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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 第8 農林省|
  • 資金

法律に違反して資金を借り入れたもの


(508) 法律に違反して資金を借り入れたもの

 林野局で、昭和23年4月以降薪炭需給調節特別会計法で認められている薪炭証券、借入金及び一時借入金の通算最高額55億円(7月12日までは30億円)を超過して資金を借り入れたものが、24年3月末までに総額(積数)221,561,876,447円(超過日数231日、1日最高超過額3,950,672,871円)あり、その利子は52,587,757円に上つている。
 同局では、日本銀行及び農林中央金庫の資金をもつて立替支払させた薪炭購入代金は、本会計の借入金ではなく商品代の支払未済金であるとしているが、この立替払金も一時借入金と解すべきもので、これを加算した額を最高額以内にとどめなければならないのに、法規の解釈を誤り前記のように多額の超過借入をしたことは処置当を得ない。