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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 第8 農林省|
  • 一般会計 歳出

予算の使用当を得ないもの


(490) 予算の使用当を得ないもの

(第10部公共事業費 第1款公共事業費 第2項事業費)

 北海道石狩、日高両支庁で、昭和23年度中に支出した開こん馬耕隊厩舎建設費3,405,400円のうち、住宅の建設に使用されているものが、本院会計実地検査の結果判明したものだけでも左表のとおり6件2,422,300円ある。
 右厩舎建設費は、機械開こん方式を畜力開こん方式に転換するため、各開こん地に馬耕隊を編成させることとし、その共同厩舎を建設することを目的として示達されたものであるのに、これを住宅建設のために使用したものである。

支出庁 使途 工事費 施設箇所 備考
石狩支庁
住宅3

52
建設
760,000
白石村 1棟は支庁職員居住
2棟は未使用
〃 2 37.5 490,000 広島村 未使用
〃 1 23 250,000 千歳町
〃 2 29 522,300 琴似町 使用状況不明

小計 2,022,300
日高支庁 〃 1 17.25 購入 153,000 浦河町 支庁職員居住
〃 1 22.5 建設 247,000 〃(支庁構内) 未使用

小計 400,000

2,422,300