本院において、昭和32年12月から33年11月までの間に、国および政府関係機関等の歳入、歳出等に関する計算書および証拠書類を検査したものは19万4千余冊、5千余万枚である。
会計検査に伴い関係者に質問を発したものは8千余件である。
このようにして検査した結果、ここに不当事項および是正させた事項として記載するものを所管別、政府関係機関別にあげると
所管または政府関係機関 | 租税 | 予算経理 | 工事 | 物件 | 役務 | 保険 | 補助金 | 不正行為 | その他 | 計 |
裁判所 |
件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 4 |
件 | 件 4 |
総理府 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 (1) |
19 (1) |
|||
大蔵省 | 215 (213) |
10 | 1 | 226 (213) |
||||||
文部省 | 1 | 2 | 3 | |||||||
厚生省 | 1 (1) |
17 | 1 | 19 (1) |
||||||
農林省 | 7 | 3 | 1 | 6 | 125 | 1 | 1 | 144 | ||
通商産業省 | 5 | 5 | ||||||||
運輸省 | 5 | 5 | ||||||||
郵政省 | 11 | 11 | ||||||||
労働省 | 4 (2) |
16 |
20 (2) |
|||||||
建設省 | 20 | 1 | 21 | |||||||
日本専売公社 | 1 | 1 | ||||||||
日本国有鉄道 | 8 | 5 | 3 | 16 | ||||||
日本電信電話公社 | 3 | 3 | 6 | |||||||
農林漁業金融公庫 | 1 | 1 | ||||||||
計 | 215 (213) |
3 |
19 |
26 |
3 |
11 (3) |
194 |
24 |
6 (1) |
501 (217) |
備考 | (ア) | 件数は本検査報告の番号の数による。 |
(イ) | ( )内の件数は是正させた事項の件数をうち書したものである。 |
であって、合計501件その批難金額概計15億円に上っている。
これを前年度の1,128件25億円に比べると件数、金額ともに減少しており、これは主として補助金において著しく減少したためであるが、なお国および政府関係機関の会計においてこのように不当な経理の多いことは遺憾に堪えないところである。
検査の結果、予算の執行についてとくに留意を要するものとしては次のとおり補助金、工事、物件、保険に関する事態があり、これらについては本院が従来から注意を喚起しているところであるが、なおその改善に格段の努力が必要と認められる。
補助金の経理については、災害の発生が比較的少なかったことに加え、関係当局における指導監督が徹底し、事業主体の自覚も高まってきたため相当改善の実があがっているが、なお、事業主体が補助の対象となる事業量または事業費を過大に計算して査定を受けているもの、事業主体が正当な自己負担をしていないもの、補助の趣旨にそった事業を実施していないものなどがとくに農林省所管において多数に上っている。
工事の施行または物件の調達については、経費予算を効率的に使用する配意が十分でなかったり、関係部局間において必要な連絡と調整を行わなかったなどのため不経済な結果をきたしたものが多数見受けられる。すなわち、工事の計画または設計が実情にそわないため不経済となっているもの、使用材料の数量等についての調査が不十分なため工事費の積算が過大となっているもの、工事の出来形が設計と相違していたり施行が粗漏であるのにそのまましゅん功検査を了しているものなどが多数ある。
物件の調達、管理および処分については、購入計画が適切でないため使用時期を失しまたは過剰保有となっているもの、規格もしくは数量の決定、予定価格の積算または契約の締結にあたって十分な調査検討をしなかったため不利な結果をきたしているものなどの事例が多い。このほか、交換物件に対する価格の決定または事後の処置が適切でないもの、長期にわたり使用料を徴収していないものなどがある。
なお、国が特別会計を設けて経営している各種保険事業については、従来から保険事業の運営、保険給付または保険料の徴収について適正を欠いていると認められる事例が少なくなかったが、本年度においても、当局の改善への努力の跡は認められるが、なお保険事業の経理が好転しているとは認められず、健康保険、労働者災害補償保険、失業保険等においては、実施機関相互の連絡および事業主等に対する調査または指導監督が十分でないため保険料の徴収不足をきたしているもの、受給要件の適否等に対する調査が不十分なため給付の適正を欠いたものが依然として見受けられ、また、農業共済保険においては、本年度は主として蚕繭共済を検査したところ、共済掛金の徴収、共済金の支払および保険金の基礎となる被害の評価等において著しく適切を欠いているものがある状況である。