(組織)厚生本省 (項)保健所費補助 ほか8科目
(1) 保健所、結核等予防事業に対する国庫補助金の経理当を得ないもの
(732)−(760) 保健所法(昭和22年法律第101号)に基く事業その他公衆衛生関係の予防事業に対する国庫補助金について、厚生省は厚生省所管国庫補助金等交付規則(昭和29年厚生省令第1号)を定め、これに基き、定められた種目の経費につきそれぞれ算定基準により算定した額(当該事業の実支出額が算定額を下回るときはその実支出額)の合計額から事業に伴う収入額を控除した額を国庫補助基本額として精算することになっているが、本院において31年中これが経理の精算状況について北海道ほか31都府県につきその実地を検査したところ、国庫補助基本額に補助の対象とならない経費を含めたり、事業に伴う収入を過少に算出したり、または算定基準額に誤算があることなどにより、既に提出した精算書では補助不足となっていたものが補助超過となったりまたは補助超過がさらに多くなり国庫補助金の返納を要するものが北海道ほか23都府県において20,797,915円あり、そのうち1事項20万円以上のものをあげると左のとおり29件19,644,420円である。
(1) 保健所費補助金
道県名 | 補助団体 | 事業年度 | 国庫補助基本額 | 国庫補助金交付済額 | 国庫補助基本額から控除すべき額 | 国庫補助金交付済額中返納を要する額 | 摘要 | ||
(732) |
北海道 |
北海道 |
29 |
円 263,593,758 |
円 90,211,090 |
円 11,885,711 |
円 3,961,902 |
{ |
補助対象外の人件費、旅費を含めていたもの |
(733) | 青森県 | 青森県 | 〃 | 51,434,999 | 18,172,010 | 2,244,102 | 747,976 | 同 | |
(734) | 岩手〃 | 岩手〃 | 〃 | 68,604,346 | 23,598,591 | 1,730,858 | 570,762 | { | 補助対象外の人件費、旅費を含めるなどしていたもの |
(735) | 秋田〃 | 秋田〃 | 〃 | 69,710,154 | 26,244,789 | 2,005,793 | 668,596 | { | 補助対象外の人件費、旅費を含めていたもの |
(736) | 福島〃 | 福島〃 | 〃 | 96,369,800 | 34,957,861 | 634,384 | 211,461 | 同 | |
(737) | 茨城〃 | 茨城〃 | 〃 | 78,042,698 | 28,317,028 | 1,198,758 | 399,579 | 同 | |
(738) | 富山〃 | 富山〃 | 〃 | 51,313,009 | 17,667,588 | 3,218,712 | 1,069,490 | 同 | |
(739) | 石川〃 | 石川〃 | 〃 | 37,725,378 | 13,164,389 | 1,013,323 | 337,774 | 同 | |
(740) | 長野〃 | 長野〃 | 〃 | 109,405,173 | 37,870,625 | 2,951,416 | 983,802 | { | 補助対象外の人件費を含めていたもの |
(741) | 岐阜〃 | 岐阜〃 | 〃 | 62,668,832 | 21,879,382 | 2,268,672 | 756,222 | { | 補助対象外の人件費、旅費等を含めていたもの |
(742) | 愛知〃 | 愛知〃 | 〃 | 137,315,610 | 48,178,175 | 925,318 | 345,810 | 同 | |
(743) | 鳥取〃 | 鳥取〃 | 〃 | 51,830,044 | 18,203,812 | 1,641,133 | 575,144 | 同 | |
(744) | 島根県 | 島根県 | 〃 | 60,624,512 | 21,516,635 | 2,391,987 | 743,794 | { | 補助対象外の人件費、旅費等を含めていたもの |
(745) | 岡山〃 | 岡山〃 | 〃 | 93,130,893 | 32,034,487 | 1,887,280 | 629,094 | 同 | |
(746) | 山口〃 | 山口〃 | 〃 | 79,051,633 | 26,824,662 | 2,790,025 | 929,126 | { | 補助対象外の人件費を含めていたもの |
(747) | 香川〃 | 香川〃 | 〃 | 47,000,237 | 16,580,998 | 1,446,246 | 482,071 | { | 補助対象外の人件費、旅費等を含めていたもの |
(748) | 高知〃 | 高知〃 | 〃 | 47,710,416 | 16,135,600 | 1,800,633 | 599,339 | { | 人件費を付増計上していたもの |
(749) | 佐賀〃 | 佐賀〃 | 〃 | 67,669,764 | 23,312,018 | 3,311,297 | 1,103,762 | { | 補助対象外の人件費、旅費を含めていたもの |
(750) | 大分〃 | 大分〃 | 〃 | 80,702,927 | 27,931,432 | 2,017,424 | 639,265 | 同 | |
計 | 1,553,904,183 | 542,801,172 | 47,363,072 | 15,754,969 | |||||
(2) 結核予防費補助金 | |||||||||
都県名 | 補助団体 | 事業年度 | 国庫補助基本額 | 国庫補助金交付済額 | 国庫補助基本額から控除すべき額 | 国庫補助金交付済額中返納を要する額 | 摘要 | ||
(751) |
東京都 |
東京都 |
29 |
円 207,014,453 |
円 99,278,949 |
円 1,003,377 |
円 402,991 |
{ | 交付基準による算定額を誤算していたもの |
(752) | 富山県 | 富山県 | 〃 | 41,196,150 | 21,139,224 | 460,685 | 230,343 | 同 | |
計 | 248,210,603 | 120,418,173 | 1,464,062 | 633,334 | |||||
(3) 性病予防費補助金 | |||||||||
府県名 | 補助団体 | 事業年度 | 国庫補助基本額 | 国庫補助金交付済額 | 国庫補助基本額から控除すべき額 | 国庫補助金交付済額中返納を要する額 | 摘要 | ||
(753) |
秋田県 |
秋田県 |
29 |
円 2,381,646 |
円 978,041 |
円 460,961 |
円 228,431 |
{ |
補助対象外の経費を含めたり事業収入の一部を脱漏していたもの |
(754) | 富山〃 | 富山〃 | 〃 | 1,232,300 | 787,203 | 657,931 | 328,851 | { | 補助対象外の経費を含めていたもの |
(755) | 三重〃 | 三重〃 | 〃 | 2,099,894 | 841,634 | 973,093 | 392,288 | 同 | |
(756) | 京都府 | 京都府 | 〃 | 8,123,490 | 2,364,536 | 5,585,465 | 1,095,525 | { | 補助対象外の経費を含めたり事業収入の一部を脱漏していたもの |
(757) | 高知県 | 高知県 | 〃 | 1,898,410 | 872,130 | 491,331 | 218,083 | { | 交付基準による算定額を誤算したり事業収入の一部を脱漏していたもの |
(758) | 同 | 同 | 30 | 2,792,048 | 1,138,802 | 904,128 | 248,323 | 同 | |
(759) | 熊本県 | 熊本県 | 29 | 3,309,777 | 1,295,181 | 1,623,268 | 451,927 | { | 補助対象外の経費を含めていたもの |
計 | 21,837,565 | 8,277,527 | 10,696,177 | 2,963,428 | |||||
(4) 精神衛生費補助金 | |||||||||
県名 | 補助団体 | 事業年度 | 国庫補助基本額 | 国庫補助金交付済額 | 国庫補助基本額から控除すべき額 | 国庫補助金交付済額中返納を要する額 | 摘要 | ||
(760) |
三重県 |
三重県 |
29 |
円 8,930,835 |
円 4,308,200 |
円 849,925 |
円 292,689 |
{ |
支出済額を過大に計上していたもの |
このような事態については、27年度以降毎年度の検査報告において指摘してきたところであるが、なおこのような事例が見受けられるのは、前記規則が定められ、これを補助条件としているのにこれについての厚生省の指導および監督が適切を欠き、かつ、精算の審査についても注意が不十分であることによるとともに補助団体においても財政貧困等のため正当交付額以上に国庫補助金を受けようとする傾向があることによるものである。
(2) 結核療養所整備費補助金の経理当を得ないもの
(761)
青森県で、地方公共団体である県が昭和29年度に施行した結核療養所整備事業に対して国庫補助金8,574,700円を交付しているが、補助対象外の工事費966,935円を国庫補助基本額に含めたまま精算をしたため444,453円が超過交付となっている。
右は、同県が県立青森療養所の結核病床100床等の増設を計画し総事業費17,291,378円で申請どおり完成したものとしているが、31年7月本院会計実地検査の際の調査によると、右総事業費のうちには申請外の炊事とう75.5坪の建築費2,869,242円が含まれており、これは同療養所の結核病床250床(新設分100床を含む。)および併設の精神病床95床、伝染病床32床計377床全部の給食を行うための工事であるから、結核病床に対応する本件炊事とう工事費分1,902,307円は補助の対象として認めるとしても、他の966,935円は補助の対象とすべきものでない。
(3) 簡易水道整備費補助金の経理当を得ないもの
(762)
新潟県で、刈羽郡刈羽村が昭和29、30両年度に施行した簡易水道整備事業費6,025,270円につき同村に対し29年度国庫補助金1,500,000円を交付しているが、実際に要した工事費を付増ししたまま精算したためうち638,920円が超過交付となっているものがある。
右は、同村が工事施行にあたって財源に窮したため鋳鉄管の一部をエタニット管に、また、管径、管長の一部を変更し、工事を2期に分割して第1期分を1,850,000円で同年度中に、また、第2期分を1,550,000円で30年度にいずれも株式会社植木組に請け負わせて施行し、ほかに直営施行分44,320円を含め計3,444,320円の工事費で計画全地域の工事を了していたにもかかわらず、前記6,025,270円を要したものとしていたものである。
(4) 生活保護費負担金の経理当を得ないもの
(763)−(789) 地方公共団体が国庫負担金の交付を受けて行う生活保護事業のうち、とくに医療扶助の面において扶助費支出額は毎年累増の傾向にあり、その原因は医療扶助人員の増加等にもあるが、扶助決定の基礎となる受給世帯の収入認定のうちに適正を欠いているものもあることがその一因と予想されたため、本院において昭和30年中その適否について調査を行なった結果調査対象1千3百余件の医療扶助単給世帯のうち約6割について超過交付の状態が見受けられたので、昭和29年度決算検査報告(参照)
に掲記し注意を喚起したところである。
これに関しては、厚生省において、各都道府県に対し被保護世帯における勤労収入の一斉調査に関する通ちょうを発するなど対策を講じているが、本院において、31年中、北海道および前年検査を実施しなかった青森県ほか30府県の707福祉事務所における30年度分生活保護費負担金を検査の対象とし、その45%に当る322福祉事務所で入院者のうち継続6箇月以上の医療扶助単給世帯の常よう被用者2,039名について個別に調査したところ、なお、収入認定額が過少であったため医療扶助費国庫負担金の超過交付となっているものが前記32道府県のすべてに見受けられ、その金額は19,905,075円に上っているが、そのうちおもなものをあげると左のとおり27件19,517,721円である。
道府県名 | 調査件数 | 不適正件数 | 収入認定差額 | 超過国庫負担金相当額 | |
(763) |
北海道 |
133 |
90 |
円 3,650,863 |
円 2,280,419 |
(764) | 青森県 | 61 | 24 | 699,088 | 469,406 |
(765) | 岩手〃 | 38 | 22 | 671,972 | 348,204 |
(766) | 秋田〃 | 53 | 34 | 883,442 | 569,604 |
(767) | 福島〃 | 64 | 30 | 670,000 | 441,095 |
(768) | 群馬〃 | 83 | 58 | 1,406,883 | 928,036 |
(769) | 埼玉〃 | 128 | 59 | 1,793,589 | 1,197,654 |
(770) | 新潟〃 | 51 | 28 | 961,830 | 592,384 |
(771) | 富山〃 | 54 | 28 | 722,854 | 446,338 |
(772) | 長野〃 | 63 | 33 | 910,516 | 576,202 |
(773) | 岐阜〃 | 28 | 16 | 615,828 | 393,635 |
(774) | 愛知〃 | 76 | 52 | 1,441,183 | 1,008,565 |
(775) | 三重〃 | 73 | 42 | 853,244 | 614,937 |
(776) | 京都府 | 95 | 31 | 753,521 | 528,649 |
(777) | 大阪〃 | 236 | 114 | 3,574,271 | 2,355,967 |
(778) | 兵庫県 | 63 | 52 | 2,265,591 | 1,514,169 |
(779) | 奈良〃 | 33 | 14 | 455,758 | 312,600 |
(780) | 和歌山〃 | 69 | 17 | 596,762 | 436,944 |
(781) | 鳥取〃 | 39 | 25 | 408,701 | 272,254 |
(782) | 島根〃 | 25 | 15 | 308,352 | 217,734 |
(783) | 岡山〃 | 89 | 43 | 837,378 | 605,671 |
(784) | 山口〃 | 72 | 39 | 1,411,104 | 919,012 |
(785) | 福岡〃 | 145 | 57 | 1,723,979 | 1,211,255 |
(786) | 佐賀〃 | 36 | 12 | 365,878 | 252,092 |
(787) | 長崎〃 | 53 | 20 | 498,489 | 361,420 |
(788) | 熊本〃 | 55 | 22 | 609,157 | 353,697 |
(789) | 大分〃 | 28 | 16 | 401,613 | 309,778 |
計 | 1,943 | 993 | 29,491,846 | 19,517,721 |
このような事態を生じたのは、収入認定にあたり被保護者の申告、雇主の証明に不実な点があったりまたは保護の実施機関の調査が不十分であったことに基因するものと認められるが、とくに比較的収入の多い医療扶助単給世帯は、生活保護を受けることにより収入額と生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条の規定による最低生活費基準額との差額を一部自己負担額として医療機関に支払わなければならない関係もあって、依然として収入を過少に申告し正当扶助額以上に扶助費を受けようとする傾向があり、他方、保護の実施機関において、このような事態を発見してもこれを厳重に指摘することが実際上困難な事情にあるとして申告をそのまま容認する傾向も見受けられる。
(5) 児童保護費負担金の経理当を得ないもの
(790)−(796) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基く児童福祉施設の児童保護に要した費用として都道府県または市町村が昭和29年度に支弁した金額に対する国庫負担金の交付基準は、厚生省において国庫負担基本額の限度を定め実支弁額がこれを上回る場合は限度額を、また、下回る場合はその実支弁額をそれぞれ国庫負担基本額とし、もし同法第56条の規定に基く徴収金がある場合には右限度額または実支弁額から徴収決定済額を控除したものを基本額とし、その10分の8相当額を国庫負担金として交付しているが、児童福祉施設は毎年増加の傾向にあるので、これに伴う国庫負担金も漸次増大するすう勢にかんがみ、その経理の適否につき本院において31年中に北海道ほか29府県および管内219市町村の会計実地検査を施行したところ、実支弁額が右の限度額をこえているのにその実支弁額を、また、実支弁額が限度額以下である場合実支弁額を過大に計上したものを国庫負担の基本額としたり、または徴収金を控除する際に徴収決定済額によらなければならないのに収入済額によっていたなどのため、国庫負担金の超過交付となり、または超過交付額がさらに多くなり国庫負担金の返納を要するものが石川県ほか3府県において5,500,080円あり、そのうち1事項20万円以上のものをあげると左のとおり7件5,222,271円である。
府県名 | 事業主体 | 施設種別 | 国庫負担基本額 | 国庫負担金交付済額 | 国庫負担基本額から控除すべき額 | 国庫負担金交付済額中返納を要する額 | 摘要 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||
(790) | 石川県 | 石川県 | 養護施設ほか9 | 65,251,626 | 52,112,174 | 898,212 | 629,443 | { | 国庫負担基本額の算定にあたり、計算を誤ったりまたは徴収金の一部を脱漏していたことによるもの |
(791) | 京都府 | 京都府 | 養護施設ほか7 | 91,251,144 | 71,311,304 | 3,262,003 | 919,990 | { | 実支弁額が限度額以上であるのに実支弁額を基本額としたりまたは徴収金の一部を脱漏していたことによるもの |
(792) | 香川県 | 香川県 | 養護施設ほか9 | 34,843,529 | 27,531,102 | 3,267,020 | 2,269,895 | { | 実支弁額を過大に計上したりまたは徴収金の一部を脱漏していたことによるもの |
(793) | 同 | 観音寺市 | 保育所 | 1,413,259 | 1,130,607 | 391,567 | 313,253 | { | 実支弁額を付増ししていたことによるもの |
(794) | 同 | 三木町 | 同 | 3,216,388 | 2,525,466 | 544,187 | 387,705 | 同 | |
(795) | 同 | 林村 | 同 | 727,634 | 582,040 | 396,421 | 317,070 | 同 | |
(796) | 同 | 安原〃 | 同 | 1,221,887 | 976,092 | 482,916 | 384,915 | { | 補助対象外の経費を含めていたことによるもの |
計 | 197,925,467 | 156,168,785 | 9,242,326 | 5,222,271 |
このような事態については、昭和29年度決算検査報告においても指摘したところであるが、なお関係当局における書面の審査が形式的であるものもあってその実態を十分調査しなかったことおよび一部補助団体において依然として正当交付額以上に国庫負担金を受けようとする傾向があることによるものと認められる。
(6) 国民健康保険助成交付金の経理当を得ないもの
(797)−(816) 国民健康保険助成交付金の経理状況につき昭和31年中に施行した本院会計実地検査において29年度に助成交付金を交付した5,281保険者のうち、北海道ほか30府県で、その約8%に当る445保険者につき調査した結果、交付条件に適合していないのに適合しているとしてなされた申請および交付条件に適合してはいるが算定の基礎となる保険料収納額、一般会計繰入金等が事実と相違していた申請に対し本件交付金を交付し、他方、保険者の精算において超過額がないものとしたり、または超過額を過少に精算していたことにより超過交付となりもしくは超過交付額がさらに多くなっているものが北海道ほか13府県において11,973,000円あり、そのうち1事項20万円以上のものをあげると左のとおり20件10,142,000円である。
道府県名 | 保険者 | 助成交付金交付済額 | 正当交付額 | 超過交付額 | 摘要 | ||
(797) |
北海道 |
留萌市 |
円 2,906,000 |
円 0 |
円 2,906,000 |
{ |
保険料収納割合が51%で交付条件に適合しないことによるもの |
(798) | 同 | 雄武町 | 1,860,000 | 843,000 | 1,017,000 | { | 保険料調定額、同収納額および一般会計繰入金等が相違していたことによるもの |
(799) | 同 | 音別村 | 1,164,000 | 954,000 | 210,000 | 同 | |
(800) | 同 | 白老町 | 3,284,000 | 2,606,000 | 678,000 | { | 一般会計繰入金が相違していたことによるもの |
(801) | 同 | 天塩〃 | 3,210,000 | 2,734,000 | 476,000 | { | 保険料収納額および一般会計繰入金等が相違していたことによるもの |
(802) | 同 | 平取〃 (旧平取村) |
4,164,000 | 3,948,000 | 216,000 | { | 一般会計繰入金が相違していたことによるもの |
(803) | 同 | 美幌〃 | 3,038,000 | 2,754,000 | 284,000 | { | 保険料収納額および一般会計繰入金が相違していたことによるもの |
(804) | 同 | 芽室〃 | 6,224,000 | 5,477,000 | 747,000 | { | 保険料収納額および一般会計繰入金等が相違していたことによるもの |
(805) | 岩手県 | 矢巾村 (旧徳田村) |
1,564,000 | 1,231,000 | 309,000 | { | 一般会計繰入金が相違していたことによるもの |
(806) | 埼玉〃 | 狭山市 (旧堀兼村) |
1,202,000 | 981,000 | 221,000 | 同 | |
(807) | 同 | 名栗村 | 899,000 | 699,000 | 200,000 | { | 一般会計繰入金および療養給付費が相違していたことによるもの |
(808) | 新潟県 | 潟東〃 (旧大原村) |
889,000 | 683,000 | 206,000 | { | 一般会計繰入金および保険料調定額、同収納額が相違していたことによるもの |
(809) | 同 | 白根町 (旧茨曽根村) |
1,048,000 | 804,000 | 244,000 | { | 一般会計繰入金が相違していたことによるもの |
(810) | 富山県 | 城端〃 | 4,118,000 | 3,819,000 | 299,000 | 同 | |
(811) | 岐阜〃 | 那加〃 | 1,096,000 | 597,000 | 499,000 | { | 保険料を徴収していなかったことによるもの |
(812) | 三重〃 | 荻原村 | 707,000 | 426,000 | 281,000 | { | 一般会計繰入金および療養給付費が相違していたことによるもの |
(813) | 京都府 | 精華町 (旧精華村) |
632,000 | 355,000 | 277,000 | { | 一般会計繰入金が相違していたことによるもの |
(814) | 和歌山県 | 打田〃 (旧田中村) |
1,867,000 | 1,659,000 | 208,000 | 同 | |
(815) | 香川県 | 香川町 (旧香川国民健康保険組合) |
2,785,000 | 2,253,000 | 532,000 | { | 一般会計繰入金が相違していたことによるもの |
(816) | 長崎〃 | 吉井〃 | 1,046,000 | 714,000 | 332,000 | { | 保険料調定額、同収納額および一般会計繰入金が相違していたことによるもの |
計 | 43,703,000 | 33,537,000 | 10,142,000 |
このような事態については、28、29両年度の検査報告においても指摘したところで、当局の改善への努力はうかがわれるが、なおこのような事例があるのは本件助成交付金の算定の基礎となる一般会計繰入金の範囲についての解釈が保険者に徹底していなかった向もあるとともに交付方式が複雑である関係もあり、また、保険者において正当交付額以上に交付を受けようとする傾向も依然として跡を絶たないことと相まって、不当事項が繰り返されているものと認められる。