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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
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「T−34」練習機機体部品の購入にあたり処置当を得ないもの


(14) 「T−34」練習機機体部品の購入にあたり処置当を得ないもの

(昭和31年度) (組織)防衛庁 (項)防衛庁
(組織)防衛庁 (項)防衛庁

 防衛庁調達実施本部で、航空幕僚監部の要求により、昭和32年1月から9月までの間に、随意契約により富士重工業株式会社から「T−34」練習機機体部品を総額330,504,625円で購入しているが、うち航空計器等価額117,946,153円については、製造会社から直接購入することが可能であるのにこの処置をとらなかったため約2200万円が不経済となっている。

 右は、富士重工業株式会社が社内製造している部品1億1千3百余万円および同会社が他会社から購入した部品2億1千7百余万円であって、その予定価格は、社内製造品については工場原価に、また、購入品については従来の購入実績価格に、それぞれ19%または20%の一般管理費および利益ならびに本件機体製造のための特許使用権および治工具の償却費を加えて積算し、これとほぼ同額で購入しているものである。しかし、右富士重工業株式会社が購入したもののうち航空計器等36品目1億1千7百余万円については、その製造会社が独自に米国における製造業者と技術提携または研究開発を行い製造しているものであり、しかも、これら製造会社は特定されていて買集めに手数を要するものではないから、これらの製造会社から直接購入することが困難であるとは認められず、さらに、その価格も高価で数量も多量に上るものであるから、製造会社から直接購入すべきであったと認められる。いま、仮に右36品目を製造会社から直接購入したとすれば富士重工業株式会社の一般管理費および利益ならびに特許使用権および治工具の償却費相当分を節減することができるので、結局、約2200万円が不経済となっていると認められる。
 現に、32年1月および2月、本件と同一規格の航空計器類を製造会社から直接購入しているものがあり、その予定価格は富士重工業株式会社の購入した価格とほぼ同額となっている状況である。