既往年度決算検査報告において不当と認めた事項のその後の処理状況について、特に記載を必要と認める事項は次のとおりである。
昭和26年度決算検査報告第2章第4節第2中既往年度決算検査報告掲記事頂に対するその後の処理状況(1)に掲記した分(昭和25年度決算検査報告第2章第4節第2参照)
(16 )過払金の回収にあたり処置当を得ないもの
東京特別調達局 収納未済額3,149,340円のうち、2,978,817円についてはまだ収納の報告に接していない。
(26)−(39) 解除物件の売渡および管理当を得ないもの
(35 )東京特別調達局 収納未済額2,142,675円のうち2,079,175円についてはまだ収納の報告に接していない。