既往年度決算検査報告において不当と認めた事項のその後の処理状況について、特に記載を必要と認める事項は次のとおりである。
(1) 昭和25年度決算検査報告第2章第4節第7中既往年度決算検査報告掲記事項に対するその後の処理状況
(1) 掲記の分(昭和24年度決算検査報告第5章第2節参照)
(各件の上部の( )内の数字は昭和24年度決算検査報告の番号を示す。)
(479 ) 農業水利費分担金の徴収処置当を得ないもの
仙台外4農地事務局 収納未済額116,370,843円のうち、仙台外3農地事務局の分72,834,846円についてはまだ収納の報告に接していない。
(2) 昭和25年度決算検査報告第2章第4節第7中既往年度決算検査報告掲記事項に対するその後の処理状況
(2) 掲記の分(昭和23年度決算検査報告第5章第2節参照)
(各件の上部の( )内の数字は昭和23年度決算検査報告の番号を示す。)
(510) 再保険料等の徴収処置当を得ないもの
農林省収納未済額8,223,934円のうち、7,958,713円についてはまだ収納の報告に接していない。