昭和25年1月から12月までの間に、検査の結果、国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認め、その事件を検察庁に通告したものは1件で、その概要は左のとおりである。
東京大学医学部附属病院文部事務官緒方某は、同病院の分任収入官吏として勤務中、22年5月ごろから25年6月ごろまでの間に診療費として収納した収入金合計3,164,894円を日本銀行に払い込まず、ほしいままに領得した事実が判明したので9月30日検察庁に通告したところ、11月20日同人に対し公訴が提起された。(第5章第2節第464号参照)