(款)薪炭需給調節費 (項)事業費
薪炭需給調節特別会計で、昭和23年度中にその予算をこえて薪炭を購入し、その代金等の未払となつたものが約10億円に上つている。
右は、主として薪炭の購入数量が増大したのに予算がこれに伴わなかつたことによるものであるが、前記のような多額の予算外債務を負担するに至つたのは処置当を得ない。
なお、林野局で昭和24年2月薪炭の購入枠を設けその購入を制限し、他面枠外となる出荷木炭に対しては総量185,408屯(代金概算1,348,456,800円)の範囲内で、集荷業者にその代金を支払わせることとしたものがある。この代金は各木炭事務所長が発行する受入調書に確実な担保力を持たせるように処置し、金融機関から融資を受けるという方法によつているものであり、その利息も手数料名義で本会計が負担することとなつているのであるから、形式上は国が購入したものでないとしても、実質上は国が購入予算をこえて債務を負担しているのと同様と認められる。