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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第13 建設省|
  • 一般会計 歳入

工事費分担金の徴収処置当を得ないもの


(568)−(569) 工事費分担金の徴収処置当を得ないもの

(第3部雑収入 第1款雑収入 第5項公共団体工事費分担金)

(568)  鳥取県で、公共団体である県から、昭和22年度中に国に納付させるべき千代川外1河川の治水事業費分担金3,076,834円の徴収を遅延し、24年5月本院会計実地検査当時なお収納未済となつていたものがある。
 本件については、23年4月その収納確保について特に大蔵省から通ちようが発せられているにもかかわらず、24年3月に至つてようやく徴収決定をなし、その後5月に77,833円を収納したばかりで、残額が収納未済のままであるのは処置緩慢である。

(569)  香川県で、公共団体である県から国に納付させるべき国道改良費分担金814,925円の徴収決定を遅延しているものがある。
 右は、国道第23号線改良費に対する分担金で、昭和21年度分1,200,000円、22年度分1,666,666円、計2,866,666円を徴収すべきであるのに、24年6月本院会計実地検査当時においてもなお21年度分314,925円、22年度分500,000円計814,925円の徴収決定をしていない状況で、処置緩慢である。