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  • 昭和30年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第6 厚生省|
  • (国立病院特別会計)|
  • 不当事項|
  • 予算経理

経理のびん乱しているもの


(923) 経理のびん乱しているもの

 (款)病院収入(項)料金収入

 国立鯖江病院で、診療料金の一部を病院運営上必要な経費に充てることとして、昭和27年7月から30年8月までの間に、患者から納入された診療料金の一部を歳入に納付しないで558,092円の資金を保有し、うち518,297円を医師用住宅の借上料、会議費等に使用したものがあり、残額39,795円は現金で保有していたが31年6月歳入に納付された。
 なお、右に関連し右金額のほか947,313円を別項(924) のとおり関係職員により領得されたものがある。