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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (防衛庁)|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 工事

飛行場照明施設工事の予定価格の積算が過大なため工事費が高価と認められるもの


(13) 飛行場照明施設工事の予定価格の積算が過大なため工事費が高価と認められるもの

(組織)防衛庁 (項)施設整備費

 防衛庁大阪建設部で、昭和32年9月、指名競争契約により栗原工業株式会社に徳島航空隊施設整備工事のうち飛行場照明施設工事を27,570,000円で請け負わせ施行しているが、予定価格の積算にあたり、諸経費を過大に見込んだため工事費が約120万円高価となっていると認められる。

 右工事は、海上自衛隊徳島航空隊の飛行場照明設備、変電設備、受配電設備等を施行したもので、その予定価格についてみると、直接工事費23,482,400円、仮設費381,000円、損料41,300円、運搬費43,200円計23,947,900円に対し一律に約17%の諸経費4,071,100円を見込んだうえ前金払金利相当額等249,000円を控除して総額27,770,000円と積算しているが、直接工事費23,482,400円のうち17,338,212円は特殊材料の価額で、その内訳は照明器具類7,293,260円、配電盤類4,657,590円、ケーブル類3,453,894円、アスベストコンクリートパイプおよび同曲管1,933,468円であり、これらのすえ付、配線、配管については別途に材料費、労務費等を計上しているのであるから、特殊材料についての諸経費は取扱経費程度を積算するのが適当と認められる。
 現に、本件工事着工以前に仙台建設部で施行した同種飛行場照明施設工事についてみると、前記同様の特殊材料費についての諸経費率は5%から7%で、その他工事費の一般諸経費率は16%から20%としているものである。
 いま、仮に特殊材料費の諸経費率を7%、一般諸経費率を20%として計算すると諸経費は2,535,612円となり予定価格との間に約140万円の開差を生ずる計算となり、本件契約価額は約120万円高価となっていると認められる。