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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第10 運輸省|
  • 国有鉄道事業特別会計 歳出

予算をこえて工事を施行しその経理当を得ないもの


(527) 予算をこえて工事を施行しその経理当を得ないもの

(款)業務費 (項)業務費

 国有鉄道事業特別会計で、予算をこえて工事を施行し、その経理について当を得ないものが左のとおりある。

(1) 昭和23年度中の修繕費支弁の工事で、国庫債務負担行為として処理されたものが1,028,221,550円あるが、そのうち東京外8鉄道局で、施設修繕関係327,947,270円、電気通信設備修繕関係59,540,138円、工作機械等修繕関係33,058,155円計420,545,564円分は当初から工事の完成及び代金の支払を当該年度内とする単年度契約のもので、しかも工事は年度内に完成済であるにもかかわらず、工事担当の各現場部局が予算の限度に注意しないで契約し、ことに修繕に名をかり建物の新営増築を実施するなど適切を欠くものも多かつた等の原因で、予算を超過し支払不能に陥つたのでやむを得ずこれを国庫債務負担行為として処理し、その支払を翌年度に繰り越している。

(2) 前記のように国庫債務負担行為として支払を繰り延べたものの外に、23年度中に修繕工事を請負に付し、既に完成したものの工事費で予算超過による支払不能のものを24年度において新たに契約したように書類を作為し、24年度予算で支払つたものが、本院会計検査の結果判明したものだけでも28,943,866円に達している。