既往年度決算検査報告において不当と認めた事項のその後の処理状況について、特に記載を必要と認める事項は次のとおりである。
(1) 昭和26年度決算検査報告第2章第4節第8中不当事項に掲記した分
(各件の上部の( )内の数字は同検査報告の番号を示す。)
通商産業省 損害未補てん額18,850,044円のうち、18,061,406円についてはまだ補てんの報告に接していない。
〔1〕 通商産業省 収納未済額1,661,791円についてはまだ収納の報告に接していない。
〔2〕 東京通商産業局 収納未済額2,587,000円のうち、2,351,451円についてはまだ収納の報告に接していない。
(2) 昭和26年度決算検査報告第2章第4節第8中既往年度決算検査報告掲記事項に対するその後の処理状況に掲記した分(昭和24年度決算検査報告第5章第3節第3参照)
(各件の上部の( )内の数字は昭和24年度決算検査報告の番号を示す。)
(鉱工品貿易公団)
(738)−(741) 物資の管理当を得ないもの
(738 ) 鉱工品貿易公団機械鉱産部(旧機械部)損害未補てん額19,280,141円についてはまだ補てんの報告に接していない。
(739 ) 鉱工品貿易公団物資処理部(旧原材料部)損害未補てん額10,468,986円についてはまだ補てんの報告に接していない。