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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第8 農林省|
  • 薪炭需給調節特別会計 歳入

薪炭売渡代金の徴収処置当を得ないもの


(501) 薪炭売渡代金の徴収処置当を得ないもの

(款)薪炭需給調節収入 (項)薪炭売払代

 林野局管下各木炭事務所で、昭和23年度末において薪炭売渡代金の徴収決定をしていないものが1,902,615,697円に上つている。
 このように徴収決定未済額の多いのは、各木炭事務所長が卸売業者から現品領収書が提出されてはじめて徴収決定の手続を開始することとなつているのに、現品領収書の提出を遅延したものからほとんど違約金をとらなかつたため卸売業者がその提出を遅延していること、現品領収書が提出されてからもすみやかに徴収決定をしないで、相当長期にわたつて放置していたものもあることなどによるものである。
 なお、右の外現品の数量を確認しないで卸売業者に引き渡した薪炭もあつて、この売渡代金については卸売業者からの現品領収書が提出されなければ徴収決定ができない状況である。