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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第11 逓信省|
  • 通信事業特別会計 歳出

給与の支払に当り所得税の源泉徴収をしなかつたもの


(559) 給与の支払に当り所得税の源泉徴収をしなかつたもの

(款)事業支出 (項)総係費 (項)業務費 (項)建設改良費

 逓信省管下各局所で、昭和23年度中に職員に支給した超過勤務手当、特殊勤務手当等の諸給与のうち、所得税の源泉微収をしていなかつたものが本院会計実地検査の際調査したところ、防府電気通信工事局外83局所で27,836,716円あり、これに対する所得税額は4百余万円に達し、同様の事態につき昭和22年度決算検査報告に記述したとおり当を得ない。