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  • 昭和29年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第8 農林省|
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  • 補助金

国庫補助金の経理当を得ないもの


(1664)−(1796) 国庫補助金の経理当を得ないもの

(組織)農林本省 (項)農村振興補助 ほか10科目

(組織)林野庁 (項)森林害虫駆除事業助成費

(組織)水産庁 (項)水産業振興費 

 農林省所管国庫補助金のうち、公共事業関係を除く一般補助については、昭和29年4月以降、そのうち都道府県、市町村等を経由して末端の事業施行者に交付される農村振興、農産物増産助成、畜産、蚕糸または水産業振興費等の継続平常的補助および28年に発生した冷害、凍霜害、風水害に対する災害対策費補助を選び、その交付状況および補助事業実施の効果と補助金の使途を秋田ほか13県およびその県内の市町村の一部280余と各種組合につき検査しその結果を昭和28年度決算検査報告(参照) に掲記したが、本年度においてもこの種補助事業の実態を検査し、その是正改善をはかるため、前年に実地検査を施行することができなかった各府県につき検査を実施することとしたほか、新たに29年度国庫補助金130余費目152億9千7百余万円のうち末端の事業実施者に交付される農村振興補助ほか70余費目73億8千1百余万円について検査することとした。

 右検査は、30年1月以降青森県ほか29府県およびその府県内の市町村の一部484と各種組合について実施したが、その結果は、前年度検査において指摘したと同様災害対策関係補助金については、これを市町村等が使用しないで保有していたり、目的外に使用したり、地元負担の全部または一部をしないで事業を実施しているためその事業量が不足していたり、現地の実情に沿わない過大な事業量を補助の対象として補助超過をきたしていたり、あるいは事業の実績を確認しないまま耕地面積割、耕作戸数割等補助の目的に沿わない安易な方法により適宜分配しているなどの事例が多数見受けられており、結局、災害対策関係経費については多額の国費を使用したにもかかわらず補助の効果があがらなかったものと認められ、また、継続平常的な農産物増産助成費、畜産振興費等の補助についても目的にかない計画どおりの事業を施行して補助金を適正に使用しているものは少なく、はなはだしきは補助金が各種事業の実施者に到達することなく経由機関にとどまったり、補助金の全額が補助対象外の施設費、飲食費または雑費等に使用されているものさえ相当に見受けられていることはまことに遺憾である。

 しかして、検査の結果これら補助金の経理当を得ないと認められたものは3,518件371,757,658円(うち29年度分332件95,423,675円)に上っており、これを態様別に示すと次表のとおりである。このうちには、補助金を漫然部落代表者に交付したため部落会合費等に使用されたと認められるものが、病虫害防除費、種子確保対策費等において330余件2520余万円、また、1費目についての補助金額が100円に満たない零細額であるため配分に窮して使用しないまま保留し補助の効果を達したとは認められないものが、樹勢回復補助金、蚕糸関係補助金等において340余件50万余円発見されているが、29年度国庫補助金の不当経理が件数、金額とも28年度国庫補助金のそれに比べ著しく減少しているのは、28年度は未曽有の災害に対処するための補助が費目、金額とも急増したのに対し、29年度はこれが減少していることと、本院会計実地検査当時29年度国庫補助金がまだ事業実施者に交付されていないものなどが多かったことによるものである。

補助種目 態様 事業の確認が出来ないもの 不使用のまま保有しているもの 補助の目的外に使用したもの 事業量が不足しているもの 積算が過大なもの
件数金額 不使用のまま保有しているもの 不適当な方法により配分したもの 目的外に使用したもの
検査済市町村数 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

農作物病虫害防除費補助

462

86

5,744,187

271

41,421,435

214

16,410,697

44

1,596,199

125

135,133,602

118

6,399,799



858

206,705,919
種子確保対策費補助 452 125 1,935,414 424 13,506,630 312 7,088,624 10 218,490 40 2,636,681 26 1,255,702

937 26,641,541
蚕桑病虫害防除その他蚕糸関係補助 152 19 312,279 61 2,253,473 64 1,135,222 9 97,099 26 13,866,506 10 657,855

189 18,322,434
樹勢回復肥料代金補助 184 45 377,567 168 1,606,676 147 1,167,554

4 589,225 2 4,440

366 3,745,462
水稲健苗育成費補助 296 4 109,893 4 18,189 3 109,177 11 120,926 17 571,005 60 3,772,521

99 4,701,711
稲苗確保対策費補助 207 20 244,795 71 2,681,301 95 5,519,794 4 311,803 11 575,825 2 187,237

203 9,520,755
採種園補助 482 30 855,530 105 5,251,957 97 4,452,825 35 596,844 87 35,296,295 9 208,110

363 46,661,561
臨時救農対策費補助 114

3 620,000 2 126,000 2 310,000 8 1,255,500 100 9,682,392 50 5,697,585 165 17,691,477
農村振興総合施設費補助 49





6 583,920 14 3,070,111 12 541,552 2 54,100 34 4,249,683
土壌改良事業費補助 160 1 25,439 3 585,402



3 374,730 53 4,156,510 5 271,164 65 5,413,245
牧野改良その他畜産関係補助 115





4 762,711 21 2,942,725 86 8,479,419 4 313,049 115 12,497,904
開拓事業費補助 138





14 9,342,050 4 1,264,770 10 992,572

28 11,599,392
生活改善普及事業費補助 48





1 40,000 1 100,000 4 180,400

6 320,400
利子補給補助 177







64 2,162,831



64 2,162,831
浅海増殖開発費補助 8









2 510,667

2 510,667
森林害虫駆除予防費補助 37 2 10,000

3 75,941 4 50,012 9 702,440 6 174,283

24 1,012,676
合計 3,081 332 9,615,104 1,110 67,945,063 937 36,085,834 144 14,030,054 434 200,542,246 500 37,203,459 61 6,335,898 3,518 371,757,658

 この種不当経理の発生原因およびその防止策については、既に昭和28年度決算検査報告に掲記したとおり、原因としては、補助金の支給庁側において種目の調査選定、交付の方法および時期が妥当でないこと、受給者側において補助事業に対する認識が欠けていること、また、財政窮迫等の事由により地元負担を忌避する傾向を招いていることなどが考慮され、その防止策として、必要度の高い補助種目を選定すること、国庫補助金交付後における指導監督および事業成績の審査を厳にすることなどの諸点につき注意を促したが、29年度国庫補助金においては一部災害対策関係経費に補助費目の整理削減をみたほかには顕著な改善の跡が認められず、国庫補助金の使用について前年と同様多数の不当な事例が発見されたことは遺憾である。

 いま、検査の結果を補助種目別に代表的な事例につき説明すれば次のとおりであるが、そのほかに農作物病虫害防除費補助、採種圃補助等において事業主体から受給者の事業量を確認しないまま実績に関係なく作付面積割等により配分し部落に一括交付するなどしているものが国庫補助金の過大交付額1件20万円以上のものだけでも青森県ほか22府県62事業主体において国庫補助金38,284,813円に上っている。

(1) 農作物病虫害防除費補助

(1664)−(1706)  農作物病虫害防除費補助は、水稲および麦等の病虫害の防除に要した農薬購入費の2分の1以内を、また、防除機具購入費補助は防除機具の購入に要した費用の2分の1以内をそれぞれ補助するもので、国庫補助金の総額は3,667,923,000円(うち昭和28年度分2,661,453,000円)に上るものであるが、青森県ほか29府県462市町村の事業費879,021,222円、これに対する国庫補助金439,510,611円を実地に検査したところ、計画どおりの農薬を使用して防除を実施したこととしていながら、実際は事業の実績を確認して補助金を適正に使用しているところが少なく、なかには現物の交付を受けたところでさえ農業協同組合等がこれを通常の販売価格で農家に売却したため補助の効果のあがっていないものもあり、

(ア) 防除事業を実施していなかったり、または防除の実績を確認していないため補助金の配分に困難をきたし、これを農家に配分しないで現金または預金で保有していたり、補助の目的に沿わない方法により耕作面積割等で適宜配分していたり、あるいはこれを補助目的外の防除機具の購入費、雑費に充てていたり、農業協同組合等が組合資金に運用しているものなどが愛知県西加茂郡三好村ほか300市町村で615件国庫補助金65,172,518円(うち28年度分53,460,910円)、

(イ) 実際の農薬使用量が計画に比べて不足しているものが、熊本県販売購買農業協同組合連合会および千葉県松戸市ほか50市町村で118件国庫補助金6,399,799円(うち28年度分5,934,000円)、

(ウ) 補助金の一部を後年度に持ち越し備蓄農薬の購入費に充てたり、あるいは県防除協議会費等に充てているものが、福岡ほか3県および香川県香川郡上笠居村ほか62市町村で125件国庫補助金135,133,602円(うち28年度分83,962,239円)

合計420団体で206,705,919円の多額に上っているが、この種の事実はとくに災害対策費補助金について多く見受けられている。

(1664)  青森県西津軽郡柏村で、国庫補助金409,705円の交付を受け、農薬1,229,115円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は村は動力撤粉機を購入した者に対し交付する予定で全額を保有している。(不使用)

(1665)  岩手県胆沢郡衣川村で、国庫補助金206,643円の交付を受け、農薬413,286円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は村は個人の薬剤使用量を確認しないで、全額を補助目的外の動力撒粉機その他の購入費に充てている。(事業確認不能、目的外使用)

(1666)  宮城県柴田郡槻木町で、国庫補助金405,769円に県費補助金202,885円を合わせ計608,654円の交付を受け、町費203,900円を支出し、農薬812,554円を購入して防除を実施したこととしているが、実際は町は農薬70,080円を購入しただけで補助金の残額538,574円は補助目的外の病虫害防除機具購入費に使用しており、町は全く負担していない。(事業確認不能、目的外使用)

(1667)  群馬県勢多郡富士見村で、国庫補助金308,957円に県費補助金93,234円を合わせ計402,191円の交付を受け、農薬717,377円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は村は210,185円を農薬購入代に充てただけで補助金の残額192,006円は未使用のまま保有している。(事業確認不能、不使用)

(1668)  群馬県新田郡藪塚本町で、国庫補助金280,702円の交付を受け、農薬623,313円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は町は個人の薬剤使用量を確認しないで、138,755円を農業共済組合に交付し補助金の残額141,947円は町の一般経費に使用しており、また、補助金での交付を受けた共済組合では9,020円を農薬代に充てただけで残額148,775円を補助目的外の動力噴霧機購入費または組合経費に使用している。(事業確認不能、目的外使用)

(1669)  千葉県松戸市で、国庫補助金651,333円に県費補助金165,050円を合わせ計816,383円の交付を受け、市費486,283円を支出し、農薬1,302,666円を購入して防除を実施したこととしているが、実際は市は補助金を下回る742,451円で実施したにすぎない。(事業量不足)

(1670)  千葉県山武郡千代田村で、国庫補助金357,139円に県費補助金119,745円を合わせ計476,884円の交付を受け、農薬714,278円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は村は個人の薬剤使用量を確認しないで全額を村病虫害防除協会に交付し、経費に使用させている。(事業確認不能、目的外使用)

(1671)  福井県大野市(旧上庄村)で、国庫補助金1,064,246円の交付を受け、農薬3,595,170円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は村は個人の薬剤使用量を確認せず823,556円を交付しただけで197,037円を補助目的外の動力撒粉機購入費に使用し、43,653円を保有している。(事業確認不能、目的外使用)

(1672)  福井県武生市(旧王子保村)で、国庫補助金351,610円の交付を受け、農薬703,220円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は村は個人の薬剤使用量を確認しないいで農業共済組合に交付し、組合では253,598円を防除計画面積割で分配し、98,012円を組合の一般経費に使用している。(事業確認不能、不適当配分)

(1673)  山梨県中巨摩郡敷島町で、国庫補助金218,040円の交付を受け、町費221,960円を支出し、農薬440,000円を購入して防除実施者に配付したこととしているが、実際は町は13,639円を購入して配付しただけで、補助金の残額204,401円は町の一般経費に使用している。(事業確認不能、目的外使用)

(1674)  長野県北佐久郡浅間町(旧岩村田町)で、国庫補助金459,469円に県費補助金459,468円を合わせ計918,937円の交付を受け、農薬1,503,571円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は町は個人の薬剤使用量を確認しないで農業協同組合に交付し、組合では465,000円を農薬代に充てただけで、212,813円は水稲作付面積割で部落ごとに一括交付し、241,124円を赤字補てんに充てている。(事業確認不能、目的外使用)

(1675)  長野県更級郡篠ノ井町で、国庫補助金794,407円に県費補助金374,257円を合わせ計1、168,664円の交付を受け、農薬2,188,814円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は町は個人の薬剤使用量を確認しないで、補助金に町費791,236円を合わせ1,959,900円を防除実績と関係なく水稲作付面積割で3農業共済組合および4農業協同組合に交付し、組合では補助目的外の病虫害防除機具その他の購入費に使用したり、水稲作付面積割で部落ごとに一括交付したりしている。(事業確認不能、不適当配分)

(1676)  長野県諏訪郡原村で、国庫補助金778,480円に県費補助金395,430円を合わせ計1,173,910円の交付を受け、農薬1,557,113円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は村は個人の薬剤使用量を確認しないで、28年度分は村費90,000円を合わせ880,860円とし、630,860円は29年度の農薬購入費に使用し、150,000円を部落活動助成金、100,000円を農業協同組合活動資金として交付しており、また、29年度分は4,551円を農薬代に充てただけで、285,900円は補助目的外の病虫害防除機具購入費に、13,794円は30年度の農薬代に使用し、補助金の残額78,805円を保有している。(事業確認不能、目的外使用)

(1677)  岐阜県本巣郡真桑村で、国庫補助金784,748円に県費補助金311,553円を合わせ計1,096,301円の交付を受け、農薬1,569,498円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は村は個人の薬剤使用量を確認しないで、補助金に別途交付を受けた菜種共同育苗ほか3種目の補助金362,743円を合わせ1,459,045円とし、81,059円は農薬を購入して水稲作付面積割で分配し、1,066,433円は水稲、麦および馬れい薯作付面積割や、農薬使用推定額で適宜あん分し、部落ごとに一括交付している。(事業確認不能、不適当配分)

(1678)  愛知県西加茂郡三好村で、国庫補助金832,538円に県費補助金416,269円を合わせ計1,248,807円の交付を受け、農薬1,678,095円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は村は個人の薬剤使用量を確認しないで29,654円を農薬購入代等に充て、補助金の残額1,219,153円に別途交付を受けた冷害対策用種もみほか2種目の補助金14,620円を合わせ1,233,773円を防除計画面積割であん分し、部落ごとに一括交付している。(事業確認不能、不適当配分)

(1679)  愛知県額田郡幸田町で、国庫補助金551,354円に県費補助金275,678円を合わせ計827,032円の交付を受け、農薬1,101,662円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は町は個人の薬剤使用量を確認しないで、14,800円を農薬購入代に充て、4,739円は29年度の農薬代に使用し、補助金の残額807,493円は5農業協同組合に交付し、組合では237,716円を農薬代として配分したにすぎず、190,100円は補助目的外の防除機具購入費に使用して379,677円を保有している。(事業確認不能、不使用)

(1680)  愛知県丹羽郡大口村および東加茂郡下山村で、国庫補助金750,183円に県費補助金382,626円を合わせ計1,132,809円の交付を受け、村費212,699円および地元負担金201,120円を支出し、農薬1,546,628円を購入して防除を実施したこととしているが、実際は国庫補助金を下回る529,101円を実施したにすぎない。(事業量不足)

(1681)  愛知県南設楽郡作手村で、国庫補助金251,058円に県費補助金125,539円を合わせ計376,597円の交付を受け、農薬502,019円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は村は個人の薬剤使用量を確認しないで補助金の全額を未交付のまま保有している。(事業確認不能、不使用)

(1682)  三重県員弁郡員弁町で、国庫補助金310,667円に県費補助金50,834円を合わせ計361,501円の交付を受け、農薬621,682円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は町はその実績を確認しないで、補助金に町費26,755円を合わせ388,256円とし、132,621円を農薬の購入代に充てただけで、残額255,635円は29年度農薬代や共済組合事務費補助等に使用している。(事業確認不能、目的外使用)

(1683)  和歌山県伊都郡伊都町(旧笠田村)および妙寺町で、国庫補助金501,500円の交付を受け、農薬2,331,650円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際はいずれも個人の薬剤使用量を確認しないで、旧笠田村では補助金251,700円に別途交付を受けた苗代再仕立国庫補助金11,000円を合わせ262,700円を補助目的外の動力撤粉機購入費に使用し、また、妙寺町では補助金249,800円を補助目的外の動力噴霧機その他の購入費に使用している。(事業確認不能、目的外使用)

(1684)  和歌山県海草郡川永村で、国庫補助金373,800円の交付を受け、農薬1,393,380円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は村は個人の薬剤使用量を確認しないで防除実績と関係なく293,156円を被害および供米面積割で交付し、補助金の残額80,644円は海草病虫害防除協会分担金や村の一般経費に使用している。(事業確認不能、不適当配分)

(1685)  和歌山県海草郡安原村で、国庫補助金449,600円の交付を受け、農薬1,626,000円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしてるが、実際は村は個人の薬剤使用量を確認しないで184,800円を農薬購入代に充てただけで、260,000円は補助目的外の動力噴霧機購入費、4,800円は村の一般経費に使用している。(事業確認不能、目的外使用)

(1686)  和歌山県日高郡切目川村で、国庫補助金231,900円の交付を受け、農薬463,800円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は村は個人の薬剤使用量を確認しないで225,000円を補助目的外の動力噴霧機購入費に使用し、6,900円を保有している。(事業確認不能、目的外使用)

(1687)  鳥取県日野郡山上村で、国庫補助金306,679円の交付を受け、村費307,042円を支出し、農薬613,721円を購入して防除を実施したこととしているが実際は村は防除を実施しないで補助金だけを農業共済組合に交付し、組合では農薬76,640円を購入しただけで、3,500円は補助目的外の手動撒粉機購入費に使用し、226,539円を保有している。(事業確認不能、不使用)

(1688)  島根県で、国庫補助金32,627,800円の交付を受け、農薬65,255,600円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は県はうち915,000円を農作物災害防止協議会負担金として差し引いて交付している。(目的外使用)

(1689)  山口県で、国庫補助金26,138,200円の交付を受け、県費26,535,800円を支出し、農薬52,674,000円を購入して防除実施者に配付したこととしているが、実際は県はうち10,036,922円に相当するものを配付しないで29年度備蓄農薬として持ち越している。(目的外使用)

(1690)  山口県豊浦郡菊川町(旧豊東村)で、国庫補助金749,256円に県費補助金199,424円を合わせ計948,680円の交付を受け、農薬4,856,600円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は村は個人の薬剤使用量を確認しないで、515,900円は防除実績と関係なく防除計画面積割であん分して部落ごとに一括交付し、425,000円は補助目的外の動力撤粉機その他の購入費に使用し、7,780円を保有している。(事業確認不能、不適当配分)

(1691)  香川県綾歌郡岡田村で、国庫補助金825,732円の交付を受け、農薬1,669,480円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は村は個人の薬剤使用量を確認しないで、補助金に別途交付を受けた麦種子購入補助金等119,128円および村費23,601円を合わせ968,461円を農業協同組合に交付し、組合では523,710円だけを農薬購入費の補助として交付し、368,650円は組合の赤字補てんに充て、76,101円を保有している。(事業確認不能、目的外使用)

(1692)  香川県香川郡上笠居村で、国庫補助金562,351円に県費補助金58,117円を合わせ計620,468円の交付を受け、農薬2,033,193円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は村は補助金に村費180,595円を合わせ801,057円とし、472,074円を農薬購入代に充てただけで、328,983円は農業協同組合に交付し、組合では29年度の農薬代に使用している。(目的外使用)

(1693)  高知県香美郡日章村で、国庫補助金684,552円に県費補助金70,720円を合わせ計755,272円の交付を受け、農薬1,369,104円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は村は個人の薬剤使用量を確認しないで農業協同組合に交付し、組合では512,253円を農薬代の補助に充てただけで、125,085円は水稲作付面積割で分配し、113,104円は補助目的外の病虫害防除機具購入費に使用し、4,830円を保有している。(事業確認不能、不適当配分)

(1694)  福岡県で、国庫補助金164,444,300円の交付を受け、県費165,669,764円を支出し、農薬330,114,064円を購入して防除実施者に配付したこととしているが、実際は県は28年度分のうち150,034,546円は農家に交付することなく29年3月以降に購入し、29年度の備蓄農薬として持ち越し、また、29年度分のうち101,365,200円は農家に配付することなく30年3月以降に購入し、30年度の備蓄農薬として持ち越している。(目的外使用)

(1695)  熊本県販売購買農業協同組合連合会で、国庫補助金75,145,800円の交付を受け、地元負担金75,149,178円を支出し、農薬150,294,978円を購入して防除実施者に配付したこととしているが、実際は148,030,524円相当の農薬を購入して配付したにすぎない。(事業量不足)

(1696)  熊本県上益城郡嘉島村(旧六嘉村)および飽託郡奥古閑列村で、国庫補助金625,310円の交付を受け、村費248,050円、地元負担金377,260円を支出し、農薬1,250,620円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際はいずれも防除を実施しないで補助金の全額を未使用のまま保有している。(事業確認不能、不使用)

(1697)  熊本県玉名郡横島村で、国庫補助金360,700円の交付を受け、農薬721,400円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は村は個人の薬剤使用量を確認しないで補助金の全額を補助目的外の病虫害防除機具購入費に使用している。(事業確認不能、目的外使用)

(1698)  大分県宇佐郡宇佐町(旧北馬城村)で、国庫補助金271,800円の交付を受け、農薬1,052,740円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は村は個人の薬剤使用量を確認しないで、補助金に別途交付を受けた果樹樹勢回復補助金1,340円を合わせ273,140円とし、227,140円は補助目的外の動力撤粉機その他の購入費に、46,000円は宇佐地方事務所から配付を受けた噴霧機の村負担額に使用している。(事業確認不能、目的外使用)

(1699)  大分県玖珠郡玖珠町で、国庫補助金405,100円の交付を受け、農薬810,200円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は町は個人の薬剤使用量を確認しないで230,000円は補助目的外の動力噴霧機購入費に使用し、100,000円を保有し、補助金の残額165,100円は2農業協同組合に交付しており、組合では46,220円を補助目的外の病虫害防除機具その他の購入費に、35,191円を組合経費に使用し、83,689円を保有している。(事業確認不能、目的外使用)

(1700)  鹿児島県姶良郡栗野町、福山町および薩摩郡樋脇町で、国庫補助金1,496,227円の交付を受け、町費1,721,998円を支出し、農薬5,213,610円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は栗野町では防除を実施しないで補助金396,779円を補助目的外の病虫害防除機具購入費に使用し、福山町では補助金268,563円を農業共済組合に交付して29年度の農薬購入費の補助に使用させ、また、樋脇町では補助金830,885円のうち625,360円を補助目的外の手動撤粉機その他の購入費に、205,525円を29年度の農薬代にそれぞれ使用している。(事業確認不能、目的外使用)

(1701)  鹿児島県姶良郡吉松町で、国庫補助金275,602円の交付を受け、農薬599,616円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は町は個人の薬剤使用量を確認しないで、補助金に町費440円を合わせ276,042円とし、45,500円は補助目的外の動力撤粉機購入費に使用し、100,000円を農業協同組合に交付し、130,542円を保有している。(事業確認不能、目的外使用)

(1702)  鹿児島県肝属郡高山町で、国庫補助金683,966円の交付を受け、農薬1,366,931円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は町は個人の薬剤使用量を確認しないで435,161円を防除実績と関係なく耕地面積割で分配し、1,592円は町の一般経費に使用し、200,100円を保有している。(事業確認不能、不適当配分)

(1703)  鹿児島県肝属郡東串良町で、国庫補助金625,476円の交付を受け、農薬1,250,952円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は町は個人の薬剤使用量を確認しないで補助金に別途交付を受けた菜種共同育苗費補助金135,373円を合わせ760,849円とし、730,810円は補助目的外の保育所の施設費および町の一般経費に使用し、14,400円は農業共済組合に損害防止費として交付し、15,635円を保有している。(事業確認不能、目的外使用)

(1704)  鹿児島県曽於郡大崎町で、国庫補助金464,594円の交付を受け、農薬943,950円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は町は個人の薬剤使用量を確認しないで258,719円を農業共済組合に205,875円を農業協同組合に農薬資金として交付し、農業共済組合は56,243円を組合の一般経費に使用し、202,476円を保有しており、農業協同組合は未使用のまま全額を保有している。(事業確認不能、不使用)

(1705)  鹿児島県曽於唹郡志布志町で、国庫補助金375,305円の交付を受け、町費354,181円を支出し、農薬729,486円を購入して防除を実施したこととしているが、実際は町は防除を実施しないで補助金の全額を未使用のまま保有している。(事業確認不能、不使用)

(1706)  鹿児島県曽於郡末吉町で、国庫補助金1,033,709円の交付を受け、農薬および防除機具2,432,294円を購入して防除を実施した者に対し交付したこととしているが、実際は町は個人の薬剤使用量を確認しないで28年度分は未交付のまま29年度に持ち越し、補助目的外の29年度の農薬代や病虫害防除機具購入費に使用し、また、29年度分は3,910円を町の一般経費に使用し、補助金の残額306,190円は保有している。(事業確認不能、目的外使用)

(2) 種子確保対策費補助

(1707)−(1713)  種子確保対策費補助のうち米麦、雑穀、そ菜等の種子購入費補助は冷害、風水害等による被災農家の経済負担を軽減するため次期作または代作用として種子を購入した農家に対し米麦については種子購入価額と農家の通常販売価額との差額を、また、そ菜雑穀種子についてはその購入費の一部をそれぞれ補助するもので、補助金は総額604,476,290円(うち昭和28年分513,092,269円)に上っているが、青森県ほか29府県452市町村についてその実地を検査したところ、大部分の農家においては、補助金の有無にかかわらず早くそれぞれの種子を確保しているため補助に該当する事業量の不明なところが多いばかりでなく、事業実施の不明なところさえ多く、なかには種もみの払下げを受けた者が供出用または飯米用に充てていたものもあり、また、補助金の使途をみると、これを使用しないまま保有していたり、農作物の作付面積に応じて分配したり、あるいは飲食費その他の雑費に使用したものなどが多く、このうちには福岡県田川郡添田町(旧津野村)のように受領した補助金が232円という零細額であったためこの配分に困難を生じ、補助の効果をあげることができなかったものも相当数見受けられ、結局、この種補助金の経理当を得ないと認められるものが高知県経済農業協同組合連合会ほか624事業主体で937件国庫補助金26,641,541円に上っている。

(1707)  群馬県で、国庫補助金200,285円の交付を受け、吾妻郡長野原町ほか24市町村に対し青刈とうもろこし種子15,286キログラムおよび青刈大豆種子323キログラムを購入したこととして国庫補助金200,285円を交付しているが、実際は県が各市町村の実績を調査しないで漫然と交付したため各市町村においてはいずれも市町村費に流用している。(目的外使用)

(1708)  長野県伊那市御園とうもろこし採種圃組合ほか17組合で、国庫補助金612,100円、県費補助金613,340円を合わせ計1,225,440円の交付を受け、とうもろこし種子552石を購入した農家に交付したこととしているが、実際は県種子とうもろこし協会がその全額を受領し、うち600,000円を県経済農業協同組合連合会がとうもろこし種子400俵を農家に無償配付したために生じた欠損の補てんに充てただけで、残額625,440円は、うち400,000円をとうもろこし映画製作費に、225,440円を雑穀奨励会の同連合会に対する未払金の立替払および県種子とうもろこし協会役員会経費その他に使用している。(目的外使用)

(1709)  和歌山県で、国庫補助金2,310,300円の交付を受け、地元負担金4,605,025円を合わせ計6,915,325円でそ菜種子30石、馬れいしょ17,250貫および陸稲代作用そば種子595石を購入し配付したこととしているが、実際は県は国庫補助金2,310,300円から1,666,617円で大根種子9石、たい菜種子1石およびそば種子218石を購入し配付しているにすぎず、補助金の残額643,683円は、事業の実施を調査しないで市町村の被害面積割およびそば種子配付数量割で一括交付している。(事業量不足)

(1710)  高知県経済農業協同組合連合会で、国庫補助金2,555,000円の交付を受け、麦種子2,083石を購入した農家に交付したこととしているが、実際は73石の購入者に89,717円を交付したにすぎず、補助金の残額2,465,283円は、うち2,348,786円を麦作付面積割で市町村ごとに配分し、これから事業委託料として382,800円を差し引き徴収し、116,497円を未交付のまま保有している。
 なお、右配分を受けたもののうち安芸郡吉良川町農業協同組合ほか6組合についてみると、補助金を使用しないまま保有していたり、組合経費に使用している。(事業確認不能、不適当配分)

(1711)  広島県福山市で、国庫補助金247,360円の交付を受け、麦種子202石を購入した農家に交付したこととしているが、実際は市は購入の事実を確認しないで、うち125,000円で自動二輪車を購入し、残額122,360円は市費に流用している。(事業確認不能、目的外使用)

(1712)  福岡県山門郡瀬高町で、国庫補助金544,516円の交付を受け、麦種子445石を購入した農家に交付したこととしているが、実際は324,800円を麦種子72石の購入費に充てたにすぎず、残額219,716円は補助目的外の防除機具購入費の一部に使用している。(目的外使用)

(1713)  佐賀県で、国庫補助金1,435,000円の交付を受け、同額の県費1,435,000円および個人負担額1,290,300円を支出し、陸稲種子741石を4,160,300円で購入し配付したこととしているが、実際は県は個人が負担すべき1,290,300円を徴収しないで国および県補助金2,870,000円のうち134,175円で陸稲種子30石を購入し配付したにすぎず、残額2,735,825円は補助目的外のそ菜、雑穀種子の購入費に使用している。(目的外使用)

(3) 蚕桑病虫害防除その他蚕糸関係補助 

(1714)−(1722)  蚕糸関係補助のうち、蚕桑病虫害防除費補助金は病虫害防除の農薬購入費の2分の1以内を、桑樹勢回復肥料代金および蚕種代金等補助金は、昭和28年度に凍霜害を受けた桑園の樹勢回復の速効性肥料および春繭減収を回復する晩晩秋用蚕種の購入費の3分の1以内を補助し、うち肥料および蚕種代金補助については都府県および市町村が国庫補助金と同額以上を負担することを条件としているもので、国庫補助金の総額は285,694,000円に上っているが、岩手県ほか21府県についてその実地を検査したところ、

(ア) 病虫害防除費補助金において、農薬を購入しないで、補助金の全部または一部を別途低率の補助対象となっている肥料あるいは備蓄用農薬等の購入費に使用していたり、その一部を養蚕関係団体の経費に充てていたものが岐阜県ほか17事業主体で国庫補助金13,949,869円、

(イ) 補助該当の事業実績を確認しないで補助金を使用しないまま保有していたり、配分の方途に窮し、補助の対象とならない被害軽微の地区をも含め市町村内の全桑園面積割で配分していたものが愛知県東加茂郡旭村ほか6事業主体で国庫補助金410,296円、

(ウ) 桑樹勢回復肥料代金および蚕種代金等補助金においても県および市町村が所定の義務負担をしていないため事業量が計画より不足していたり、補助金の大部分を養蚕組合長の視察旅費や会議費等に使用していたものなどが群馬県佐波郡赤堀村ほか51事業主体で国庫補助金1,608,274円、

(エ) 事業の実績を確認していないため、補助金の配分に困難を生じ、市町村が補助金を使用しないで保有していたり、補助の対象とならない被害軽微な地区をも含め桑園の全面積割で配分していたものなどが群馬県新田郡藪塚本町ほか55事業主体で国庫補助金1,974,930円あり、結局、補助金の使用当を得ないものが117事業主体で17,943,369円の多額に上っている。

 右のほか、防災桑園設置費補助金および養蚕経営改善特別指導施設費補助金、優良桑苗確保費補助金および稚蚕共同飼育施設費補助金において、補助金を不使用のまま保有していたり、補助対象外のものに使用していたものおよび事業を確認しないで均等配分していたものなどが鹿児島県姶良郡栗野町農業協同組合ほか9事業主体で国庫補助金379,065円になっている。

(1714)  千葉県で、国庫補助金600,000円の交付を受け、同額の県費を支出し、県養蚕販売農業協同組合連合会に石灰硫黄合剤1,000本、B・H・C除虫菊乳剤500キログラムの農薬を1,200,000円で購入させ、これを養蚕者に配付したこととしているが、実際はこれを全く購入しないで補助目的と相違する粒状固型肥料12,000貫の購入費に使用している。
 また、国庫補助金240,000円の交付を受け、同額の県費補助金および養蚕家負担金298,400円を支出し、晩晩秋蚕種11,120グラムを778,400円で購入したこととしているが、実際は県は補助金を県養蚕販売農業協同組合連合会に交付し、同連合会はうち456,900円を山武ほか7郡支部に対する補助目的外の春蚕種代金の一部に充てている。(目的外使用)

(1715)  長野県で、国庫補助金2,930,000円の交付を受け、同額の県費を支出し、石灰硫黄合剤538石、B・H・C除虫菊乳剤1,080キログラムおよびフォルマリン23,320キログラムを5,860,000円で購入して防除実施者に配付したこととしているが、実際は石灰硫黄合剤ほか6点1,292,464円の農薬を購入配付したにすぎず、1,967,536円で補助目的と相違する石灰窒素肥料24,061貫を配付し、残額2,600,000円は29年度防除用フォルマリンほか2点の購入費に使用している。(目的外使用)

(1716)  山梨県で、国庫補助金1,940,000円の交付を受け、県費970,000円および市町村負担額970,000円を支出し、石灰硫黄合剤ほか10点の農薬を3,880,000円で購入し、28年度防除用として市町村に無償配付したこととしているが、実際は石灰硫黄合剤ほか2点338,000円を配付しているにすぎず、石灰硫黄合剤ほか10点3,542,000円は29年度に持ち越し、一般防除用に使用している。(目的外使用)

(1717)  愛知県丹羽郡扶桑町で、国庫補助金570,427円に県費補助金190,142円を合わせ計760,569円の交付を受け、石灰硫黄合剤ほか1点1,279,539円を購入したものに交付したこととしているが、実際は購入の事実を確認しないで補助金のうち348,830円を桑園348町に面積割で分配し、残額411,739円を補助目的外の肥料購入費の一部に使用している。(事業確認不能、目的外使用)

(1718)  岐阜県で、国庫補助金7,300,000円の交付を受け、同額の県費を支出し、B・H・C除虫菊乳剤7,030リットル、石灰硫黄合剤2,129石を14,600,000円で購入し、28年度防除用として配付したこととしているが、実際は5,826,696を凍霜害当時撒布した薬剤使用の実績に応じ現金で分配しているにすぎず、残額8,773,304円は石灰硫黄合剤ほか10点を購入し29年度防除用に使用している。(目的外使用)

(1719)  三重県で、国庫補助金1,100,000円の交付を受け、同額の県費を支出し、石灰硫黄合剤ほか2点を2,200,000円で購入し、28年度防除用として配付したこととしているが、実際はパフソール72,435円を配付したにすぎず、2,127,565円に相当する薬剤は29年度に持ち越している。(目的外使用)

(1720)  京都府で、国庫補助金2,273,000円の交付を受け、同額の府費を支出し、石灰硫黄合剤ほか1点を4,546,000円で購入し、市町村農業協同組合を通じ事業実施者に配付したこととしているが、実際は28年度防除用としては418,304円の薬剤を配付したにすぎず、2,012,370円の薬剤は29年度の平常防除に使用し、残額2,115,326円は現金で交付したため、各組合においてはこれを29年度平常防除用薬剤購入費、肥料購入費等に使用したり、現金を桑園面積割で分配したり、不使用のまま現金で保有している。(目的外使用)

(1721)  福岡県で、国庫補助金346,000円の交付を受け、同額の県費を支出し、B・H・C粉剤ほか1点を692,000円で購入し、28年度の防除実施者に配付したこととしているが、実際は国庫補助金だけでB・H・C粉剤を購入し、これを29年度桑園防除用として配付している。
 また、国庫補助金296,000円の交付を受け、同額の県費を合わせ計592,000円を晩晩秋蚕種1,523,439円を購入した者に交付したこととしているが、実際は408,040円を晩秋蚕の掃立数量に応じ市町村農業協同組合に交付したにすぎず、残額183,960円のうち89,878円を凍霜害による春蚕掃立不能蚕種の代償として蚕種業者に支払い、94,082円は県養蚕販売農業協同組合連合会の経費に使用している。なお、補助金の交付を受けた各組合においては、補助金を分配しないで保有したり、事業実施を確認しないで適宜分配している。(目的外使用)

(1722)  大分県で、国庫補助金500,000円の交付を受け、同額の県費を支出し、石灰硫黄合剤ほか1点を1,000,000円で購入し、28年度防除実施者に配付したこととしているが、実際は890,000円を29年度分の桑園防除用農薬の購入費に使用し、残額110,000円は県の事務費に使用している。(目的外使用)

(4) 樹勢回復肥料代金補助

(1723)  樹勢回復肥料代金補助は、昭和28年の凍霜害および風水害等により被災した茶果樹その他特用作物の樹勢回復のため要した肥料および農薬の購入費につき、肥料はその3分の1、農薬はその2分の1以内をそれぞれ補助するもので、国庫補助金の総額は62,621,000円に上り、肥料については都道府県および市町村が国庫補助金と同額以上を負担することを条件としているものであるが、宮城県ほか22府県184市町村についてその実地を検査したところ、市町村が正当な義務負担をして計画どおりの事業を施行しているところはほとんどなく、大部分は事業の実績すら確認していないため、その配分に困難を生じ、国および県からの補助金だけを作物の栽培面積割等で分配したり、あるいは全く分配しないで市町村等の一般経費に使用したものなども相当見受けられたほか、交付を受けた補助金が1,000円にも満たない零細なものが多く、なかには1村あたり85円というものさえあったためその配分に窮し、補助の効果が全くあがらなかったものも見受けられており、この種補助金の経理当を得ないと認められるものが京都府および福岡県浮羽郡浮羽町ほか181市町村29組合において366件事業費14,645,021円国庫補助金3,745,462円に上っているが、右のうち京都府においては交付を受けた補助金393,000円に同額の府費を合わせ786,000円でニッカリン1,393リットルを購入し、28年度の防除実施者に配付したこととしているが、実際はうち415,600円相当の農薬はこれを29年度の平常防除用に配付し、残額370,400円は現金で各農業協同組合に交付したため、組合では後年度の農薬代金に使用したり、面積割で分配している。

(5) 水稲健苗育成費補助 

(1724)−(1729) 水稲健苗育成費補助は、昭和28年および29年播種にかかる水稲保温折衷苗代に要する温床紙の購入費に対し定額を補助するもので、国庫補助金の総額は、842,497,256円に上っているが、青森県ほか28府県296市町村についてその実地を検査したところ、計画どおりの事業を実施したとして補助金を実施者に交付したこととしていながら、温床紙を全く購入していなかったり、実際の購入量が計画に比べて不足していたため、補助金を交付しないで不使用のまま保有していたもの、補助目的外の使途に充てていたものなどが高知ほか2県および福井県大野市(旧上庄村)ほか72事業主体で99件4,701,711円に上っている。

(1724)  長野県大町市常盤農業協同組合で、国庫補助金571,900円の交付を受け、温床紙26,600坪を購入したこととしているが、実際の購入数量は15,719坪にすぎず、10,881坪が不足しており、この不足分に対する補助金233,941円は動力耕うん機購入費に使用している。(事業量不足)

(1725)  長野県駒ヶ根市赤穂農業協同組合で、国庫補助金864,300円の交付を受け、温床紙40,200坪を購入したこととしているが、実際の購入数量は28,171坪にすぎず、12,029坪が不足しており、この不足分に対する補助金258,623円は温床紙購入者に対する分配金として84,508円、保管料、金利等に56,820円を使用し、残額117,295円は組合の事業外収益として受け入れている。(事業量不足)

(1726)  長野県諏訪郡原村農業協同組合で、国庫補助金1,219,050円の交付を受け、温床紙56,700坪を購入したこととしているが、実際の購入数量は43,121坪にすぎず、13,579坪が不足しており、この不足分に対する補助金291,948円は動力噴霧機2台の購入費に200,000円、諏訪農業協同組合長会農政負担金に72,455円、村内実行組合長慰労費に19,493円を使用している。(事業量不足)

(1727)  福井県大野市(旧上庄村)で、国庫補助金1,039,310円の交付を受け、温床紙48,340坪を購入したこととしているが、実際の購入数量は27,340坪にすぎず21,000坪が不足しており、この不足分に対する補助金451,500円は後年度実施分に充てている。(事業量不足)

(1728)  島根県飯石郡頓原町で、国庫補助金490,630円の交付を受け、温床紙22,820坪を購入したこととしているが、実際の実施数量は7,800坪にすぎず、15,020坪分に対する補助金322,930円は別途県があっせんした不良品に対する損失補償金に充てている。(事業量不足)

(1729)  高知県で、国庫補助金2,874,550円(うち28年実施分2,229,550円)の交付を受け、県経済農業協同組合連合会を通じ温床紙133,700坪を購入した者に交付したこととしているが、実際は同連合会の購入数量は117,022坪にすぎず、16,678坪が不足しており、この不足分に対する補助金358,577円は同連合会が未使用のまま保有している。(事業量不足)

(6) 稲苗確保対策費補助

(1730)−(1737)  稲苗確保対策費補助のうち稲苗関係補助は、昭和28年の水害により冠水した水田の苗代再仕立に要する種子、肥料、農薬の購入または植替用の稲苗輸送に要した経費、また、西南地方水田生産力増強費補助は西南地方における水稲特殊早植事業の実施に要する早生種子の導入費、保温折衷苗代用油紙の購入費、螟虫防除費の一部をそれぞれ補助するもので、国庫補助金は総額181,205,683円(うち28年度分123,751,233円)に上っているが、茨城県ほか22府県の207町村を実地に検査したところ、補助該当事業の実施を確認しないで漫然と補助金を交付しているものが多く、その結果、町村では交付を受けた補助金を使用しないで保有していたり、面積割であん分交付していたり、補助金の全部または一部を補助目的外の水路改修費、小学校児童用雨傘購入費等に使用しているものがあり、補助金の使用当を得ないと認められるものが岐阜ほか1県および福岡県遠賀郡遠賀村ほか130市町村においで203件、これに対する国庫補助金9,520,755円に上っている。

(1730)  島根県大原郡加茂町で、国庫補助金480,654円に県費補助金75,053円を合わせ計555,707円の交付を受け、稲苗900,000束を輸送し、苗代7町7反を再仕立した者に交付したこととしているが、実際は町は事業の実施を確認せず、別途交付を受けたそ菜代作用種子補助金4,000円と合わせ559,707円とし、うち256,709円だけを各部落に耕作面積割で一括交付し、残額302,998円は寄付金名義で町が保留し一般財源に充てている。(事業確認不能、目的外使用)

(1731)  福岡県遠賀郡遠賀村で、国庫補助金1,881,018円に同額の県費補助金を合わせ計3,762,036円の交付を受け、苗代40町9反を再仕立した者に交付したこととしているが、実際は1,562,750円を再仕立に使用しただけで補助金の残額2,199,286円は別途交付を受けた麦種子購入ほか3種目の補助金462,235円と合わせ2,661,521円とし、補助目的外の防除機具購入費に1,457,500円、水路改修、河川しゅんせつ工事費等に605,854円、小学校児童用雨傘、倉庫修理、雨量計購入費その他に142,104円を使用し、残額456,063円は村が未使用のまま保有している。(事業確認不能、目的外使用)

(1732)  福岡県山門郡瀬高町で、国庫補助金456,814円の交付を受け、苗代17町3反を再仕立した者に交付したこととしているが、実際は事業実績を確認することができないため別途交付を受けた麦種子購入ほか3種目の補助金1,806,175円と合わせ2,262,989円とし、うち530,334円を無償交付用の馬れいしょ、そ菜種子、陸稲種子、麦種子等の購入費に充て、残額1,732,655円は補助目的外の防除機具購入費および一般種もみ、菜種種子等の購入費に使用している。(事業確認不能、目的外使用)

(1733)  熊本県上益城郡嘉島村(旧大島村)で、国庫補助金503,670円に県費補助金70,572円を合わせ計574,242円の交付を受け、苗代19町8反を再仕立した者に交付したこととしているが、実際は村は事業の実施を確認しないで、別途交付を受けた麦種子購入ほか3種目の補助金110,372円および村費70,703円を合わせ755,317円とし、うち193,507円を水稲作付面積割で部落ごとに分配し、残額561,810円は補助目的外の防除機具購入費に398,000円、防除機具関係県寄付金に119,310円、計算器購入費に42,500円、雑費に2,000円を使用している。
 また、同村(旧六嘉村)で、国庫補助金216,413円の交付を受け、苗代8町7反を再仕立した者に交付したこととしているが、実際はその事実がなく補助金を29年度に持ち越し、村の一般財源に充てている。(事業確認不能、目的外使用)

(1734)  大分県大野郡朝地町(旧上井田村)で、国庫補助金226,600円の交付を受け、苗代3町を再仕立した者に交付したこととしているが、実際はその事実がなく補助金のうち84,000円を稲苗購入補助として面積割で部落に一括交付し、残額142,600円を別途交付を受けた病虫害防除ほか7種目の補助金477,545円と合わせ620,145円とし、補助目的外の動力撤粉機購入費および村の一般経費に使用している。(事業確認不能、目的外使用)

(1735)  大分県玖珠郡玖珠町で、国庫補助金305,451円の交付を受け、苗代6町を再仕立した者に交付したこととしているが、実際はその事実がなく別途交付を受けた病虫害防除ほか9種目の補助金292,004円と合わせ597,455円とし、うち537,455円を28年の災害による流失耕地78町、埋没耕地46町およびその他の耕地480町に対し6:3:1の割で面積割で配分することとして部落に一括交付し、残額60,000円は補助目的外の撒粉機購入費に使用している。なお、部落では受領した補助金を農家に交付することなく農機具、防除器材等の購入費に使用している。(事業確認不能、目的外使用)

(1736)  大分県日田郡大山村で、国庫補助金436,872円の交付を受け、苗代8町を再仕立した者に交付したこととしているが、実際は村は事業の実施を確認せず、別途交付を受けた病虫害防除ほか5種目の補助金89,698円と合わせ526,570円とし、水稲耕作面積割で各部落に一括交付し、部落ではその共同経費に使用している。(事業確認不能、不適当配分)

(1737)  大分県日田郡栄村(旧中川村)で、国庫補助金384,304円の交付を受け、苗代9町を再仕立した者に交付したこととしているが、実際は村は事業の実績を確認せず、別途交付を受けた病虫害防除ほか5種目の補助金108,235円と合わせ492,539円とし補助目的外の撒粉機購入費に367,670円、緬羊導入費等に89,458円、農業委員視察費に35,411円を使用している。(事業確認不能、目的外使用)

(7) 採種圃補助

(1738)−(1749)  採種圃補助は主要食糧および特殊農作物肥飼料作物等の優良種子の生産確保をはかるため種子生産圃場および共同育苗圃の設置経営に要する経費に対しその一部を定額補助するもので、国庫補助金は1,044,941,789円(うち昭和28年度分580,645,839円)に上っているが、青森県ほか29府県482市町村について実地に検査したところ、

(ア) 圃場設置経営についての実績がないため補助金の配分に困難を生じ、補助金を使用しないまま市町村で保有していたり、作付面積によりあん分して配分したり、市町村等の一般経費や農機具等の購入費等他の目的に使用したものが福岡県朝倉郡夜須村ほか196箇所で232件国庫補助金10,560,312円、

(イ) 補助金を指導農業協同組合連合会を経由して交付することとしたため関係団体により手数料等の名義でその一部が差し引かれ、会議費、車両購入費その他団体の経費に流用されたものあるいは補助金を採種圃設置者に交付しないで生産種子の買入代金の一部に充当されたもの、または種子を出荷した者に交付しているものなど、補助目的外に使用されたものが新潟ほか5県83箇所で131件国庫補助金36,101,249円があり、結局、補助金の使用当を得ないと認められるものが286箇所で363件46,661,561円に上っている。

(1738)  山梨県で、国庫補助金2,886,391円(うち28年度分1,247,641円)の交付を受け、県費477,359円を支出し計3,363,750円を富士吉田市ほか5村の緑肥大豆原種圃設置者に交付したこととしているが、実際は原種圃設置者に交付しないで大豆原種出荷者に対しその出荷数量に応じ分配している。(目的外使用)

(1739)  新潟県で、国庫補助金26,743,382円(うち28年度分19,274,482円)の交付を受け、紫雲英採種圃の設置者に交付したこととしているが、実際は採種圃設置者に交付しないで補助金から県緑肥普及会負担金1,782,220円を差し引いた残額24,961,162円を市町村農業協同組合を通じ紫雲英種子の生産者にその出荷数量に応じ交付している。
 なお、右のうち28年度分については、県指導農業協同組合連合会および各組合が補助金の交付を見込んで出荷種子の1等品通常価格石当り10,000円程度のものを7,890円で買い上げ、県内需要者にはこれを値引価格で売り渡しているため種子購入者に補助した結果となっており、また、県外需要者には同連合会が通常価格で販売しているため3,034,304円の利益となっている。(目的外使用)

(1740)  福井県坂井郡芦原町本荘農業協同組合で、国庫補助金224,565円の交付を受け、紫雲英採種圃設置者に交付したこととしているが、実際は採種圃設置者に交付しないで、紫雲英種子出荷者に対しその出荷数量に応じ分配している。(目的外使用)

(1741)  岐阜県で、国庫補助金2,319,144円を恵那地方事務所を通じ坂下町ほか21町村の紫雲英採種圃設置者に交付したこととしているが、実際は同地方事務所は右のうち1,948,344円を交付しただけで、残額370,800円は別途保温折衷苗代設置ほか6種目の補助金から天引した407,802円と合わせ計778,602円を各種接待費に198,003円、県農事試験場指導用自動2輪車購入費寄付金に150,000円、同地方事務所自動車購入費、農業委員会会議費、旅行費等に202,170円、県紫雲英改良普及協会負担金に221,520円を使用し、残額6,909円を保有している。(目的外使用)

(1742)  三重県で、国庫補助金421,600円の交付を受け、小俣町ほか28町村の稲、麦、大豆採種圃設置者に交付したこととしているが、実際は218,600円を交付しただけで203,000円は県農業委員会度会協議会の負担金に充てている。(目的外使用)

(1743)  滋賀県で、国庫補助金3,112,607円の交付を受け、県紫雲英普及協会を通じ紫雲英採種圃の設置者に交付したこととしているが、実際は同協会は紫雲英再播種子購入補給金、種子生産奨励金その他協会経費として825,607円を差し引き22,287,000円を交付しているにすぎない。(目的外使用)

(1744)  鳥取県経済農業協同組合連合会で、国庫補助金2,777,801円の交付を受け、各農業協同組合を通じ紫雲英採種圃の設置者に交付したこととしているが、実際は同連合会は人件費、旅費、事務費等の経費として306,150円を差し引き2,471,651円を交付しているにすぎない。(目的外使用)

(1745)  広島県加茂郡安芸津町馬鈴薯採種組合で、国庫補助金240,000円の交付を受け馬れいしょ原種圃の設置者に交付したこととしているが、実際は同組合はこれを交付しないで別途に経理しうち139,448円を馬鈴薯協会費、組合会議費、給料等に使用し100,552円は未使用のまま保有している。(目的外使用)

(1746)  福岡県朝倉郡夜須村で、国庫補助金802,610円の交付を受け、菜種共同育苗圃19町3反の設置者に交付したこととしているが、実際は設置者に交付しないで補助金のうち715,428円を農業共済保険の菜種の掛金として村農業共済組合に交付し、残額87,182円は別途に交付を受付けた麦種子およびそ菜代作種子購入補助金183,746円と合わせ270,928円を補助目的外の動力撒粉機の購入費の一部に使用している。(事業確認不能、目的外使用)

(1747)  福岡県糸島郡前原町で、国庫補助金776,880円の交付を受け、菜種共同育苗圃18町7反の設置者に交付したこととしているが、実際は設置者に交付しないで別途に交付を受けたそ菜代作種子購入ほか4種目の補助金133,162円と合わせ910,042円を補助目的外の動力噴霧機78台の購入費の一部に使用している。(事業確認不能、目的外使用)

(1748)  福岡県鞍手郡若宮町で、国庫補助金204,595円の交付を受け、菜種共同育苗圃4町9反の設置者に交付したこととしているが、実際は設置者に交付しないで別途に交付を受けたそ菜代作種子ほか4種目の補助金145,192円と合わせ349,788円を防除機具購入費の一部に使用している。(事業確認不能、目的外使用)

(1749)  大分県大野郡朝地町(旧西大野村)北農業協同組合で、国庫補助金300,000円の交付を受け、青刈とうもろこし採種圃30町の設置者に交付したこととしているが、実際は設置者に交付しないで補助金のうち241,400円を種子出荷者に対しその出荷数量に応じ分配し、48,600円を部落共通経費として交付し、10,000円を村が使用している。(目的外使用)

(8) 臨時救農対策施設費補助 

(1750)−(1764)  臨時救農対策施設費補助は、北海道、東北その他昭和28年の冷害を受けた地方の被害農家に労賃収入を与え、その再生産をはかることを目的として国庫補助金1,250,000,000円を交付したもので、道路、ため池、水路等の工事で年度内に完成することができる見込のものをその対象としているが、青森ほか13県114市町村についてその実地を検査したところ、事業主体が正当な負担をしないで、国庫補助金相当額またはこれを下回る事業費で工事を施行し剰余を生じた補助金を市町村財源に充当するなど補助目的外に使用しているものが見受けられるばかりでなく、地元負担分として借り入れた農林漁業資金も使用しないで農業協同組合等の経費に充当したりしているものが少なくない状況で、なかには新規の事業を実施しないで既設の道路や水路を補助対象としているもの、事業の実施が遅れ、農繁期になったためこれを地元労力により施行しないで建設業者に請け負わせ施行しているもの、あるいは地元民を無償または設計額より著しく低価な賃金で就労させているものなど、地元の労賃収入に寄与せず、本事業の趣旨に沿わない結果となっているものもあり、また、工事の施行状況をみると、道路の切盛土量や石垣の胴込、裏込量が不足していたり、コンクリートの配合が粗悪となっているものや、切盛土量または運搬距離等を過大に見込むなど現地の実情に沿わない設計となっているものなどが多く見受けられ、結局、これら事業の施行およびその経理当を得ないと認められるものが青森県上北郡浦野館村ほか75町村において165件工事費37,659,417円、国庫補助金17,691,477円に上っている。 

(1750) 青森県上北郡浦野館村で、水路9本10,403メートルを5,776,000円、客土を630,000円計6,406,000円で施行したこととして国庫補助金3,203,000円の交付を受けているが、水路の切盛土および歩掛りを過大に見込んでいるなどのため実際の工事費は3,815,230円で足りている。なお、村は交付を受けた国庫補助金に県費補助金320,300円を合わせ3,523,300円とし、うち3,038,300円を受益者に交付しただけで、485,000円はガソリンポンプの購入費の一部等に使用している。(積算過大)

(1751)  岩手県二戸郡浄法寺町で、森林車道3本1,862メートルを3,303,000円、農道3本2,486メートルを1,510,000円、山地防災2反、暗きょ排水4町、客土10町を1,490,000円計6,303,000円で施行したこととして国庫補助金3,000,000円の交付を受けているが、道路の切盛土が不足しているなどのため実際の工事費は4,492,000円にすぎない。なお、受益者が右工事の地元負担金として借り入れた農林漁業資金2,642,400円は全く使用せず、町の国民健康保険病院建設費の一部に使用している。(事業量不足)

(1752)  宮城県亘理郡山元町(旧山下村)で、農地16町の客土を2,060,000円で施行したこととして国庫補助金1,030,000円の交付を受けているが、実際は14町7反の客土を施行しただけで工事費は国庫補助金を下回る918,473円にすぎず、剰余を生じた国庫補助金111,527円は生産農業協同組合長名義で預金し、また、右工事の地元負担金として借り入れた農林漁業資金820,000円も全く使用せず、村農業協同組合に預金している。(事業量不足)

(1753)  茨城県稲敷郡東村(旧十余島村)で、水路3本2,300メートルのしゅんせつを920,000円で施行したこととして国庫補助金460,000円の交付を受けているが、実際は村は国庫補助金だけを水稲耕作面積割で部落ごとに一括交付したにすぎない。(事業確認不能、不適当配分)

(1754)  群馬県多野郡平井村で、水路775メートルを420,000円で施行したこととして国庫補助金210,000円の交付を受けているが、実際は工事を施行しないで26年7月に施行した水路の工事費に使用している。(目的外使用)  

(1755)  群馬県利根郡古馬牧村で、農道482メートルを910,000円、水路245メートルを630,000円計1,540,000円で施行したこととして国庫補助金679,000円の交付を受けているが、実際は工事を施行しないで28年5月に施行した工事費に使用している。(目的外使用)

(1756)  千葉県海上郡海上町(旧滝郷村)で、農道310メートルを560,000円、ため池しゅんせつを620,000円、客土8町を824,000円計2,004,000円で施行したこととして国庫補助金946,000円の交付を受けているが、ため池しゅんせつ土を客土に流用できたなどのため実際の工事費は1,136,960円で足りたものである。なお、村は交付を受けた国庫補助金946,000円のうち589,860円を材料費、人夫賃に充てたのみで、186,153円を飲食費に費消し、残額169,987円を保有していた。(積算過大)

(1757)  新潟県東頸城郡安塚町(旧菱里村)で、農地116町の客土を3,560,000円、林道700メートルを730,000円、農道1,000メートルを525,000円計4,815,000円で施行したこととして国庫補助金2,355,000円の交付を受けているが、農地の客土量、道路の切盛土および敷砂利が不足しているため実際の工事費は2,822,613円にすぎない。(事業量不足)

(1758)  石川県能美郡根上町で、排水路1,258メートルのしゅんせつを500,000円で施行したこととして国庫補助金250,000円の交付を受けているが、しゅんせつ土量が不足しているため実際の工事費は国庫補助金を下回る100,000円にすぎない。なお、剰余を生じた国庫補助金の残額150,000円は町土地改良区の経費に使用し、右工事の地元負担金として借り入れた農林漁業資金200,000円は町役場が一般財源に充てている。(事業量不足)

(1759)  山梨県大月市(旧北都留郡七保村)で、コンクリート畦畔5,840メートルを800,000円、農道757メートルを530,000円、牧道300メートルを126,000円、牧野障害物除去3町を150,000円計1,606,000円で施行したこととして国庫補助金750,000円の交付を受けているが、畦畔の施行量が不足し、コンクリートの配合が粗悪であったり、道路の切盛土が不足しているなどのため実際の工事費は832,284円にすぎない。なお、右工事の地元負担金として借り入れた農林漁業資金360,000円は全く使用しないで分教場寄付金等に使用している。(事業量不足)

(1760)  岐阜県山県郡西武芸村で、ため池しゅんせつ1,389立米を800,000円で施行したこととして国庫補助金400,000円の交付を受けているが、実際は約400立米を国庫補助金を下回る228,442円で施行したにすぎない。なお、村は工事を夫役で施行させたため交付を受けた国庫補助金のうち28,442円を使用しただけで、残額371,558円は右工事の地元負担金として借り入れた農林漁業資金320,000円と合わせ691,558円とし、うち615,014円は別途に施行した積寒対策事業費の返済に充て、23,918円は雑費その他に使用し、52,626円は保有している。(事業量不足)

(1761)  岐阜県不破郡関ヶ原町で、農道3本1,400メートルを807,500円、水路430メートルを430,000円、林道400メートルを300,000円、橋りょうを84,000円計1,621,500円で施行したこととして国庫補助金700,000円の交付を受けているが、実際は道路の盛土、胴土および水路の残土の運搬距離を過大に見込んでいたなどのため工事は747,994円で施行することができたものである。(積算過大)

(1762)  愛知県東加茂郡旭村で、耕地整理6町3反を744,000円、牧野改良6町を300,000円、牛馬道改修2本400メートルを160,000円計1,204,000円で施行したこととして国庫補助金602,000円の交付を受けているが、実際は耕地整理は2町8反を施行したにすぎず、また、牛馬道の法止石垣およびくいさく等が不足し、牧野改良を全く施行していないため工事費は国庫補助金を下回る375,373円にずぎない。なお、剰余を生じた国庫補助金226,627円は未使用のまま保有している。(事業量不足)

(1763)  愛知県東加茂郡下山村で、耕地整理7町3反を1,100,000円、牧野改良6町を300,000円計1,400,000円で施行したこととして国庫補助金700,000円の交付を受けているが、実際は耕地整理2町6反、牧野改良1町2反を施行しただけで、工事費は国庫補助金を下回る259,907円にすぎない。なお、剰余を生じた国庫補助金440,093円は未使用のまま保有しており、また、右工事の地元負担金として借り入れた農林漁業資金560,000円も全く使用しないで村農業協同組合に預金している。(事業量不足)

(1764)  三重県河芸郡河芸町(旧上野村)で、農地19町の客土5,778立米を1,800,000円で施行したこととして国庫補助金900,000,000円の交付を受けているが、実際は2,928立米を国庫補助金を下回る855,000円で施行したにすぎない。なお、村は剰余を生じた国庫補助金45,000円に右工事の地元負担金として借り入れた農林漁業資金700,000円を合わせ745,000円を村の一般経費等に使用している。(事業量不足)

(9) 農村振興総合施設費補助

(1765)−(1771)  農村振興総合施設費補助は、積雪寒冷単作地帯等の後進地域における農業経営の改善をはかるため、市町村等が施行する共同集荷所、農用運搬施設、家畜管理所等の各種共同施設に対しその事業費の一部を補助するもので、国庫補助金は219,295,000円(うち昭和28年度分102,295,000円)に上っているが、青森県ほか14府県49町村についてその実地を検査したところ、事業主体が補助対象の施設と相違するものを新築したもの、あるいは農用運搬施設を新規に購入したこととして実際は旧車の更新を行なったり、事業を全く施行せず交付を受けた補助金を使用しないで保有しているものおよび地元負担金の全部を負担せず計画どおりの事業を施行していないものなどが島根県邑知郡川本町(旧三原村)ほか19町村5組合において34件事業費13,188,405円、国庫補助金4,249,683円になっている。

(1765)  青森県三戸郡倉石村倉石農業協同組合で、貨物自動車1台を780,000円で購入したこととして国庫補助金260,000円の交付を受けているが、実際は380,000円で同組合が所有していた旧車と交換したものである。(目的外使用)

(1766)  群馬県利根郡川場村農業協同組合でオート三輪車1台を460,000円で購入したこととして国庫補助金148,000円の交付を受けているが、同組合は三輪車を県経済農業協同組合連合会に譲渡したうえその代金を出資に充てており、また、同村で家畜管理所24坪を447,000円で新設したこととして国庫補助金157,000円の交付を受けているが、実際は209,538円で施行したにすぎない。(目的外使用)

(1767)  石川県江沼郡動橋町(旧分校村)農業協同組合で、共同集荷所86坪を1,720,000円で新築したこととして国庫補助金472,500円の交付を受けているが、実際は補助目的外の公民館を1,517,636円で建築したものである。(目的外使用)

(1768)  愛知県東加茂郡旭村で、穀物乾燥機30台を600,000円で購入し藁稈石灰処理槽15個を600,000円で新設したこととして国庫補助金220,000円の交付を受けているが、実際は全く事業を実施せず国庫補助金は未使用のまま保有しており、また、家畜管理所28坪を560,000円で施行したこととして国庫補助金280,000円の交付を受けているが、実際は466,689円で施行している。(不使用)

(1769)  滋賀県高島郡新旭町饗庭農業協同組合で、共同作業所2むね40坪を844,000円で新設したこととして国庫補助金296,000円の交付を受けているが、実際は1むね20坪444,000円は旧施設の改築であり、他の1むね20坪400,000円は旧作業所28坪を115,000円で売却し、これに代えて新築したものである。
 また、同県坂田郡春照村農業協同組合で、オート三輪車1台を420,000円で購入したこととして国庫補助金210,000円の交付を受けているが、実際は290,000円で組合が所有していた旧車と交換したものである。(目的外使用)

(1770)  京都府北桑田郡京北町山国農業協同組合で、貨物自動車1台を845,000円で購入し国庫補助金260,000円の交付を受けているが、同組合は自動車を府経済農業協同組合連合会に譲渡したうえその代金を出資に充てている。(目的外使用)

(1771)  島根県邑知郡川本町三原農業協同組合で、貨物自動車1台を792,500円で購入し国庫補助金312,000円の交付を受けているが、同組合は自動車を県経済農業協同組合連合会に譲渡したうえその代金を出資に充てており、また、同村がため池2箇所を522,000円で新設したこととして国庫補助金175,000円の交付を受けているが、実際は事業を実施せず国庫補助金は未使用のまま保有している。(目的外使用)

(10) 土壌改良事業費補助

(1772)−(1775)  土壌改良事業費補助は秋落水田、酸性土壌、特殊土壌、その他の不良耕土を改良するため施用する含鉄物、石灰りん酸肥料等の資材の購入費に対し、国および都道府県があわせてその2分の1以内を補助するもので、国庫補助金の総額540,773,000円(うち昭和28年度分254,406,000円)となっているが、青森県ほか29府県160市町村についてその実地を検査したところ、計画どおりの事業を実施したこととしていながら、実際は地元負担金の全部または一部を負担しないで事業を実施しているものや、計画を下回る価額で資材の購入ができたため補助超過となっているものが多く、なかには国庫補助金以下でわずかな資材を購入しているにすぎないため、土壌改良の目的を達していないものがあり補助金の経理当を得ないと認められるものなどが大分県北海部郡坂の市町ほか52市町村で65件事業費19,907,099円、国庫補助金5,413,245円に上っている。

(1772)  岐阜県山県郡桜尾村で、耕地100町に肥鉄土1,564,423貫を施用したこととして国庫補助金659,000円の交付を受けているが、実際は506,790貫、1,028,424円を施用したにすぎない。(事業量不足)

(1773)  大分県北海部郡坂の市町で、耕地70町に肥鉄土6,563トン2,108,036円を施用したこととして国庫補助金632,000円の交付を受けているが、実際は国庫補助金を下回る487,102円で耕地16町に1,477トンを施用したにすぎず、剰余を生じた国庫補助金144,898円はうち20,823円を負債利子支払に充て、48,745円を飲食費および雑費に使用し、残額75,330円を保有している。
 また、同県南海部郡切畑村で、耕地55町に消石灰36,264貫を反当66貫の割合で施用したこととして国庫補助金281,520円の交付を受けているが、実際は14,100貫を28年4月から12月までの間に耕地115町に対し反当約12貫の割で撒布しているにすぎず土壌改良の目的を達していない。なお、村は交付を受けた国庫補助金のうち141,000円を消石灰撒布者に貫当り10円の割で交付し、残額140,500円は河川改修工事のブルドーザー使用料および借入金利子の支払に充て、24,051円を保有している。(事業量不足、目的外使用)

(1774)  熊本県八代郡千丁村で、耕地100町にボーキサイト562トン2,608,000円を施用したこととして国庫補助金460,000円の交付を受けているが、実際は国庫補助金を下回る428,077円で75トンを施用したにすぎず、剰余を生じた国庫補助金31,923円はうち26,432円を借入金利子、5,491円をスコップ購入費(216挺分)に充てている。
 また、同県球摩郡岡原村で、耕地80町に石灰39,930貫、溶成燐肥10,125貫1,327,370円を施用したこととして国庫補助金320,000円の交付を受けているが、実際は村は補助該当の事業実施を確認することなく交付を受けた国庫補助金320,000円を80町の耕作者に反当400円の割で分配している。なお、28年度における農業協同組合が取り扱った土壌改良資材は一般販売用を含め石灰8,637貫、溶成りん肥5,009貫にすぎない。(事業量不足、事業確認不能、不適当配分)

(1775)  鹿児島県肝属郡高山町で、耕地158町に消石灰113,640貫、過りん酸石灰19,000貫3,435,729円を施用したこととして国庫補助金1,036,600円の交付を受けているが、実際は2,142,130円で消石灰71,151貫、過りん酸石灰10,680貫を施用したにすぎない。(事業量不足)

(11) 牧野改良事業その他畜産関係補助

(1776)−(1789)  牧野改良事業費補助は、市町村等が管理する牧野の障害物除去、土壌改良、飼肥料木植栽等の費用に対しその約3分の1を、また、牧野災害復旧事業費補助は昭和28年の水害により被災した牧野の復旧費に対しその半額を補助するもので、国庫補助金は263,145,196円(うち28年度分106,211,000円)に上り、都道府県および事業主体が残りの部分をそれぞれ折半して負担することを条件としているが、青森県ほか25府県115市町村についてその実地を検査したところ、設計どおりの事業を実施したこととしていながら、実際は県費補助金および地元負担の全部または一部を負担しなかったため事業量が不足しているものが多く、なかには国および県費補助金相当額の事業さえ施行しないで剰余を別途に保有したり、補助の目的外に使用しているものさえ相当数見受けられている。ことに、28年発生牧野災害復旧事業についてはこの種の傾向が顕著で、災害箇所の流石除去、飼肥料木植栽を施行することとなっているのに、実際は被害が軽微で、事業主体は地元負担をしないで補助金を著しく下回る程度の事業を実施しているにすぎず、剰余を生じた補助金を補助対象外の土塁、索道建設等の改良費に充てたり、関係部落に適宜分配して飲食費、雑費等に使用しているものさえ見受けられており、結局、不当と認められるものが熊本県阿蘇郡白水村ほか83事業主体で115件事業費35,367,447円、国庫補助金12,497,904円に上っている。なお、事業主体の負担不足のほか、県が負担すべき補助金を負担していなかったものが岩手県5,531,490円、高知県180,180円、大分県2,092,900円、鹿児島県4,593,000、円計12,397,570円ある。

(1776)  山梨県北巨摩郡小渕沢町で、牧野21町の改良を1,432,920円で施行したこととして国庫補助金429,870円の交付を受けているが、実際は全く施行せず国庫補助金は町において未使用のまま保有している。(不使用)

(1777)  大阪府高槻市(旧三島郡三箇牧村)で、牧野60町の改良を1,360,800円(うち28年度分680,400円)で施行したこととして国庫補助金430,800円の交付を受けているが、実際は事業を行わず交付を受けた国庫補助金に府費補助金430,800円を合わせ861,600円を酪農組合の井戸工事に200,000円、燕麦種子購入に69,508円、小舟購入に50,000円、その他中学校バックネット、小学校放送設備等に134,092円を使用し、残額408,000円は元三箇牧村村長の個人名義で保有している。(目的外使用)

(1778)  高知県高岡郡檮原村で、牧野35町の改良を1,001,145円(うち28年度分539,096円)で施行したこととして国庫補助金318,200円の交付を受けているが、実際は村はその負担したとしている364,745円を全く負担しないで、国庫補助金に県費補助金318,200円を合わせ636,400円から炭カル22,000円、飼肥料木259,113円計281,113円を施行したにすぎず、補助金の残額355,287円はうち285,987円を農道工事費の一部に使用し、69,300円を保有している。(事業量不足)

(1779)  大分県大野郡朝地町(旧西大野村)で、牧野60町の改良を1,590,000円(うち28年度分795,000円)で施行したこととして国庫補助金502,500円の交付を受けているが、実際は障害物除去、牧道設置は全く施行せず、炭カル施肥、飼肥料木植栽は計画どおり施行していないため事業費は728,574円にすぎず、県はその負担したとしている502,500円のうち264,000円、村はその負担したとしている585,000円を負担していないばかりでなく剰余を生じた補助金12,426円は雑費に使用している。(事業量不足)

(1780)  大分県玖珠郡玖珠町で、1,170,600円(うち28年度分400,000円)で牧道復旧2,000メートル、流石除去、飼肥料木植栽8町8反を施行したこととして国庫補助金585,300円の交付を受けているが、実際は被害が軽微であるため町はその負担したとしている195,105円を全く負担せず、国庫補助金に県費補助金390,195円を合わせ975,495円から飼肥料木植栽384,991円を施行したにすぎず、補助金の残額590,504円はうち537,825円を部落に分配してその飲食費、雑費等に、52,679円を町の会議費等に使用している。(目的外使用)

(1781)  大分県玖珠郡玖珠町(旧森町)で、1,038,830円(うち28年度分300,000円)で牧道復旧1,100メートル、流石除去および飼肥料木植栽8町を施行したこととして国庫補助金519,415円の交付を受けているが、実際は被害が軽微であるため町はその負担したとしている173,140円を全く負担せず、国庫補助金に県費補助金346,275円を合わせ865,690円から流石除去6,300円、飼肥料木植栽379,471円計385,771円を施行したにすぎず、補助金の残額479,919円はうち294,419円を補助対象外の土塁工事費等に使用し、104,434円を関係部落に分配し、81,066円を寄付金および食糧費に使用している。(目的外使用)

(1782)  大分県直入郡直入町(旧長湯町)で、牧野21町の改良を397,500円で施行したこととして国庫補助金132,000円の交付を受けているが、実際は障害物除去、牧道設置は全く施行せず、炭カル施肥、飼肥料木植栽は計画どおり施行していないため、事業費は国庫補助金を下回る79,020円にすぎず、県はその負担したとしている132,000円、村はその負担したとしている133,500円を全く負担していないばかりでなく剰余を生じた国庫補助金52,980円は関係部落に分配しており、また、29年牧野災害復旧事業を905,9000円で牧道復旧3,000メートル、流石除去、飼肥料木植栽6町4反を施行したこととして国庫補助金452,950円の交付を受けているが、実際は被害が軽微であるため町はその負担したとしている150,985円を全く負担せず、国庫補助金に県費補助金301,965円を合わせ754,915円から飼肥料木植栽384,967円を施行したにすぎず、補助金の残額369,948円のうち324,573円は関係部落に分配してその共同経費に使用させ、45,375円は県寄付金に充てている。(目的外使用)

(1783)  大分県直入郡直入町(旧下竹田村)が、牧野49町の改良を927,500円で施行したこととして国庫補助金308,000円の交付を受けているが、実際は障害物除去、牧道設置は全く施行せず、炭カル施肥、飼肥料木植栽は計画どおり施行していないため事業費は国庫補助金を下回る206,125円にすぎず、県はその負担したとしている308,000円、村はその負担したとしている311,500円を全く負担していないばかりでなく、剰余を生じた国庫補助金101,875円のうち79,850円を関係部落に分配しており、また、29年目牧野災害復旧を788,250円で牧道復旧2,500メートル、流石除去、飼肥料木植栽5町6反を施行したことして国庫補助金394,125円の交付を受けているが、実際は被害が軽微であるため村はその負担したとしている131,375円を全く負担せず、国庫補助金に県費補助金262,750円を合わせ656,875円から飼肥料木植栽339,116円を施行したにすぎず、補助金の残額317,759円はうち278,267円を関係部落に分配し、39,492円は県寄付金に充てている。(目的外使用)

(1784)  大分県日田郡栄村(旧五馬村)が600,000円で、流石除去、飼肥料木植栽4町8反を施行したこととして国庫補助金300,000円の交付を受けているが、実際は被害が軽微であるため村はその負担したとしている100,000円を全く負担せず、国庫補助金に県費補助金200,000円を合わせ500,000円から飼肥料木植栽85,375円を施行したにすぎず、補助金の残額414,625円はうち386,455円を補助対象外の工事費や食糧費等に使用し、28,170円を県寄付金に充てている。(目的外使用)

(1785)  熊本県阿蘇郡産山村が4,815,000円(うち28年度分2,000,000円)で、牧道復旧5,000メートル、流石除去、飼肥料木植栽55町を施行したこととして国庫補助金2,407,500円の交付を受けているが、実際は村はその負担したとしている805,000円を全く負担せず、国庫補助金に県費補助金1,602,500円を合わせ4,010,000円から牧道450,000円、飼肥料木植栽2,046,974円等計3,084,974円を施行したにすぎず、補助金の残額925,026円はうち838,670円を植栽人夫賃として部落に分配し、86,356円は旅費、会議費等に使用している。(目的外使用)

(1786)  熊本県阿蘇郡白水村が12,141,750円(うち28年度分5,331,750円)で、牧道復旧21キロメートル、索道復旧3,250メートル、流石除去、飼肥料木植栽106町を施行したこととして国庫補助金6,056,250円の交付を受けているが、実際は村はその負担したとしている2,042,860円を全く負担せず、国庫補助金に県費補助金4,042,640円を合わせ10,098,890円から飼肥料木植栽4,173,350円ほか牧道、索道等計8,685,880円を施行したにすぎず、補助金の残額1,413,010円は補助対象外地区の索道架設費、くぬぎ苗購入、索道しゅん功式、会議費等に使用している。(事業量不足)

(1787)  鹿児島県姶良郡溝辺村で、牧野23町の改良を978,438円(うち28年度分386,725円)で施行したこととして国庫補助金302,650円の交付を受けているが、実際は炭カル施肥、飼肥料木植栽等を計画どおり施行していないため事業費は国庫補助金を下回る259,289円にすぎず、県はその負担したとしている302,650円、村はその負担したとしている373,138円を全く負担していないばかりでなく、補助金の残額43,361円はうち41,541円を保有し1,820円は県寄付金に充てている。(事業量不足)

(1788)  鹿児島県姶良郡吉松町で、牧野78町の改良を3,005,524円(うち28年度分1,326,070円)で施行したこととして国庫補助金934,460円の交付を受けているが、実際は炭カル施肥、飼肥料木植栽等を計画どおり施行していないため事業費は国庫補助金を下回る877,628円にすぎず、県はその負担したとしている934,460円、町はその負担したとしている1,136,604円を全く負担していないばかりでなく国庫補助金の残額56,832円は部落分配金、県寄付金等に充てている。(事業量不足)

(1789)  鹿児島県姶良郡福山町で、牧野64町の改良を3,186,720円(うち28年度分1,242,895円)で施行したこととして国庫補助金986,770円の交付を受けているが、実際は炭カル施肥、飼肥料木植栽等を計画どおり施行していないため事業費は1,264,795円にすぎず、県はその負担したとしている986,770円、町はその負担したとしている1,213,180円のうち935,155円を負担していない。(事業量不足)

(12) 開拓事業費補助

(1790)−(1792)  開拓事業費補助は、開拓地の開墾および土壌改良費、分教場、住宅の建築費等に要する経費の2分の1または定額を補助するもので、国庫補助金は3,532,299,930円(うち昭和28年度分1,848,662,930円)に上っているが、青森県ほか20府県についてその実地を検査したところ、

(ア) 分教場施設を実施したこととしていながら実際は過年度において文部省所管の補助事業として実施済みのものを重ねて補助対象としたり、あるいは開墾および土壌改良の補助金を目的外の経費に使用しているものなどが大分県玖珠郡玖珠町ほか3箇所で、国庫補助金1,264,770円、

(イ) 開墾、住宅および小団地補助金の全部または一部を交付しないで未使用のまま保有していたものなどが佐賀県および宮城県玉造郡鳴子町川渡新興開拓農業協同組合ほか12箇所で、国庫補助金9,342,050円、

(ウ) 開墾および小団地の各事業を計画どおり実施したこととしていながら実際は計画を下回って施行し事業量が不足しているものなどが香川県仲多度郡七箇村開拓農業協同組合ほか9箇所で、国庫補助金992,572円
あり、結局、補助事業の実施およびその経理当を得ないと認められるものが28箇所で28件、国庫補助金11,599,392円に上っている。

(1790)  福岡県遠賀郡遠賀村遠賀開拓農業協同組合で、開畑10町を実施したこととして国庫補助金563,805円の交付を受けているが、実際は6町に対し338,283円を交付したにすぎず、剰余を生じた国庫補助金225,522円は電気導入事業の負担金に充てている。(目的外使用)

(1791)  佐賀県で、国庫補助金28,870,000円の交付を受け、入植住宅358戸に対し交付したこととしているが、実際は255戸に20,820,000円を交付したにすぎず、残額8,050,000円は未交付のままとなっている。
 また、同県唐津市鬼塚開拓農業協同組合で、国庫補助金679,600円の交付を受け、開畑12町6反を実施した者に交付したこととしているが、実際は3町2反に174,215円を交付したにすぎず、残額505,385円は未交付のままとなっている。(不使用)

(1792)  大分県玖珠郡玖珠町で、国庫補助金900,000円の交付を受け、28年度に分教場4教室90坪を1,800,000円で新築したこととしているが、実際は新築の事実がなく、右補助金は別途文部省から6教室179坪の災害復旧補助の査定を受け3,156,521円(うち国庫補助金813,000円)で27年11月完成しているものに対し重複して交付されている。
 また、西国東郡真玉村(旧上真玉ほか1村)で、国庫補助金1,092,500円の交付を受け、開拓道路4,210メートルを2,185,000円で新設したこととしているが、実際は地元負担金のうち737,000円を負担しないで1,448,000円で施行している。(事業量不足、目的外使用)

(13) 生活改善普及事業費補助

(1793)  生活改善普及事業費補助は、冷害および水害地における食生活を粉食に切り替えることを奨励する趣旨で完全学校給食の実施に要するじゅう器等の初度調弁費または粉食加工施設の設置費等に対しその2分の1以内を補助するものであるが、青森県ほか15府県48町村についてその実地を検査したところ、事業の全部または一部を実施しないで補助金を使用しないまま保有し、あるいは計画に比べ設備が不足しているものが大分県玖珠郡玖珠町ほか3町村、2組合で6件1,128,898円国庫補助金320,400円になっている。

(14) 利子補給補助

(1794)  利子補給補助は、農業協同組合、同連合会その他金融機関が凍霜害、風水害、冷害等によって損失を受けた農林漁業者に対しその施設復旧や営農等のために必要な資金を貸し付けたものについて融資を受けた者が負担する利子の一部を補助するもので、融資金総額は51,267,100,000円(うち昭和28年発生災害分40,841,983,000円)に上り、これに対する利子補給補助額は1,905,093,282円(うち28年度補給分186,147,218円)となっている。しかして、融資の借入資格、使途、借入限度、利率、償還方法等についてはそれぞれ関係法規により一定の条件を付しているものであるが、青森県ほか18府県および管下の融資関係177団体についてその実地を検査したところ、融資金を農林漁業者に貸し付け使用させたこととし利子補給の対象としていながら、実際は農林漁業者に貸し付けず経由団体で保留したりまたは他に高利で運用しているもの、農業協同組合の事業資金に流用しているもの、旧債の償還に充てているもの、組合員の未払の出資金または賦課金等と相殺しているもの、その他融資目的と異なる町村等の事業資金として使用しているものなどがあって、利子補給の必要がなかったと認められるものが、愛知県ほか12府県下の49金融機関において64件融資額58,741,126円これに対する利子補給補助額2,162,831円になっている。
 右のうち、愛知県信用農業協同組合連合会が、上野町農業協同組合に対し28年2号台風被害農家営農資金6,000,000円を融資したこととして県から利子補給金429,040円(国庫補給金214,519円)の交付を受けたものがあるが、実際は貸付けの事実がなく、これに対する補給利子は交付の要がなかったものである。

(15) 浅海増殖開発費補助

(1795)  浅海増殖開発費補助のうち漁礁設置事業費補助は、魚類の増殖をはかるため、漁業協同組合が事業主体となりコンクリートブロックを投入するもので、国、県および受益者がその経費の3分の1ずつを負担することを条件としているもので国庫補助金は115,590,000円(うち昭和28年度分44,279,000円)となっているが、福岡ほか1県の吉富ほか4漁業協同組合について検査したところ、いずれも計画どおりの事業を実施したこととしているのに、実際は投入量が計画を下回り事業量不足となっているものが1,532,000円(国庫補助金510,667円)になっている。   
 右のうち、福岡県築上郡吉富町漁業協同組合ほか3組合においては国庫補助金1,000,000円に県費補助金1,000,000円、地元負担金1,051,000円を合わせ計3,051,000円でコンクリートブロック549個を投入したこととしているが、実際は300個を1,684,000円で投入しただけで1,367,000円(国庫補助金455,667円)が事業量不足となっており、県はその負担したとしている1,000,000円のうち555,000円、また、組合はその負担したとしている1,051,000円のうち812,000円を負担していない。

(16) 森林病害虫防除費補助 

(1796)  森林病害虫防除費補助は、森林の保全をはかるため樹木または林業種苗に損害を与える松くい虫、松毛虫、くり玉蜂、その他のこん虫類、菌類、バイラスおよび獣類のうち政令で定められたものの駆除およびまん延防止に要する経費の一部を補助するもので、国庫補助金は総額416,554,480円(うち昭和28年度分223,842,000円)となっているが、新潟県ほか6府県37町村についてその実地を検査したところ、いずれも農薬撒布または樹木伐倒等により所定の事業を完成したこととしていながら、実際は地元負担金の全部または一部を負担しないで計画量を下回る事業を実施しているものが多く、また、事業の実施を確認しないで漫然と補助金を交付したためこれを適宜の方法により関係者に分配したり、未配分のまま町村その他の団体で保有していたり、目的外の諸経費や補助対象外の事業に使用していたものもあり、補助金の経理当を得ないと認められるものが、福井県三方郡三方町ほか17事業主体で24件事業費3,364,596円これに対する国庫補助金1,012,676円に上っている。
 右のうち、福井県三方郡三方町においては、交付を受けた国庫補助金419,375円に同額の県費補助金を合わせ838,750円を事業費1,677,500円でくり玉蜂防除のためくり木30,500石を伐採した者に交付したこととしているが、実際は町は補助金838,750円に地元負担金65,580円を合わせ904,330円から107,800円をくり玉蜂防除に使用しただけで、615,360円を補助対象外の油桐害虫黄金かめ虫防除用のB・H・C粉剤購入費に使用し残額181,170円を寄付金および山林協会負担金に充てている。