ページトップ
  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第10 運輸省|
  • 一般会計 歳出

予算の使用当を得ないもの


(520)−(523) 予算の使用当を得ないもの

(520)  第一港湾建設部で、昭和23年5月及び10月新潟市及び日華土木株式会社に請け負わせた本部職員の宿舎4棟延94坪7の新築工事の代金として、787,500円(外に官給材料130,996円)を新潟港及び伏木港修築費から支出したものがあるが、本修築費にはこのような本部職員の宿舎の工事費は積算されていない。

(521)  第二港湾建設部で、昭和23年8月から24年1月までの間に大和建設産業株式会社外2名に請け負わせた本部職員の宿舎74坪の新築費及び本部庁舎58坪五の増改築工事費として、3,098,000円(外に官給材料21,798円)を横浜港修築費のうちから支出したものがあるが、本修築費にはこのような宿舎及び庁舎の営繕工事費は積算されていない。

(522)  第二港湾建設部で、昭和23年8月及び10月に昭和繊維工業株式会社から作業衣967着を1,305,450円で購入しているが、右被服を貸し付けることのできる職員の範囲は限定されているのに、その範囲を逸脱して職員に一律に無償で貸し付けているもので、その処置当を得ないばかりでなく、本費にはこのような被服の購入費は積算されていない。

(523)  第四港湾建設部で、昭和23年度中に本部職員宿舎の新増築費等として1,531,646円、本部所要自動車の購入費として548,672円計2,080,318円を各港湾の施設又は修築工事費のうちから支出したものがあるが、本工事費にはこのような経費は積算されていない。