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  • 昭和23年度|
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法律に基かないて特別の資金を保有し予算外に経理したもの


(526) 法律に基かないで特別の資金を保有し予算外に経理したもの

 航海訓練所で、昭和21年6月以降特別の資金を保有し予算外に経理したものがある。
 24年9月本院会計実地検査当時1,209,576円の特別の資金を保有していたが、これについて当局者の説明によれば、練習船磯風丸外9隻をもつて21年6月から24年4月までの間に、航海訓練のかたわら荷役等の実習及び海上輸送力の緩和等の一助として石炭、鋼材等の物資を輸送し、その報酬として3,850,918円を極東海運株式会社等から受け取つたが、これを歳入に納付しないで、うち1,460,000円を寮3戸の購入にあて、785,621円を特別慰労手当に使用し、395,720円を図書購入その他の経費に使用した残額であるというが、右は妥当な処置でない。