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  • 昭和23年度|
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  • 第12 労働省|
  • 一般会計 歳入

授産共同作業特別施設利用料の徴収決定を遅延しているもの


(564) 授産共同作業特別施設利用料の徴収決定を遅延しているもの

(第3部雑収入 第1款雑収入 第14項雑入)

 各都道府県で、昭和23年度末までに授産共同作業特別施設利用料の徴収決定未済となつているものが、東京都深川硝子作業所外249箇所分1,990,750円ある。
 右は、公共団体である都道府県が21年度及び22年度において、厚生省及び労働省から全額国庫補助として65,100,000円を受けて設置した施設を共同作業組合に使用させることとしたものの利用料であつて、組合は貸付契約締結後1年間は無料使用し、第2年目以降4年間は設備費総額の5分に相当する利用料を都道府県に納め、都道府県はこれを国の歳入に納付するものであるが、労働省は23年度においても右利用料納入に関する細部手続を定めることなくこれを放置し、本院の再三の注意により24年11月ようやくその手続を決定した状況である。