大阪鉄道局で、昭和20年11月及び12月に大阪市伊藤某に請け負わせた毛布15,300枚の加工に要する材料として、織物雑種(紡毛生地)15,300枚を交付したものがあるが、その後毛布の納入は全然ないのに、契約上の納期である20年12月及び21年1月から約3箇年を経過した24年1月本院会計実地検査当時に至つても、何らの処置をとつていなかつたので注意したところ、3月契約を解除し12月までに弁償金528,517円のうち210,000円を納付させた。
なお、右の外同局では21年10月大阪市鈴六商店に請け負わせたグリースの加工用原料として青ペト2,823瓩7、機械油2,476立等を交付したまま放置していたものがあつたので注意したところ、24年4月に至つてようやく製品を納入させた。