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  • 昭和23年度|
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使用予定のない建築資材等の処理当を得ないもの


(492) 使用予定のない建築資材等の処理当を得ないもの

 北海道で、昭和23年度末において建築資材である釘1,166樽余、硝子1,426箱余、価額9,031,914円のものを漫然保管していたものがある。
 右は、北海道で22年度中に農林省からの委託による緊急開拓事業の入植者施設建築用として購入した資材であつて、他方建築戸数が予定より減少したために生じた残量であるが、右の緊急開拓事業の委託は22年度で終了し、23年度からは改めて公共団体である北海道が事業主体となる補助事業となつたのであるから、委託の終了に伴いすみやかにこれらの残材について売渡その他適当の処置を決定実施すべきであるのに、24年9月本院会計実地検査当時に至つても、なお未処理のままであつたので注意したところ、11月までに前記9,031,914円で売り渡しその代金を収納した。