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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第10 運輸省|
  • 国有鉄道事業特別会計 歳出

国鉄共済組合に対し国庫負担金を過払したもの


(530) 国鉄共済組合に対し国庫負担金を過払したもの

(款)総係費、(款)業務費、(款)建設改良費

 札幌鉄道局苗穂工機部で、昭和23年度中に国鉄共済組合に対し、国家公務員共済組合法による国庫負担金として13,939,738円を支払つているが、そのうち過払となつたものが3,947,615円ある。
 右は、同部において23年7、8、9月分の2,900円給与ベースと3,921円給与べースとの差額追給分を10、11月に支給することにして、10、11月分の正当給与額に7、8、9月分の差額追給分を加算して札幌鉄道局に報告したところ、同局では国庫負担金を決定するに当つて右報告資料を十分検討しないで、右報告額は正当給与額だけと誤認してこれに7、8、9月分の差額追給分を更に加算したものを国庫負担金算出の基礎としたなどのため、同部に対し正当な国庫負担金をこえる負担金の支払を指令し、同部においても又これを検討することなく指令のとおり支払つたため、前記3,947,615円の過払となつたものである。
 なお、右過払分は24年8月本院会計実地検査の際の注意により、9月国の歳入に納付した。