ページトップ
  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第13 建設省|
  • 一般会計 歳出

関係書類を作為して不当の支出をしたもの


(590) 関係書類を作為して不当の支出をしたもの

(第10部公共事業費 第1款公共事業費 第2項事業費)

 建設省札幌地方建設工事部で、昭和23年9月株式会社田中組に請け負わせた札幌地方経済調査庁庁舎新営のうち、副知事官舎解体増改築其他工事の代金として1,802,000円を支出しているが、実際の工事費は602,000円であるのに、契約書その他の関係書類を作為して工事費を前記1,802,000円としたものであつて、差額1,200,000円のうち1,100,000円は請負人をして経済調査庁に提供させ、残りの100,000円はその間の諸経費として請負人に交付したものである。(参照)