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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
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昭和28年発生災害復旧事業の査定額を減額させたもの


(1996) 昭和28年発生災害復旧事業の査定額を減額させたもの

 地方公共団体が施行した港湾施設の災害復旧等の工事の検査の結果によれば、従来、本院の検査報告に掲記したとおり、工事の出来高が不足しているもの、設計が過大なものまたは災害復旧とは認められない改良工事を施行しているものなどが多く、これら多数の不当事項のほとんど全部を占める災害復旧工事については、農林省所管の項(参照) に記述したとおり、工事完成後にこれを指摘してその是正改善を行わせるよりも、工事完成前に査定内容の調査を行い、早期に注意して是正させることが効果的と認められ、ことに、28年に発生した災害は復旧事業の査定額が51億3000万円をこえる膨大なものとなり、かつ、災害復旧特別措置により高率国庫負担となったので特にその必要があるものと認められ、29年1月から4月までの間に、事後検査とあわせてこの調査を現地について実施した。

 右調査は、査定額の多かった三重県、愛知県、和歌山県等11府県の総工事540箇所その査定額40億5千余万円のうち477箇所37億4千余万円について実施したが、その結果は、運輸省で査定した防波堤、護岸工事が建設省または農林省で査定した導流堤、護岸工事と重複しているもの、災害を受けていなかったりまたは被害が軽微であるのに改良工事を施行しようとしているもの、しゅんせつ工事において港内にたい積した土砂を過大に見込んでいるもの、防波堤の捨石が測量の誤りにより過大となっているもの、在石使用が可能であるのにこれを考慮していないものなど、二重査定、改良その他災害復旧の対象としてはならないものまたは設計過大の結果となっているものが多数あり、査定工事費を適正なものに修正する必要があると認められたので当局者に注意したところ、次表のとおり98工事につき工事費において2億8千3百余万円を減額是正した旨の回答があった。

明細 運輸省査定額 同上のうち本院において実地調査したもの 減額された工事費
二重査定 改良その他 設計過大
府県名 工事数金額 工事数 金額 工事数 金額 工事数 金額 工事数 金額 工事数 金額 工事数 金額

静岡県

43
千円
434,488

37
千円
429,679

3
千円
1,539

1
千円
1,035

5
千円
7,141

9
千円
9,715
愛知〃 121 844,254 119 834,491

7 22,154 1 455 8 22,609
三重〃 85 982,420 80 972,771 1 7,778 5 8,095 3 18,158 9 34,031
京都府 59 238,938 42 130,165

13 21,396 4 1,103 17 22,499
大阪〃 35 439,319 31 350,630

2 9,739 4 15,732 6 25,471
和歌山県 60 394,842 57 356,300

8 7,923 10 18,256 18 26,179
徳島〃 19 104,037 16 100,777

5 6,025 2 5,244 7 11,269
高知〃 36 273,672 32 267,098

8 97,762 1 151 9 97,913
福岡〃 22 109,303 22 109,303



8 19,690 8 19,690
佐賀〃 14 108,022 14 108,022



2 4,490 2 4,490
長崎〃 46 126,145 27 84,133



5 9,901 5 9,901
540 4,055,440 477 3,743,369 4 9,317 49 174,129 45 100,321 98 283,767

 しかして、前記の是正されたものうち代表的な事例をあげれば次のとおりである。

(1) 重複して査定されていたもの

 三重県北牟婁郡引本町引本港災害復旧は、査定額7,778,000円(国庫負担金7,591,328円)で防波堤延長274メートルを復旧することとしていたが、右防波堤は別途建設省が23,248,000円(国庫負担金22,690,048円)で査定した船津川災害復旧の導流堤延長454メートルの一部と重複していた。

(2) 改良その他国庫負担の対象としてはならないもの

〔1〕 舞鶴市舞鶴港災害復旧は、査定総額8,311,000円(国庫負担金7,912,072円)で護岸3箇所延長421メートルを場所打ちコンクリートにより復旧することとしていたが、実際は右のうち197メートル工事費計5,851,000円(国庫負担金5,570,152円)は従来その施設がなかったりまたは被害の事実がなかったものである。
 右のほか、同港災害復旧工事のうちには簡易なから石積護岸が被災したのに上部を場所打ちコンクリートおよび舗装とし、下部を方塊積の物揚場に改良施行しようとしたものなど災害復旧の対象としてはならないものが3件工事費計1,553,000円(国庫負担金1,478,456円)ある。

〔2〕 大阪府泉南郡淡輪村淡輸港災害復旧は、査定額11,492,000円(国庫負担金7,665,164円)で防波堤延長90メートルに捨石を投入し復旧することとしていたが、このうち先端30メートル工事費8,888,000円(国庫負担金5,928,296円)は在来防波堤がなかったものである。

〔3〕 高知県安芸郡室戸町室津港災害復旧は、査定額10,050,000円(国庫負担金9,356,550円)で防潮堤延長250メートルの堤体を玉石コンクリートにより復旧することとしていたが、本件箇所は、自然海岸で、従来防潮堤は存在していなかったものであるばかりでなく岩礁で海岸浸しょくのおそれもないものである。

(3) 設計が過大と認められたもの

〔1〕 和歌山県有田郡湯浅町湯浅広港災害復旧は、査定総額5,533,000円(全額国庫負担)で港内にたい積した土砂15,878立米をしゅんせつすることとしていたが、実際にしゅんせつを要するものは10,840立米で5,038立米工事費計1,655,000円(全額国庫負担)が過大となっていた。

〔2〕 大川市若津港災害復旧は、査定総額18,766,000円(国庫負担金16,945,698円)で導流堤延長1,361メートルの流失した根固捨石6,648立米等を復旧することとしていたが、実際に要する捨石量は3,020立米で足り、3,628立米工事費計10,046,800円(国庫負担金9,072,260円)が過大となっていた。