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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第11 逓信省|
  • 通信事業特別会計 歳出

運送費の支払に当り処置当を得ないもの


(556) 運送費の支払に当り処置当を得ないもの

(款)事業支出 (項)業務費                     

 逓信省資材局で、昭和23年12月から24年2月までの間に高島屋飯田株式会社に請け負わせた電話用回転椅子7,258脚の運送費として2,813,773円(うち24年度分2,022,172円)を支出したものがある。
 右は、運送費の算定に当り電話用回転椅子2脚を1梱として荷造をする場合その体積は11才に過ぎないのに、これを21才と見積つた請負人の計算に基いて契約し前記代金を支払つたことによるもので、そのうち468,128円は過大な支払となつている。