事業決算書を提出しているが、同月本院会計実地検査の際調査したところ、23年度の実際の支出額は10,555,479円であつて、6,200,000円を翌年度に繰り越し、556,872円を不用額としている。
補助金の交付に当つては、当該年度における事業の進行程度に応じてこれを行うべきであるのに、このように計画事業量の60%程度しか進行しなかつた事業に対し実情をよく調査することなく、年度末に至り23年度においては支出する必要のなかつた最終回補助金2,787,000円を交付したのは処置当を得ない。