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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 第9 商工省(通商産業者)|
  • 国有物件

アルコールを帳簿外に処理したもの


(517) アルコールを帳簿外に処理したもの

 東京通商産業局千葉、石岡両アルコール工場で、昭和22年4月から24年9月までの間に、工場で生産したアルコールのうち千葉工場分4,244立、石岡工場分23,567立計27,811立(一般販売価格相当額11,419,364円)を物品会計官吏に引き渡すことなく、正規の手続によらないで処分したものがある。
 右は、溜出したアルコールの濃度調整のため加水した加水相当量の全量又は一部を別途に保有し、無償又は低価で職員に配給し、その他の用途に処分したものである。