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国有財産の管理当を得ないもの


(543) 国有財産の管理当を得ないもの

 札幌地方施設部で、昭和23年7月北海道に対し、室蘭土木現業所が公共事業費支弁で施行した室蘭港内修築工事(拓殖埠頭建設工事)用として函塊10個(製作費439,441円)を無償で貸し付けたものがある。
 右函塊は、同施設部が20年8月以降工事を中絶している同港内島式埠頭建設工事の基礎用として15年ごろ製作したものの一部であつて、5個は既に本工事に据付済のものを取り外し、他の5個は仮置中のものを貸し付けたものであるが、現に拓殖埠頭の基礎として使用されている状況から見て現物の回収は困難であるから、本件はむしろすみやかに有償管理替の手続を講ずべきであるのに、これを漫然無償で貸し付けている状況である。