(昭和29年度) (組織)農林本省 (項)開拓事業費ほか3科目
(組織)農林本省 (項)開拓事業費 ほか1科目
農林省で、事業費の全額を国が負担して開墾、干拓等国営土地改良事業の一部を都道府県に実施させている代行工事については、本院において、昭和31年中、前年に引き続きこれら代行工事施行地区中北海道を除く862箇所(北海道の分については参照)
のうち、前年に実地検査を施行しなかった府県を主とし宮城県ほか25府県につきその34.6%に相当する299箇所を検査したところ、補助工事として施行するのが適当と認められるものを代行工事としているもの、開拓計画が当を得ないため不経済となっているものがあり、また、工事の内容についてみると、工事の施行が粗漏で手直しを要するものや、工事の出来高が不足しているのに設計どおり完成したものとして請負代金の全額を支払っているものがあり、工事費の積算においても現地の調査が不十分で積算が過大となっているものなどが多く、不当金額1工事10万円以上のものを集計すると100工事135,399,767円に上っている。
この種不当工事については、昭和29年度決算検査報告において多数指摘したところであるが、本年の検査においても、耕作に適せず入植者がほとんどいない高冷の山林地を開墾しようとして多額の経費を投入しているものや、代行工事の前身である緊急開拓事業当時においてさえ4割の地元負担を要するものとしていた既存の畑地を開田する事実上のかんがい排水補助事業を全額国庫負担の代行工事に含めているものや、既存の県道または市町村道等を利用して営農上支障がないのにことさら拡幅したり、一部路線の付替えを行うなど明らかに市町村道等の改修工事と認められるもの、または付近に利用可能な道路があるのにさらにこれと近接して道路を開設しているものなどが多く見受けられたほか、既成の老朽した干拓地の補修だけを施行しているものや、わずか11町余の小規模な干拓に3千3百余万円の多額を投じ、しかもその工法および施行が当を得なかったため海面と等水位にたん水して作付不能となっているもの、または代行工事の対象とはならないのに部落共有の耕地を学校敷地とした代替としてわずか開畑1町3反、開田3反を代行地区の一部とし、かつ、農道橋の災害復旧等を2百余万円で施行しているものがあるなど事業計画当を得ないと認められるものが少なくない。
しかして、検査の結果明らかになった不当工事のうち、不当金額1工事20万円以上のものを事項別にあげると別表第4のとおり70件131,432,441円であるが、このように多数の不当事項が発生する原因としては、農林省当局の現地調査と設計内容の検討が十分でなかったことならびに支出庁である各農地事務局が現場監督および検収をほとんど行うことなく都府県の請求により工事費と代行料を支払うにとどまり、また、工事を施行する都府県においても、工事の監督、検査等を十分に行なっていないことなどによるものと認められる。
いま、前記不当事項のうち代表的な事例をあげると次のとおりである(各項末尾の( )内の数字は別表第4に掲記した番号を示す。)
〔5〕 金沢農地事務局で、石川県に施行させている木郎地区開墾建設工事のうち、29年度に1,285,000円をもって株式会社丸仁組に請け負わせた干拓堤とうほか1工事は、河川堤延長520メートルの張石736平米、盛土1,012立米および潮受堤延長44メートルのコンクリート波返し14立米等を施行したものであるが、右干拓地は堤とう、遊水路、排水機場等の工事を28年度までに一応完了したにもかかわらず、漏水に対する考慮が不十分であり、かつ、工事の施行も粗雑であったため海水の浸透が著しく海面と等水位にたん水しており、これが耕地としての利用は全く不可能な状況となっているものであるから、これに張石および波返しの一部を施行したとしてもその効果を期待することができないものであるのに、漫然と既定計画どおりの工事をそのまま施行しているのは当を得たものとは認められない。また、右工事のうち、張石は控23センチメートルから27センチメートルの割石を使用し、波返しコンクリートは1:3:6の配合で施行したこととしているが、実際は割石は控20センチメートル程度のものを使用し、波返しコンクリートは粗悪なもので施行しているため134,325円が出来高不足となっている。
なお、本地区は当初50町の干拓を予定していたところ、地形の関係で11町程度以上の干拓が不可能であることが判明したのに地元の要請をいれ干拓地と直接関係のない開畑30町をあわせ22年緊急開拓事業として採択されたものを、そのまま総事業費30,232,749円の代行工事としたものであるが、右のうち、開畑30町に必要な建設工事としてはわずか131,000円の道路を施行したにすぎないものであり、本地区は事実上11町4反の干拓を目的としているもので、このような小団地の干拓を代行工事の対象としているのは当を得ないばかりでなく、その後25、28両年に災害を受けこれを3,708,000円で代行災害復旧工事として施行しており、結局、開田わずか11町余にすぎないものに3千3百余万円の多額を投入することとなり著しく不経済な結果をきたしている。(出来高不足、その他)(966)