既往年度決算検査報告において不当と認めた事項のその後の処理状況について、特に記載を必要と認める事項は次のとおりである。
昭和25年度決算検査報告第3章第2節第3中既往年度決算検査報告掲記事項に対するその後の処理状況掲記の分(昭和24年度決算検査報告第5章第3節参照)
(各件の上部の( )内の数字は昭和24年度決算検査報告の番号を示す。)
鉱工品貿易公団
(738) 鉱工品貿易公団機械鉱産部(旧機械部)通商産業省が27年3月引継を受けた債権20,260,141円のうち、19,870,141円についてはまだ補てんの報告に接していない。
(739) 鉱工品貿易公団物資処理部(旧原材料部)損害未補てん額12,109,341円のうち、10,468,986円についてはまだ補てんの報告に接していない。
(740) 鉱工品貿易公団大阪支部損害未補てん額6,219,077円についてはまだ補てんの報告に接していない。
(741) 鉱工品貿易公団名古屋支部損害未補てん額4,570,831円についてはまだ補てんの報告に接していない。
(742) 商品の売渡に当り処置当を得ないもの
鉱工品貿易公団機械部(旧機械輸出部)通商産業省が27年3月引継を受けた債権20,073,666円のうち、20,026,666円についてはまだ回収の報告に接していない。