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  • 昭和31年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第6 農林省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 補助金

国庫補助金の経理当を得ないもの


(754)−(815) 国庫補助金の経理当を得ないもの

(組織)農林本省 (項)農山漁村建設総合対策費補助 ほか6科目
(組織)林野庁 (項)林業振興費
(組織)水産庁 (項)水産業振興費

 農林省所管国庫補助金のうち公共事業関係を除く一般補助については、昭和29年以降主として都道府県、市町村等を経由して末端の事業施行者に交付される農村振興、農産物増産、開拓実施、畜産、蚕糸または水産業振興等の補助金を選び、その交付状況および補助事業実施の効果と補助金の使途につき実地に検査を実施し、その結果は28年度以降毎年度の検査報告に掲記したとおりであるが、本年においても、前年に引き続き30年度国庫補助金のほか、新たに31年度国庫補助金のうち農山漁村建設総合施設費補助金のほか34費目5,721,806,603円について検査することとした。

 右検査は、北海道ほか38府県および市町村の一部と各種組合等について実施したが、その結果は関係当局の指導監督の強化および事業主体の自覚等により相当改善の跡が見受けられたものもあるが、なお、補助金を目的外に使用していたり、地元負担の全部または一部をしないで事業を実施していたため事業量が不足していたり、精算額を過大に報告して補助金の交付を受けているものなど不当な事例が少なくない状況である。
 しかして、検査の結果これら補助金の経理当を得ないと認められたものは右39道府県(注) において885件56,929,895円(うち30年度分252件19,520,462円)に上っており、これを種目別態様別に示すと左表のとおりであるが、このうちには31年度に新規事業として発足した新農山漁村建設総合対策特別助成事業の分が525件30,908,002円の多額を占めている。

(注)  北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、群馬、千葉、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀各県、京都、大阪両府、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、佐賀、熊本、鹿児島各県

道府県名 調査済融資機関数 調査済融資額 国庫利子補給済額 融資機関が貸し付けないで運用しているもの 災害に関係のない旧債権の回収等に充てているもの 資金を使用しないで保有しているもの 資金を融資の目的に反して使用しているもの ※計 同上に対応する不当融資額 道府県名
融資機関数 国庫利子補給済額 融資機関数 国庫利子補給済額 融資機関数 国庫利子補給済額 融資機関数 国庫利子補給済額 融資機関数 国庫利子補給済額

北海道

21
千円
535,600
千円
43,779

5
千円
1,502

8
千円
1,140

千円
10
千円
1,434

23
(14)
千円
4,077
千円
58,649

北海道
青森県 27 290,819 29,168 12 963 2 393 4 595 15 1,346 33
(19)
3,299 36,475 青森県
岩手〃 37 145,910 15,053 2 221 7 483 14 808 8 447 31
(21)
1,961 19,431 岩手〃
宮城〃 11 63,148 7,678 1 152



1 45 2
(2)
197 1,612 宮城〃
秋田〃 34 76,817 5,212 4 72



6 159 10
(8)
232 3,153 秋田〃
山形〃 10 25,362 2,448





3 136 3
(3)
136 2,247 山形〃
福島〃 19 112,266 12,776

3 126

14 712 17
(17)
839 7,872 福島〃
茨城〃 41 171,457 18,969 2 128



18 620 20
(20)
749 7,022 茨城〃
群馬〃 38 201,795 20,935 1 415

1 244 8 404 10
(10)
1,063 10,480 群馬〃
埼玉〃 14 49,511 3,807 1 155



4 292 5
(5)
448 4,226 埼玉〃
千葉〃 14 58,721 4,542 2 198



2 99 4
(4)
298 3,550 千葉〃
新潟〃 20 102,251 12,242 1 142



9 947 10
(10)
1,090 9,180 新潟〃
富山〃 16 59,893 6,663

3 73

3 101 6
(6)
174 1,497 富山〃
石川〃 3 16,642 898



1 8 1 2 2
(2)
11 1,274 石川〃
福井〃 25 116,570 15,312

4 307

10 1,147 14
(14)
1,455 10,559 福井〃
山梨〃 24 89,704 7,123 6 474 2 219 1 111 5 554 14
(12)
1,358 15,347 山梨〃
長野〃 20 144,175 17,273

1 52

5 308 6
(6)
361 3,705 長野〃
岐阜〃 29 83,858 9,544 1 132 2 39

15 1,978 18
(16)
2,150 16,542 岐阜〃
静岡〃 35 201,082 22,936 1 20 4 72 4 813 4 368 13
(12)
1,275 11,450 静岡〃
愛知〃 1 3,000 254 1 138





1
(1)
138 1,120 愛知〃
三重〃 20 68,315 8,553 9 1,318 2 58 1 108 3 432 15
(12)
1,918 15,369 三重〃
京都府 1 9,320 1,416





1 1,122 1
(1)
1,122 7,378 京都府
兵庫県 8 10,033 1,065 2 92 2 89

4 328 8
(8)
510 4,989 兵庫県
和歌山〃 8 35,508 4,573





4 214 4
(3)
214 1,602 和歌山〃
鳥取〃 28 27,145 2,229 2 86 3 23

13 381 18
(15)
491 6,506 鳥取〃
島根〃 9 20,980 2,278 7 238

1 121 1 52 9
(6)
412 4,735 島根〃
岡山〃 14 72,505 7,129

1 19 2 152 5 333 8
(8)
506 4,152 岡山〃
広島〃 4 5,236 260

3 77



3
(2)
77 649 広島〃
山口〃 12 25,460 2,549

1 18

4 231 5
(4)
249 2,715 山口〃
徳島〃 21 83,853 7,498 5 184 2 31

7 258 14
(9)
475 4,349 徳島〃
香川〃 6 12,853 256 1 2





1
(1)
2 1,077 香川〃
愛媛〃 34 76,932 6,298 1 51 8 724 1 41 11 1,023 21
(18)
1,841 17,209 愛媛〃
高知〃 5 10,263 1,198 1 24





1
(1)
24 206 高知〃
熊本〃 10 42,531 4,973 1 299



3 517 4
(4)
817 8,192 熊本〃
大分〃 10 69,666 6,319 2 28 2 175 1 9 1 49 6
(6)
263 2,318 大分〃
宮崎〃 9 34,750 711 2 85

2 7 1 25 5
(5)
118 5,968 宮崎〃
鹿児島〃 16 87,500 2,143

7 369 1 13

8
(8)
382 18,221 鹿児島〃
合計 654 3,241,435 316,081 73 7,133 67 4,497 34 3,036 199 16,082 373
(313)
30,750 331,043 合計
(備考※印「計」欄中「融資機関数」の」()内の数字は、2以上の不当経理の態様に重複して計上されたものを控除した実数を示す。

 いま、検査の結果を新農山漁村建設総合施設事業とその他の補助事業とに分けて説明すると次のとおりである。

(1) 新農山漁村建設総合施設費補助事業

(754)−(788)  新農山漁村建設総合施設費補助は、農林漁業者の自主的な創意に基き、適地適産を基調とする農山漁村の振興事業を総合的に推進することにより、農林漁業経営の安定と農林漁業者の生活水準の向上をはかるため、経営条件が類似する農林漁業地域内の市町村、農業協同組合、漁業協同組合、農事実行組合その他各種の団体が農用地交換整備、適地適産奨励、共同利用施設、生活改善等44種類の事業のうちから自主的に選定して行う事業に対し、事業費の3割から5割以内をそれぞれ交付するもので、国庫補助金の総額は1,338,908,900円に上っているが、本院において全都道府県管内の534地域のうち北海道ほか38府県下の371地域の国庫補助金845,552,610円についてその実地を検査したところ、

(ア) 共同利用施設として採択された作業所、集荷所、育すう所、木炭山元倉庫等は、従来なかった施設を新設することを建前としているのに、既設の建物に増築したり、これを改築して施設の更新を行なっていたり、または共同利用施設として新設したこととしていながら実際は個人施設となっているものが少なくなく、なかには旧施設をそのまま補助事業に乗り替えているものもあり、これら補助の対象とは認められない事業に対し補助金を交付しているものが長野県南佐久郡中込町内山農業協同組合ほか75事業主体で80件事業費26,082,501円国庫補助金12,210,521円、

(イ) 農道、水路、共同貯水槽等の工事において、切盛土量が不足していたり、コンクリートの配合が粗悪であったり、護岸に使用した築石の控が短くその裏込が不足しているもの、木造建物において規格に合わない不良材を使用していたり、または土壌改良もしくは牧野改良事業において肥料等の資材を計画どおり購入していないものなど事業の実施量が不足しているものが多く、このため補助金の過大交付となっているものが北海道上川郡美瑛町ほか110事業主体で114件事業費13,052,887円国庫補助金5,417,922円、

(ウ) 土工工事において、切盛土量やその運搬距離を過大に見込んでいたり、コンクリート工事において型わく損料を過大に見込んでいたり、建築工事において木材、鉄材等の単価を現地の時価に比べ高価に積算しているものなどがあるのに、設計どおり事業費を要したこととして精算額を過大に報告して補助金の交付を受けているものが山形県飽海郡八幡町常禅寺地区共同施行ほか320事業主体で331件事業費32,799,287円国庫補助金13,279,559円

あり、これらを合計すると補助金の経理当を得ないと認められるものが525件事業費71,934,675円国庫補助金30,908,002円に上っている。
 このような結果をきたしたのは、31年8月本制度創設以来わずか数箇月の短期間に、全国5百余地域から提出された多数の設計書の審査をはじめ、事業の実施および事業費の精算等の事務を完結しなければならなかったため、とかく審査が不十分となり、対象外事業、設計過大等の不当事項を発見することができなかったことと、都道府県の関係職員の事務不慣れのため適切な指導監督と出来高検査等を十分に行うことができなかったことによるものと認められるので、この種不当事項の防止のためこれら諸点について今後一層注意する必要があるものと認められる。
 しかして、検査の結果判明したこれら不当経理のうち、1件の国庫補助金20万円以上のものをあげると別表第4(1)のとおり35件国庫補助金12,157,362円になっているが、代表的な事例をあげると次のとおりである(各項末尾の( )内の数字は別表第4(1)に掲記した番号を示す。)。
 右のほか、共同作業所、共同集荷所、稚蚕共同飼育所等のなかには、その仕様および構造からみて農業協同組合等が補助の対象とならない倉庫または集会所等に使用することを意図しているものが少なくなく、今後の維持管理を適正にし補助目的どおりの施設として使用させる必要があると認められるものが、長野県上伊那郡箕輪町中箕輪農業協同組合ほか10事業主体で11件事業費7,849,004円国庫補助金3,760,000円ある。

(補助の対象とは認められない事業に対して補助金を交付しているもの)

〔1〕 秋田県北秋田郡合川町合川養鶏組合が653,799円で共同育すう所1むね15坪および育すう器等の付属機具一式を新設したこととして国庫補助金315,000円の交付を受けているが、実際は組合長が自己資金423,665円で新設した個人施設で、共同施設とは認められない。(757)

〔2〕 和歌山県有田郡吉備町が、730,000円で共同集荷所1むね35坪を新築したこととして国庫補助金365,000円の交付を受けているが、実際は同町水尻出荷組合所有の集荷所23坪に273,876円で11坪を増築して右34坪を補助の対象に乗り替えたものである。(781)

(工事の出来形が著しく不良なもの)

〔1〕 北海道上川郡美瑛町が、2,224,000円でコンクリート共同りゅう槽7基を新設したこととして国庫補助金1,112,000円の交付を受けているが、実際はコンクリートの配合が著しく不良なため漏水している状況で、工事は1,794,130円で施行していた。(754)

〔2〕 鹿児島市横井原農事振興組合ほか3組合が、580,000円でコンクリート共同貯水槽10基を新設したこととして国庫補助金290,000円の交付を受けているが、実際は裏型わくを使用しないで粗悪なコンクリートで施行しているばかりでなく、設計に比ベコンクリート量が不足していたり、玉石を多量に混入しているなどのためその出来高は340,000円程度にすぎず、工事の施行が著しく粗漏である。(788)

(事業費の積算または精算が過大なもの)

〔1〕 千葉県茂原市鶴枝農業協同組合が、阪井無線工業所に3,238,000円(国庫補助金1,450,000円)で農事放送施設工事を請け負わせ施行したこととしているが、実際は1,890,660円で請け負わせたもので、ほかに組合が現物支給した資材費402,340円を含めても事業費は2,293,000円で足りていた。(761)

〔2〕 香川県綾歌郡綾南町昭和部落農事組合ほか3組合が、2,160,000円でコンクリート共同貯水槽20基を新設したこととして国庫補助金1,079,000円の交付を受けているが、実際はコンクリートに使用する砂利、砂の運搬距離および型わく代等を過大に見込んでいたなどのため事業費は1,540,791円で足りていた。(782)

(2) その他の一般補助事業

(789)−(815)  新農山漁村建設総合施設事業を除くその他の一般補助事業は、農村振興、農産物増産、開拓実施、畜産、蚕糸、林業または水産業振興等に関するもので、補助金の総額は34費目4,382,897,703円に上り、それぞれの事業費に対してその一部を補助したり、または定額を交付するものであるが、前年に引き続き補助事業実施の効果と補助金の使途を北海道ほか38府県およびその府県内の410市町村と各種組合の国庫補助金730,789,768円についてその実地を検査したところ、一部改善の跡の見受けられたものもあるが、なお既往年度の検査報告に掲記したと同様な不当な事例が少なくなく、

(ア) 農村振興総合助成事業等において、共同集荷所等の施設を補助の目的どおり実施したこととしていながら、補助の対象とはならない農業倉庫等を新築していたり、共同利用施設とは認められない個人の施設または災害を受けていない施設を補助の対象としていたり、なかには施設の管理当を得ないため全く遊休となっているものもあり、補助の対象とはならないものに対して補助金を交付したものが秋田県南秋田郡五城目町ほか16事業主体で19件国庫補助金3,342,043円、

(イ) 農作物採種ほ設置、水稲健苗育成、開拓実施、病虫害防除等の事業において、補助金をそれぞれ事業の実施者に交付したこととしていながら、実際はその全部または一部を交付しないで市町村、農業協同組合等の経費に使用していたり、補助の目的と相違する方法により事業実施者以外の者にまで耕地面積割等で配分しているものが多く、ことに、採種ほ、温床紙および病虫害防除等の補助金で受給者に対する交付額が零細なものについてはこの種の傾向が顕著であって、補助金の使用当を得ないものが宮城県加美郡色麻村王城寺原開拓農業協同組合ほか133事業主体で169件国庫補助金14,477,692円、

(ウ) 小団地開発整備事業、耕土培養事業等において、事業主体が補助金に自己負担金を加え計画どおりの事業を実施したこととしていながら、その全部または一部を負担していないため事業量が不足しているもの、資材の購入費または運搬距離等を過大に見込んでいたため事業を計画額より低額で実施しているにかかわらず、実績を上回る精算報告を行なって過大な補助金の交付を受けているものが多く、なかには国庫補助金を下回る額で事業を実施し、剰余を別途に保有したり、雑費等に使用しているものもあり、正当な自己負担を免かれているものなどが北海道上川郡美瑛町ほか158事業主体で172件国庫補助金8,202,158円あり、結局、これらを合計すると補助金の経理当を得ないと認められるものが360件26,021,893円に上っている。
 なお、開拓実施費補助金、森林病虫害防除費補助金においては、開拓農業協同組合連合会等が受給者に交付するにあたり、その1割から2割程度を賦課金、寄付金、手数料等の名義で差し引いて組合経費等に使用している事例が少なくないが、これらは補助の効果を減殺するばかりでなく事業の実施を困難にするもので、すでに昭和30年度決算検査報告(参照) に掲記して注意を促したにもかかわらず、なお改善の跡が認められないのは遺憾である。
 しかして、検査の結果判明した不当経理のうち1件の国庫補助金20万円以上のものをあげると別表第4(2)のとおり27件国庫補助金13,493,074円になっているが、代表的な事例をあげると次のとおりである(各項末尾の( )内の数字は別表第4(2)に掲記した番号を示す。)。

(補助の対象とはならない施設に対して補助金を交付したもの)

〔1〕 北海道枝幸郡中頓別町農業協同組合が、822,000円でミスト15台を購入したこととして防除機具購入費国庫補助金205,500円の交付を受けているが、実際は共同農機具として購入した事実がなく、補助金のうち126,000円は同組合が個人に売却した9台分に均等配分し、66,250円は同町佐々木商店が個人に売却した6台分に対する分配金として同店に交付し、残額13,250円は組合において保有していた。(789)

〔2〕 青森県五所川原市三好農業協同組合が、968,000円で農産物貯蔵所1むね44坪を新築したこととして農村振興総合施設費国庫補助金420,000円の交付を受けているが、実際は農産物貯蔵所として使用されず、補助対象外の有料倉庫として使用されている。(794)

〔3〕 新潟県西頸城郡能生町能生谷緬羊組合が、411,000円で共同種付所1むね20坪を新築したこととして農村振興総合施設費国庫補助金205,000円の交付を受けているが、実際は管理者が自己資金382,000円で新築し個人の営業用施設となっていて共同利用施設とは認められない。(802)

(補助金を目的外に使用しているもの)

〔1〕 群馬県吾妻郡嬬恋村嬬恋開拓農業協同組合で、開墾作業費国庫補助金808,752円の交付を受け、開畑16町を実施した21名に配分したこととしているが、実際は全く交付しないで、草地改良機械開墾予納金に649,752円、各種債権の回収金に120,000円を充て、残額39,000円は組合の経費に充てていた。(801)

〔2〕 三重県度会郡南勢町相賀浦漁業協同組合が、600,000円で投石450立米を実施したこととして浅海増殖事業費国庫補助金200,000円および県補助金200,000円の交付を受けているが、実際は補助の対象とはならない小あじ放養事業に17,458円を使用したにすぎず、残額382,542円は組合の欠損金の補てんに充てていた。(806)

(事業量が不足しているもの)

 北海道上川郡美瑛町が、3,338,000円で農地33町7反の客土7,248立米を実施したこととして小団地開発整備事業費国庫補助金1,000,500円の交付を受けているが、実際は設計の半量程度3,540立米を1,653,224円で実施したにすぎない。(790)

(精算額を過大に報告して補助金の交付を受けているもの)

〔1〕 秋田県北秋田郡合川町下小阿仁農業協同組合が、1,400,000円でため池堤とう33メートルのかさ上げおよび余水吐の改修工事を実施したこととして小団地開発整備事業費国庫補助金420,000円の交付を受けているが、実際は床掘およびはがね土はその大部分を実施する必要がなかったなどのため事業費は663,077円で足りていた。(798)

〔2〕 島根県安来市が、3,120,100円で直営により農地130町に含鉄粘土15,600トンを投入したこととして耕土培養事業費国庫補助金930,800円の交付を受けているが、実際は補助金930,800円に市費465,500円を加えた1,396,300円を導入地区の面積に応じ各部落に一括交付して事業の実施および補助金の配分を一任しており、部落においては採取および運搬を総額2,131,075円で実施していた。(809)