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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
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ジェットエンジンテストスタンドの購入にあたり処置当を得ないもの


(18) ジェットエンジンテストスタンドの購入にあたり処置当を得ないもの

(組織)防衛庁 (項)防衛庁

 防衛庁調達実施本部で、航空幕僚監部の要求により、昭和33年3月、随意契約により極東貿易株式会社から米国ジャンケ会社製のジェットエンジンテストスタンド1台を30,110,000円で購入する契約を締結しているが、高価な輸入品を購入したため、同一器材の国産品を購入する場合に比べて約500万円が高価となっている。
 右ジェットエンジンテストスタンドは、航空自衛隊でジェットエンジンおよびその補機類の総合運転検査に使用するもので、仕様書によると前記米国ジャンケ会社製の輸入品を指定しているものである。しかし、本件輸入品の購入と同時に国産品のテストスタンドを単価20,000,000円で購入契約しており、この国産品と輸入品を比較すると、国産品はその仕様書によれば、本件購入品と同一品である航空幕僚監部所有の米国ジャンケ会社製のものと同等またはそれ以上の性能を備えることになっていて国産品に推力測定関係が含まれていないほかは性能はほとんど同一のものであり、右航空幕僚監部所有のテストスタンドはすでに32年3月に航空自衛隊第3操縦学校本校および整備学校にそれぞれ配置されているのであるから現物についての研究も可能であって、また、国産品もメーター類の一部、ジェネレーター等は輸入品を使用することにしているものであるから国産品を購入しても支障がないものと認められる。現に、32年3月には高次の測定、検査に使用するため本件器材より一層大規模で複雑な構造のジェットエンジンテストセルの国産品を購入している状況である。
 いま、仮に輸入品に代えて国産品を購入することとすれば推力測定装置等の仕様の差を考慮してもなお約500万円を節減することができたものである。