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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第2 総理府|
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艦船用造修材料の購入にあたり処置当を得ないもの


(17) 艦船用造修材料の購入にあたり処置当を得ないもの

(組織)防衛庁 (項)防衛庁

 海上自衛隊横須賀地方総監部で、昭和32年7月から12月までの間に、横須賀米国海軍補給処から艦船用造修材料シールリングほか1,534点を購入することとして総額92,689,938円を前金払(33年10月現在ガスケットほか115点価額10,191,442円が未受領)しているが、うちシールリングほか99点価額4,690,396円については国産品でも使用上支障がないものであるから、これを購入したとすれば約215万円を節減することができたものと認められる。
 右造修材料は、「あさひ」型警備艦の主機および発電機等主としてディーゼル機関のオーバーホールの際に要する交換部品であるが、

(ア) オイルシールほか757点価額52,742,930円のうちオイルシールほか33点価額3,650,940円は、いずれも前年度までに国産品を購入し使用していたのに、海上幕僚監部から同総監部に対する集中調達計画の通達が遅延したなどのため、横須賀米国海軍補給処から購入することとしたものである。しかし、32年度艦船修理計画案は同年3月すでに海上幕僚監部から同総監部ほか各部隊あて送付されているばかりでなく、また、購入の基準となる造修材料品目表についてもすでに作成されており、多少の修正をすれば足りたものであるから年度頭初までに容易に作成し通達することができたものと認められるのに、これを5月にいたりようやく通達したため国産品を購入したのでは修理時期に間に合わないこととなるなどの事由により、横須賀米国海軍補給処から購入するにいたったものである。いま、仮に国産品を購入したとすれば2,071,993円で足り、1,578,947円を節減することができたものと認められる。

(イ) シールリングほか776点価額39,947,008円のうちシールリングほか65点価額1,039,456円は、同総監部における国産品の調達関係資料が整わなかったとして、前項同様国産品を購入し使用していたのに横須賀米国海軍補給処から購入したものである。しかし、これら部品は翌年度頭初の修理に使用するものであり、また、調達関係資料も12月初旬には整備されていたものであるから取急ぎ横須賀米国海軍補給処から購入する要はなかったものと認められる。いま、仮に国産品を購入したとすれば463,346円で足り、576,110円を節減することができたものと認められる。