ページトップ
  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第10 運輸省|
  • 国有鉄道事業特別会計 歳出

夜勤加給の支払に当り所得税の源泉徴収を行わなかったもの


(531) 夜勤加給の支払に当り所得税の源泉徴収を行わなかつたもの

(款)総係費、(款)業務費、(款)建設改良費

 国有鉄道各局所で、昭和23年1月から12月までの間に職員に支給した夜勤加給827,926,210円に対し、所得税の源泉徴収を行わなかつたものが約1億6800万円ある。
 夜勤加給は、21年11月以降支給されていたのに、各局所においてはこれに対して課税していなかつたものであるが、本院の注意により23年11月以降源泉徴収することとした。
 しかして、従前課税しなかつたもののうち23年1月分から10月分までについては、国税庁との折衝の結果9月30日現在の在職者につき23年の年末調整の再計算を行い、既納税額との増差額を24年10月から25年2月までの間に、俸給支給の際等分に分割徴収することとしたが、22年以前の分については何らの処置もとつていない。