ページトップ
  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (防衛庁)|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 予算経理

物品購入代金の支払にあたり処置当を得ないもの


(11) 物品購入代金の支払にあたり処置当を得ないもの

(昭和31年度) (組織)防衛庁 (項)防衛庁
(組織)防衛庁 (項)防衛庁

 海上自衛隊術科学校横須賀分校で、昭和32年1月、随意契約により太平工業株式会社に潜水艦潜航練習装置一式の製作を4,995,000円で請け負わせたものがあるが、その納入代金の請求権が譲渡されていたにもかかわらず7月までに納入代金相当額を同会社に支払い、結局、12月、債権譲受人に対してさらに3,510,000円を支払うのやむなきにいたっている。

 右は、潜水艦発令所要員を陸上で養成するために使用するもので、納期を32年3月としたものであるが、同会社は契約履行前の3月に本件代金受領に関する債権をファーイースト興業株式会社に譲渡し、同分校側もこれを認めていた。しかるに、4月にいたり太平工業株式会社が口頭で債権譲渡契約は解除されたので右代金を同会社に支払われたい旨を申し入れたところ、同分校側は事実を十分調査することなく7月までに代金相当額の全額を支払ったものである。その後9月にいたり債権譲受人である前記ファーイースト興業株式会社から本件代金の支払請求を受けたので、太平工業株式会社に対してさきに支払った代金の返還を交渉したが回収することができず、12月にいたりファーイースト興業株式会社に対して本件納入代金から同会社の太平工業株式会社に対する債務相当額1,485,000円を控除した残額3,510,000円を支払ったものである。
 また、本装置の契約額は4,995,000円となっているが、このうち195,000円は同分校側において太平工業株式会社と話合のうえ4月同会社から受領し、うち154,200円は予算外の物品購入代金に充当したが、残額40,800円についてはその使途を証明する資料もない状況である。