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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第8 農林省|
  • 食糧管理特別会計 歳出

主要食糧購入代金の払に当り処置当を得ないもの


(497)−(499) 主要食糧購入代金の支払に当り処置当を得ないもの

(款)食糧管理費 (項)事業費

(497)  食糧管理局で、神奈川食糧事務所が昭和23年7月から12月までの間に購入した粳玄米276俵及び大麦53俵余の代金計441,715円を二重払したものがある。
 右は、事務整理不良のため支払証票を再発行したことによるものであつて、24年8月本院会計実地検査の際注意したところ、10月返納手続をとつた。

(498)  食糧管理局で、新発田市外新潟県内53町村から供出された昭和23年産米のうち2,309,642キログラム48の購入代金として175,242,408円を支出しているが、そのうち過払となつたものが19,392、959円ある。
 右は、新潟食糧事務所で食糧検査官が前記購入数量に該当する360枚の支払証票を発行するに当り、数量及び金額の記載を誤り、又は一般供出分に超過供出分の価格を適用したことに因るものである。
 なお、右過払につき24年7月本院会計実地検査の際注意したところ、同食糧事務所では9月までに過払額19,392,959円のうち18,002,493円を回収した。

(499)  食糧管理局で、大阪食糧事務所の購入に係る輸入脱脂落花生粕913,100キログラムの価格改訂による追加金として、昭和23年12月に1,728,041円を油糧配給公団関西支部に支出したものがあるが、同事務所は右落花生粕を8月に11,638,524円(60キログラム当り764円77)で購入し、9月に取引高税相当額を含まない代金を支払つてあつたものであるから、追加支払に当つては取引高税相当額として当初購入額の1%、116,385円を支払えばたりたのに、誤つて9月以降の新価格(60キログラム当り878円32)と購入価格との差額(60キログラム当り113円55)を支払つたため、1,611,656円は過払となつたものである。
 なお、右過払額は24年5月本院会計実地検査の際注意したところ同月回収された。