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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第3 大蔵省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 租税

租税払もどしに関し処置当を得ないもの


(24)−(25) 租税払もどしに関し処置当を得ないもの

国税収納金整理資金

(24)  東京国税局で、昭和33年1月、東宝株式会社に対し、源泉所得税過誤納金2,204,000円を還付し、これに対する還付加算金1,452,840円を支払っているが、麹町税務署における処理が確実でなかったため還付手続が著しく遅延し約120万円多額に還付加算金を支払う結果となっている。
 右は、28年3月、麹町税務署で前記会社の23年7月から25年3月までの源泉所得税に対する追徴税2,204,000円の取消決議をしたが、同税務署から東京国税局への事務引継が確実に行われていなかったため、同会社が27年10月および12月納付した追徴税2,173,865円ならびに30年6月充当納付した追徴税30,135円の還付手続が遅延し、そのため多額の還付加算金を支払う結果となったものである。
 いま、仮に取消決議後3箇月以内に処理を了し還付したとすれば還付加算金約120万円は支払う要がなかったものである。

(25)  東京国税局で、昭和33年2月、株式会社京浜百貨店に対し、法人税過誤納金1,432,320円を還付し、これに対する還付加算金955,760円を支払っているが、芝税務署において処理を誤り還付手続が著しく遅延したため約80万円多額に還付加算金を支払う結果となっている。
 右は、同会社が、27年2月から7月までの事業年度分確定申告法人税額(利子税額を含む。)として27年12月までに1,465,040円を納付したところ、東京国税局の調査に基き、28年2月、芝税務署で欠損3,872,410円と更正したもので、同税務署においては、納付済税額の全額を過誤納金として還付する処理をすべきであったのに、内部の事務連絡が適確でなかったため誤って32,720円を過誤納金として還付処理しただけでそのまま放置し、そのため多額の還付加算金を支払う結果となったものである。
 いま、仮に更正後3箇月以内に過誤納金を還付したとすれば還付加算金約80万円は支払う要がなかったものである。