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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府

既往年度決算検査報告掲記事項に対するその後の処理状況


既往年度決算検査報告掲記事項に対するその後の処理状況

 既往年度決算検査報告において不当と認めた事項のその後の処理状況について、特に記載を必要と認める事項は次のとおりである。

(1) 昭和25年度決算検査報告第2章第4節第2掲記の分

 (各件の上部の( )内の数字は同検査報告の番号を示す。)

(16)過払金の回収に当り処置当を得ないもの

 東京特別調達局 収納未済順3,992,024円のうち、3,149,340円についてはまだ収納の報告に接していない。

(26)−(39) 解除物件の売渡及び管理当を得ないもの

(35)  東京特別調達局 収納未済額3,883,735円のうち、2,142,675円についてはまだ収納の報告に接していない。又、徴収決定未済額356,679円についてはまだ徴収決定の報告に接していない。

(40)−(45) 石炭の購入に当り処置当を得ないもの

(42)  仙台特別調達局 興北産業株式会社に対する収納未済額27,497,118円のうち、26,677,118円についてはまだ収納の報告に接していない。

(2) 昭和25年度決算検査報告第2章第4節第2中既往年度決算検査報告掲記事項に対するその後の処理状況

(1)掲記の分(昭和24年度決算検査報告第5章第2節参照)

(各件の上部の( )内の数字は昭和24年度決算検査報告の番号を示す。)

(394)カーテン取付工事費の精算に当り処置当を得ないもの

 特別調達庁 収納未済額7,260,678円のうち、6,800,678円についてはまだ収納の報告に接していない。

(411)−(412) 過払金の回収に当り処置当を得ないもの

(411)  仙台特別調達局及び宮城外2県(1)収納未済額5,836,350円のうち、5,403,715円についてはまだ収納の報告に接していない。(2)収納未済額1,378,530円のうち、1,148,530円についてはまだ収納の報告に接していない。