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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
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物納財産の管理当を得ないもの


(23) 物納財産の管理当を得ないもの

 物納財産の管理に関し、本院において、昭和32年2月および3月、関東財務局ほか11箇所(注) 管内所在の土地22,326件9,346,288坪、建物3,438件延139,021坪のうち土地2,342件393,882坪、建物297件延9,133坪について実地に調査したところ、管理不十分と認められるものが少なくなく、そのおもな事項をあげると次のとおりである。

(ア) 無断占拠されているもの 土地
26

6,475
建物 1 延 62
(イ) 現況不明のもの 土地 76 5,414
建物 9 延 309
(ウ) 使用料徴収決定未済のもの 土地 1,443 189,202
建物 266 延 4,990

 これらについては、早期に現地調査を実施して財産の実態をは握し正常かつ効率的な運用を期する要がある。右のうち9月末現在処理未済となっているおもな事例をあげると次のとおりである。

(1) 無断占拠されているもの
 関東財務局新宿出張所で、神田税務署から引き受けた東京都新宿区百人町2丁目106番地ノ1所在の宅地265坪には、25年ごろから無断で民家20戸が建築されている。

(2) 現況不明のもの
 関東財務局横浜財務部で、横浜税務署から引き受けた横浜市西区東ヶ丘71番地ノ1所在の宅地67坪は、横浜地方法務局の公図等により調査したが現況不明となっている。

(3) 使用料徴収決定未済のもの
 別項記載(26−31)

(注)  関東財務局、同財務局新宿、王子、目黒、立川各出張所、同財務局横浜財務部および同財務部横須賀出張所、同財務局浦和財務部、同財務局水戸財務部および同財務部土浦出張所、同財務局宇都宮、前橋両財務部