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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第14 出資団体及び補助団体

船舶運営会の経理に関し処置当を得ないもの


(621)−(623) 船舶運営会の経理に関し処置当を得ないもの

(621)  船舶運営会で、昭和23年度中に主として職員の住居にあてるために、土地85坪15価額98,007円及び建物17棟廷744坪9価額9,208,876円(手直費、登記料等を含む。)計9,306,884円のものを購入したものがあるが、同会の予算には固定資産の借入費は積算されているが、購入費は積算されていない。

(622)  船舶運営会の昭和23年度中の一般船用の船用品払出実績を見ると、総額678,160,642円のうち、24年2月及び3月の2箇月分だけでその約3割に当る216,816,038円を払い出している。
 24年度から従来の裸よう船を定期よう船形式に切り替えるに当り、運輸省海運総局に設置された定期よう船協議会資材分科会の決定に基き、切替日現在において各船舶に積載してある消耗船用品のうち、未開封のものは各船主に有償譲渡し、開封してあるものはそのまま各船主の所有とすることとなつたが、各船舶の切替日の船用品を実査することができないので、その実行に当つては23年度上半期の開封、未開封の実績比率により、24年2月及び3月の各払出船用品総額の平均数量の19%を未開封分とし、81%を船主の所有としたのである。
 右のような処置をとつた結果、各船舶はその船舶に対する船用品払出額を増加させるため、月間所要量を著しく超過する船用品の払出を要求したのに対し、同会においてはこれを抑制することができないで、2月及び3月において前記のように多額の船用品を払い出したのは当を得ない。

(623)  船舶運営会の昭和23年度船舶修繕費決算額は6,003,422,259円であつて、うち修繕費未払額は1,927,992,845円となつているが、そのうちには本院会計実地検査の結果判明したものだけでも左のとおり

二重に未払額を計上したもの 24,536,687円
支払済のものを更に未払額に計上したもの 25,577,792円
工事中止のもの又は工事を施行しなかつたものを未払額に計上したもの 18,395,221円
概算未払額を過大に計上したもの 51,448,767円

119,958,467円

が含まれている。このように修繕費決算額を増額しているのは、ひいて23年度国庫補助金をそれだけ余分に交付を受けたこととなり当を得ない。