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補助金の交付に当たり処置当を得ないもの


(525) 補助金の交付に当たり処置当を得ないもの

(第10部公共事業費 第1款公共事業費 第2項事業費)

 香川県で、公共団体である県に対し、昭和24年3月に高松港改修費8,000,000円に対する補助金総額4,000,000円のうち、最終交付額として1,600,000円を支出したものがある。
 本件補助金は、同港内のしゆんせつ工事を年度内に完成することを条件として補助指令をしたものであるが年度内にはしゆんせつ作業船を回航しただけで、しゆんせつ工事は着工されていなかつたのに、前記1,600,000円を追加交付したものである。