本院において、昭和28年12月から29年11月までの間に、国および政府関係機関等の歳入、歳出等に関する計算書および証拠書類を検査したものは14万2千余冊、3千2百余万枚である。
会計検査に伴い関係者に対し質問を発したものは9千余件である。
このようにして検査した結果、ここに不当事項および是正させた事項として記載するものを所管別、政府関係機関別にあげると
所管または政府関係機関 | 租税 | 未収金 | 予算経理 | 工事 | 物件 | 役務 | 補助金 | 不正行為 | その他 | 計 |
裁判所 |
件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 1 |
件 | 件 1 |
総理府 | 2 | 11 | 25 | 3 (3) |
1 | 2 | 2 | 46 (3) |
||
法務省 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
大蔵省 | 745 (704) |
33 | 2 | 780 (704) |
||||||
文部省 | 32 | 2 | 34 | |||||||
厚生省 | 1 | 58 | 2 | 1 | 62 | |||||
農林省 | 2 | 21 | 9 | 2 | 906 | 3 | 8 (1) |
951 (1) |
||
通商産業省 | 2 | 1 | 13 | 1 | 17 | |||||
運輸省 | 99 | 99 | ||||||||
郵政省 | 1 | 1 | 17 | 19 | ||||||
労働省 | 11 (11) |
3 | 14 (11) |
|||||||
建設省 | 11 (5) |
165 | 176 (5) |
|||||||
日本専売公社 | 2 | 2 | 4 | |||||||
日本国有鉄道 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | |||
日本電信電話公社 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
農林漁業金融公庫 | 1 | 1 | ||||||||
計 | 745 (704) |
11 (11) |
8 | 51 (5) |
76 | 11 (3) |
1,279 | 36 | 15 (1) |
2,232 (724) |
であって、会計2,232件その批難金額概計148億円に上っている。このうちには、農林、運輸、建設各省所管の昭和28年発生災害に対する補助工事の査定額を減額させたものが、国庫補助金において約100億2000万円含まれている。
国および政府関係機関の会計においてこのように不当な経理の多いことははなはだしく遺憾に堪えないところである。
右2,232件について、概括して記述すると次のとおりである。
昭和28年度における租税収入の徴収決定済額は8080億9千6百余万円、収納済額は7637億9千6百余万円であって、その収納割合94.51%は前年度の93.98%に比べると好転しているが、なお収納未済額は既往年度分を加えると1122億7千1百余万円(滞納処分執行停止を除いた純滞納額約795億円)に達していて漸次累積の傾向にある。
徴税にあたっては、税法の適用に誤りなきを期し円滑に収入を確保する要があることは言をまたないところであるが、各税務官署における徴税の状況をみると、改善の跡が認められる面があるとはいえなお遺憾な点が少なくない。
すなわち、課税資料の収集活用が不十分なため課税漏れを生じたり、不注意により法規の適用を誤って徴収過不足を生じていたり、また、滞納処分において財産に対する差押えの時機を失したり、停止事由に該当しないものに執行停止をしたものが相当見受けられる。
社会経済事情の変遷に即応し、賦課、徴収の両面で誤りなく税務を運営して行くことは相当困難なことと思われるが、税務官署間および署内相互の連絡を一層緊密にして徴税事務の適確周到な遂行を期すべきである。
一般会計の収納未済額は543億2千5百余万円で、そのうちおもなものは、租税収入428億9千3百余万円、公共団体工事費分担金78億7千7百余万円、病院収入11億7千4百余万円、特別会計等整理収入5億7千7百余万円、国有財産売払代4億7千1百余万円、弁償及返納金4億1千3百余万円、官有財産貸付料3億4千7百余万円、配当金及利子収入1億7千7百余万円、モーターボート競争納付金1億4千1百余万円である。収納未済額の徴収決定済額に対する割合は4.2%に当り、前年度の4.8%に比べると好転したが、その徴収の促進についてはなお一段の努力の要があるものと認められる。
各特別会計の収納未済額は162億2千4百余万円で、そのうちおもなものは、食糧管理の食糧売払代87億8千5百余万円、厚生保険の保険料収入26億1千6百余万円、アルコール専売事業の事業収入10億4千1百余万円、失業保険の保険料収入9億9千余万円、労働者災害補償保険の保険料収入5億3千5百余万円である。
一般会計および各特別会計を合計するとその収納未済額は705億4千9百余万円となり、さらに、徴収決定をしていないものを考慮すれば、事実上の収納未済額はなお多額に上るものと認められ、他方、一般会計および各特別会計の既往年度の収納未済額で昭和28年度においてもなお収納に至らなかったものが889億2千8百余万円ある。
徴収決定額が適正でなかった事例の多いのは、租税を除いては、労働者災害補償保険および失業保険における徴収保険料であって、これは保険料算定の基礎となる賃金について事業主の調査や他の関係機関との連絡が十分でなかったため徴収不足となっているものである。また、すみやかに徴収処置を執るべきであるのに、基本となるべき事実調査の不十分、収納に関係ある職員間の事務連絡の不十分等のために徴収決定の遅延している事例や、既往年度に過渡しや誤払をしたものについても精算や返納の処置が執られていないものがある。これらの事例については、それぞれ本院の注意により是正されているが、なお一般的に事実調査や部内外の連絡ならびに収納の督促等については一層の留意が望ましい。
なお、公共団体工事費分担金については、昭和27年度決算検査報告においてその徴収遅延が各地方公共団体間の負担の均衡を欠き、ひいて未納についての責任感を薄くさせるものとしてすみやかな是正の必要を指摘したのであるが、その収納未済額は前記のように更に増加しており、27年度分以前についてみても29年9月末現在建設、運輸、農林各省分合計88億4千1百余万円の多額に上っている。
予算の経理といえば予算の効率的使用の面と経理びん乱の面とが考えられるが、前者については本節第5(工事)、第6(物件)等において触れるとおりである。本項では主として経理のびん乱について記述する。
架空の名義で支出官から小切手の振出しを受けたり、また、資金前渡官吏から現金の交付を受けてこれを予算目的外の費途に充てる違法経理については、毎年検査報告にこれを掲記するとともに関係庁に対してもその根絶方を強く要望してきたのであるが、後述のとおりなおその跡を絶っていない。
本検査報告に掲記したこの種違法経理は、北海道開発庁、宮崎地方検察庁、国立旭川病院、農林省有明干拓建設事業所、同西国東干拓建設事業所、日本国有鉄道関東地方資材部で発見されたもので、その経理の大要は、報償費、庁費、会議費、交際費、食糧費、建設事業費等の正当支出額に付掛けして支出し、または経費使用の事実が全然ないのにその事実があったように関係書類を作成して右の費目から支払に立てる方法により資金をねん出し、その全額を別途に経理して会議費、交際費、職員旅費、工事費、材料購入費、庁費等に使用したものである。
このような違法な経理で支払われた使途のうちには必要経費の不足等でもし制規の手続が執られた場合は認容することができるものもあるが、その多くは業務運営者の派手な交際や必要以上の会食に基因するものであり、また、工事関係では業務運営者が工事さえ施行すれば足りるものとして経理についての手続制限等に関する諸規定を軽視したことなどによるもので、このような不実経理は不正行為の事故発生とも連なるおそれがあるので、関係庁において責任の追及を厳にして経理監督に十分留意し、この種事態の発生防止には万全を期すべきである。
工事費関係予算の施行において留意を要する諸点は、計画の立案が効率的なこと、その実施時期が年間平準することのほか他の関連工事との進行がは行しないこと、請負契約価額の見積が適確なこと、工事の検収に遺漏のないことなどである。
本年度検査の結果によるものは別項各所管別に述べているとおりであって、工事計画の立案にあたり関係予算を細分しないで重点的に集中使用して工事効果を早期に確保することについては、なお一層の留意を要するところと認められるが、その他設計施行面においても、土工関係で地形、地質、こう配等の調査不十分で単純な見込で工事を施行したもの、施設関係で所要蒸気量をこえるボイラー施設をしたものがある。
工事の実施期については、全体計画の一連工事の一部を、実施部局間または指令部局との連絡不十分なため工期の調整がされないまま施行して、結局手もどりとなったものがあり、また、指令の遅延や資材調達の不備のため工期が遅れて不経済となっているものがある。
工事の請負施行の場合においては一般競争入札が原則であるが、これが形式に流れているきらいのあるものがあるほか、契約価額の基準となるべき予定価格の見積が適確でなく、すなわち工事所要の労力、電力、火薬類等の見込が過大であったなどのため、結局、工事が相当高価となっている事例も相当数見受けられる。
工事の検収については、契約一般を通じて同様なことがいえるが、これらの関係職員の注意義務はなお一層強調されなければならない。契約価額において節減することができたようにみえても、検収不良の際はかえって高価に当るばかりでなく工事の出来上りが不完全な場合は契約の目的を達していない場合が相当ある。
工事の出来高不足の事例は、土工関係工事に多くみられるが、契約担当者、検収者、代金支払者は、それぞれの責任の下に緊密な協力により工事の完全施行を確保することはもちろんであるが、工事に粗漏があったり、または出来高に不足があったときはすみやかにそれが手直し、代金値引等の善後処置に遺漏なきを期すべきである。本院においては検収事務の適確な執行を確保するよう各省等に対して昭和29年7月改善処置を要求している。
物件の調達、管理および処分については、経費の効率的使用、物件の活用、財政収入の確保の観点においてその取扱に万全の注意を要するところである。
本年度検査の結果によると、調達物件の質および量の決定、予定価格の積算、購入物件の検収のほか、物件の管理および処分について遺憾な事例が見受けられる。
すなわち、質および量の決定については、必要以上の高度または特殊の規格によって発注したり、現場の状況等に適合しない不適格品を購入したり、または所要見込量および在庫量の検討が十分でないまま購入して過大調達となったりして、退蔵または遊休化等の不経済な結果をきたしている事例がある。
また、契約価額の基準となるべき予定価格を作成するにあたって、調査不十分なため各要素についての見積が適確を欠いていると認められる事例が相当多数あったが、そのうちには、ひいて契約価額が適正価額をこえたと認められるものもある。
検収は、相手方の債務の履行を確認するものであって、この段階における努力および検収方法に欠けるところがあるときは思わざる不利を被るものであるから、各方面とも適確な検収が励行されることが望ましく、本院においても29年7月是正改善の処置を要求しているところである。
特に外国食糧の購入については、品質と価格との関係は重要なポイントであるからその価格に相応する良品を入手する方法については適確な調査検討が肝要と思料される。
物件の管理については、常に保管状況、数量の異動等のは握ならびに物件の活用に意を払い、特に企業会計面では資材の回転率は関心の対象とならなければならないところであるが、それはしばらくおき、転用または再用可能な物件を低価で売り渡したり、貸付中の物件で借受人等に無断で売却されたり、その他盗難の被害を受けるなどの事例は依然たるものであるが、これが防止については、関係者の一層の努力と事故発生の場合の責任の追及の処置が必要である。
物件の売渡にあたり、売渡価額の算定について、基準とすべき物件が適当でなかったり、残存価格の算定が低きに失したり、ひいて処分価額が低価と認められるものが見受けられるが、物件の売渡についても経費予算使用と同様の経済性に留意を要するものと認められる。
役務関係の調達については、計画の立案、契約料金の算定等の点において基本的調査または関係職員間の連絡が不十分なため不経済な結果となっている事例がある。
すなわち、契約の締結またはその契約の更新において遺憾な事例としては、現地調査不十分なため既に借地しているものを重ねて借地契約の対象としたもの、また、物納建物を売り渡しながら当該建物の敷地の借料を依然として国が負担していたもの、借上機械を使用しなくなったのに解約の手続が遅れたためむだな借料を支払ったものなどがある。
つぎに、契約料金の見積算定において遺憾な事例としては、土地または建物の借料等の算定にあたり現場状況の調査および研究不十分なため所定の基準をこえた額としたものなど、荷役料については、荷役の実情からみるとその場合は削減することができる料金が一般の場合に準じてそのまま合算されていたり、荷役の物件が低料金でよいものを高料金のものとしたり、夜間、荒天割増料金の付加される取扱数量の計量が適当でないものがあったりした事例がある。
以上の諸点は、いずれも当務者の一層の周到な注意が望まれるところである。
補助金の経理が適正を欠いたと認められるものが、本院会計実地検査の結果判明したものだけでも別項各省所管の箇所で述べるとおり総額11億68百余万円となっており、このほか、農林、運輸、建設各省の昭和28年発生災害復旧につき工事完成前早期に調査した結果、補助対象基本額となる工事費の是正されたものが110億35百余万円に上っている状況で、このように補助金の経理が粗雑に取り扱われているのははなはだ遺憾である。
いま、各省を通じて補助金経理上の欠陥を述べれば次のとおりである。
すなわち、まず第一に、補助金を受ける例についてみると、公共事業費関係においては各地方公共団体、組合等がいずれもできるだけ補助金によって事業または工事を実施しようとするあまり、たとえば河川、農業施設等の災害復旧工事の場合のように災害を被った事実のないものについても補助金を申請して改良工事と認められるようなものを実施したり、また、工事費についても、実際必要な工事費を上回る工事費で見積った金額で補助金を申請してこれによって工事実施に伴い当然負担しなければならない自己負担金を免かれたりしているものが随所に見受けられるが、その他補助金の交付を受けた後においても、そのような工事費ではとうてい補助指令のあった設計に示された工事量を実施することができないような少額な請負金額で工事を請負に付し、工事が設計どおりには実施されていないのに当初申請したとおりの工事費で工事を実施したようにつくろった書面を提出したり、また、補助事業以外の経費を補助事業の経費のうちに含めて精算報告をするなど悪質な不実経理の例も相当見受けられるところてある。これらの経理の違法性については、補助を受ける側の財政困難等を事由にしてか、多くは意に介せずに敢行する風潮は現下すみやかにこれをきよう正する要があり、相当果断な施策をすべきものと思料されるところである。
また、公共事業費以外の補助金については、その種類が多岐にわたり、市町村等において、これら雑多な補助金を事実に即して適確に申請し、また、配分することはきわめて困難な手数を要するところであるが、申請の内容とは相違して補助金を配分しないで他目的に流用するなどの事例が多く、なかには配分類がきわめて零細となり死金となっているものも見受けられるところであり、補助金を受ける側の反省とともに補助金の種別、金額、交付方法にも再検討を要するところである。
つぎに、補助金経理上の欠陥について、これを補助金を所管する官庁の側からみると、補助金の経済性、能率性を確保するためには補助事業の実体すなわちその必要度、計画実施の適否、財政能力等を適確には握しなければならないところである。しかして、主管庁において直接親しくこれらの調査をすることができるものは別として、その他のものについては所部の地方機関のほか府県知事の機関の責任ある調査にまたなければならないが、現実には、これらの基礎事実の調査、事業の査定、補助金の交付、対象事業の成否、実際事業費の認定等の各段階について前記のような補助申請をする側の不実経理が素通りするきらいがあるのは遺憾である。
これらの点については、支出負担行為制度の運用に特段の刷新が望ましく、これについては、さきに本院から改善意見を提出しており、その内容については、昭和27年度決算検査報告(参照) にも掲記したとおりである。
補助事業においては、全額国庫負担の場合はともかく、その他の事業については、申請者はそれぞれ法定または補助指令に定められた自己負担分を必要とするところであるが、現下、地方公共団体ことに町村においては多岐多端な事業を実施しており、それらについての自己負担金は相当多額なものとなり、したがって、補助金所管庁においても、これらの補助事業実施についての財源処置についても配意すべきであって、単に補助事業の必要性だけに着眼してこれが完全に実施されるに必要な財源等についての見とおしのないままに指令を発したり、または組合等で工事の遂行についての技術力もしくはこれが検認力等をもたないものについてもなんらの指導を加えないままである場合は、工事は不完全実施の結果となり、補助金について非能率的な、かつ、不経済な使用に終ることがあるのは注意を要するところである。
補助事業においては、その工事の出来上りや事業の運営状況ならびにこれについての工事費または工事費の精算状況の点検は特に留意すべきものであるが、これがうとんぜられているものの多いのは遺憾である。
補助対象となった工事または事業の確実に実施されることを検認して、補助金経理のしまりをつける職責は、当初の事業の査定、補助金の指令と相並んだ重要性をもって取り扱われることが補助行政における現下の弊風をきよう正する重要なポイントと認められる。
なお、前述したように、補助工事においては改良工事と認められるようなものを災害復旧に便乗して申請するもののあるのは、補助申請者側において補助率の開きに着眼することによるものであることはもちろんであるが、他方、補助金所管庁側においても、災害復旧補助金予算総額がこのような工事をこなすことができる余裕のある反面に改良工事補助金が窮屈なことを証左するものであると思料され、また、地方においては、改良工事費の工面のつかないままにむしろ災害待ちをするというような事情も察せられるので、この際改良工事等に対する予算の振合いも検討する要があると認められる。
会計事務に関係ある職員の不正行為により国または政府関係機関に損害を与えたもので、本検査報告に掲記したものは36件その被害金額は7486万余円に上り、昭和29年9月末現在補てんされた額は1354万余円である。
不正行為の多いのは郵政省の2577万余円、日本専売公社の1791万余円、文部省の693万余円、裁判所の505万余円である。
いま、不正行為の方法をみると、
(ア) 支払関係職員がその地位を利用し、上司の監督不行届に乗じて支払関係書類を偽造しもしくは正当な支払金額に付掛けして領得したものまたは正当債権者に隔地送金で送付した国庫金送金通知書が返れいされたものを窃取しこれを現金化して領得したもの、
(イ) 収入関係の職にある者が偽造の領収関係書類によって領収した収入金を領得したもの、
(ウ) 貯金、保険の当務者が預入金、保険料を正規に受領しながら収入関係資料には全然記載しないでもしくは取立不能と記載して受入れの処理をしなかったり、実際受領額よりも少額に受入れの処理をしたり、または貯金預入者から貯金の払もどしの委託を受けて窓口当務者から払もどし金を受領しながらこれを預入者に交付しなかったりして領得したもの、
(エ) 管理者たる地位を利用して物品を領得したもの、
(オ) 領置金、領置物換価代金の保管者が正規の取扱をしないで領得したもの
などがそのおもなものである。
このような不正行為の原因としては、不正行為者本人の良心の問題でもあるが、
(ア) 監督の任に当る者が部下を過信して一切の事務を任せまたは適切な監督を怠っていること、
(イ) 支払関係の事務と出納関係の事務を分離して内部けん制をしなければならないのに、このようなけん制組織が全然採用されていないかまたは適確に運用されていないためその効果を十分に発揮することができないこと、
(ウ) 直接関係上司の綱紀のち緩したこと
などによるものである。
ことに、不正行為に関係する事案の大部分が1年から3年有余の長期間にわたって行われながらその発見が遅れているのは、随時の点検、監査にもぬかりがあったことによると認められる。
国および政府関係機関における不正行為は、その庁または機関の信用にも多大な悪影響を及ぼすことにかんがみ、職員の採用については一段の慎重を期し、経理事務執行についての規律の厳守および監督の周到については更に留意を要するものと認められる。